○草津町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成十七年九月二十九日
条例第八号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条第一項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募)
第二条 町長、教育委員会又は企業管理者(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、規則、教育委員会規則又は企業管理規程(以下「規則等」という。)で定める事項を明示して当該公の施設(以下「当該施設」という。)に係る指定管理者の指定を受けようとする団体を公募するものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第三条 前条の規定による公募に応じて当該施設に係る指定管理者の指定を受けようとする団体は、当該施設の管理に係る事業計画書(以下「事業計画」という。)その他規則等で定める書類を添えて、町長等に申請しなければならない。
(指定管理者の候補者の選定)
第四条 町長等は、前条の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準に照らして総合的に審査し、当該施設に係る指定管理者の候補者を選定するものとする。
一 事業計画の内容が町民の平等な利用を確保することができるものであること。
二 事業計画の内容が当該施設の効用を最大限に発揮するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
三 指定管理者の指定を受けようとする団体が事業計画に沿つた管理を安定して行う能力を有するものであること。
四 前三号に掲げるもののほか、町長等が当該施設の設置の目的を達成するために必要と認める基準
二 前条の規定による審査の結果、当該施設に係る指定管理者の候補者となるべき適当なものがいないとき。
三 前二号に掲げるもののほか、町長等が当該施設の適正な管理を確保するため特に必要と認めるとき。
(事業報告書の作成及び提出)
第七条 指定管理者は、毎年度終了後六十日以内に、その管理する公の施設に関し、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の中途において法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して六十日以内に当該年度の開始の日から当該指定を取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
一 管理の業務の実施状況に関する事項
二 利用状況に関する事項
三 管理に係る経費の収支状況に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項
(原状回復義務)
第八条 指定管理者は、指定を受けた期間が満了したとき又は法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなつた公の施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第九条 指定管理者は、その管理する公の施設を損壊し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(秘密保持義務)
第十条 指定管理者の役員若しくは指定管理者の管理する公の施設の管理の業務に従事している者又はこれらの者であつた者は、当該公の施設の管理に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。