○草津町老人福祉施設入所措置等に関する条例
平成十八年三月二十四日
条例第五号
(趣旨)
第一条 この条例は、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)、老人福祉法施行令(昭和三十八年政令第二百四十七号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(養護老人ホームの入所措置基準)
第二条 町長は、法第十一条第一項第一号の規定により、老人を養護老人ホーム(以下「老人ホーム等」という。)に入所させ、又は入所を委託する措置を講ずる場合には、当該老人が次の各号の要件を具備する者でなければならない。
一 六十五歳以上の者で、健康状態が、入院加療を要する状態(感染症を有し、他の被措置者に感染させるおそれがない場合を含む。)でないこと。
二 日常生活関連動作等の状況が、別表第一に掲げる老人ホーム等入所判定審査票により、一人では自立した生活が困難と認められる者
三 家族の状況について、養護する家族がいないか又は家族若しくは家族以外の同居者との同居の継続が老人の心身を著しく害すると認められる場合
四 住居の状況について、住居がないか、又は住居があつても狭あいである等、環境が劣悪な状態にあるため、老人の心身を著しく害すると認められる場合
五 経済的な状況が、施行令第二条に規定する事項に該当する場合
2 町長は、前項に規定する者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けた場合には、地域包括支援センター等を活用し、当該老人の実態調査並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する要介護認定の結果を基に、次に掲げる事項を総合的に考慮し、措置の決定を行うものとする。
一 当該老人の意志と尊厳
二 当該老人及び家族等の身体、精神の状況及び置かれている環境
三 近隣住民への生活の影響
四 その他当該老人及び家族等の福祉を図るために必要な事情
3 前項に規定する要介護認定を当該老人が受けていない場合には、町長は地域包括支援センター等を活用し、必要に応じて要介護認定の調査及び申請を行わせるものとする。
(老人ホーム等入所判定委員会の設置)
第三条 町長は、老人ホーム等への入所措置の適否を判断するため、老人ホーム等入所判定委員会を設置し、総合的な措置の要否の判定を依頼し、その結果に基づき措置を決定するものとする。
2 老人ホーム等入所判定委員会の構成員及び任期は、規則で定める。
(養護委託の措置基準)
第四条 法第十一条第一項第三号の規定による養護受託者に老人の養護を委託する措置を講ずる場合には、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
一 六十五歳以上の者であること。
二 養護者がいないか、又は養護者があつてもこれに養護させることが適当ではない者
三 委託の措置によつて、当該養護受託者の身体又は精神状況、性格、信仰等の生活を乱すおそれのない者
四 扶養義務者が養護受託者ではない者
2 町長は、養護受託希望者の申し出に対して、概ね次の要件のいずれかに該当する場合、養護受託者として決定するものとする。
一 本人及びその家族が老人の養護受託に理解と熱意を有する者であること。
二 本人及びその家族が身体的及び精神的に健康な状態にある者であること。
三 当該世帯の経済的状況が委託する老人の生活を圧迫するおそれがない者であること。
四 受託の動機が老人の労働力の搾取又は委託費の搾取のおそれがない者であること。
五 本人及びその家族の性格及び信仰等が老人の心身に悪影響を及ぼすおそれがない者であること。
(措置の特例)
第五条 法第五条の四に定める六十五歳未満の者であつて、特に必要があると認められる者に対して行われる法第十条の四に規定する措置は、次に掲げるものに該当する者とする。
一 法第十条の四の措置基準に適合する者
二 介護保険法第七条第三項第二号に該当する者
2 法第五条の四に定める六十五歳未満の者であつて、特に必要があると認められる者に対して行われる法第十一条第一項第一号又は第三号に規定する措置は、次のいずれかに該当した者とする。
一 六十歳以上で、法第十一条第一項第一号又は第三号のいずれかの措置の基準に適合する者
二 六十歳未満で、老衰著しく、且つ生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がなくこれに入所することができない場合
三 六十歳以上の配偶者が、老人ホーム等への入所措置を受ける場合にあつて、且つその者自身が老人ホーム等への入所基準に適合する場合
(居宅介護サービスの措置基準)
第六条 法第十条の四第一項各号等の規定により、老人に介護保険法に規定する居宅介護サービス(訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護等)を提供し、又は提供することを委託する措置は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。
一 六十五歳以上の者であること。
二 本人が家族等の虐待又は無視を受けている場合
三 認知症その他の理由により意志能力が乏しく、且つ本人を代理する家族がいない場合
四 その他町長がやむを得ない事由と認められる場合
(措置の開始)
第七条 町長は、老人ホーム等への入所措置並びに養護委託措置が適当と認められる場合に措置を開始する。
2 町長は、措置を開始した後、必要があれば、随時当該措置を受けた者及び出身世帯等を訪問し、調査及び指導等を行うものとする。
(入所措置に係る実態調査)
第八条 町長は、老人ホーム等へ入所する措置者又は入所を委託する養護委託措置入所者に対して、年一回その実態を調査し、入所継続の要否について見直しを行い、第二条第四項に規定する老人ホーム等入所判定委員会に報告するものとする。
(措置の変更)
第九条 町長は、措置を受けている者が、他の措置を受けることが適当であると認められる場合には、その時点において当該措置を変更するものとする。
(措置解除の基準)
第十条 町長は、措置を受けている者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その時点において、当該措置を解除するものとする。
一 措置の基準に適合しなくなつた場合
二 老人ホーム等を退所した場合
三 死亡した場合
四 入院その他の理由により、老人ホーム等又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が三カ月以上にわたることが明らかに予想される場合、又は概ね三カ月を超えるに至つた場合
五 老人ホーム等の入所の措置を受けている者が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能となつた場合
ア 特別養護老人ホーム等に入所する等により、家族等の虐待又は無視の状況から離脱し、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになつた場合
イ 成年後見制度等に基づき、本人を代理する補佐人等を活用することにより、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになつた場合
ウ その他町長が、措置に係る者がやむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく介護サービスの利用が可能になつたと認めた場合
(費用の徴収)
第十一条 町長は、老人福祉法第二十一条第二号の規定により町が支弁した措置に要した費用の一部又は全部を被措置者又はその扶養義務者から徴収するものとする。
(費用の納付)
第十三条 被措置者又はその扶養義務者が納付する費用は、納入通知書により毎月末日までに納付しなければならない。
(費用の減免)
第十四条 町長は、被措置者又はその扶養義務者が特別の事情により費用を納付することが困難であると認めるときは、その費用を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第二三号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表第2(第12条関係)
養護老人ホーム被措置者及び養護委託による被措置者に係る費用徴収基準額表
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
(注1)この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、及び医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。 (注2)養護老人ホームの3人部屋入所者については、費用徴収基準額から10%、4人部屋入所者については20%、5人及び6人部屋入所者については30%、7人部屋以上の大部屋入所者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切り捨てとする。 なお、上限を適用した者については、この対象としない。 |
別表第3(第12条関係)
老人扶養義務者費用徴収基準額表
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税の非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額であるもの | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 | |
備考 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第一号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第二号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第三百十四条の七及び同法附則第五条第三項は適用しないものとする。)の額をいう。 尚、同法第三百二十三条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 (注1) D1からD14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、社会経済の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。但し、所得税額を計算する場合、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第九十二条第一項、第九十五条第一項、第二項及び第三項 (2) 租税特別措置法第四十一条第一項及び第二項並びに第四十一条の2 (3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第十二条 (注2) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。 (注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(その被措置者が別表一により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。 (注4) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。 |