○草津町慶祝祝金の贈呈に関する規則
平成十八年三月三十一日
規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、草津町の高齢者で人生の慶祝を迎える高齢者に対し、その長寿の慶祝を祝福し、祝い金(以下「祝金」という。)を贈呈するとともに、町民の敬老思想の高揚を図り、もつて高齢者の福祉増進に寄与することを目的とする。
(受給資格)
第二条 祝金の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 当該年の四月二日から翌年の四月一日までに、百歳の誕生日を迎えられる者
二 当該年の四月二日(以下「基準日」という。)において本町に引き続き三年以上居住し、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)による住民票に記載されている者
(祝金の額)
第三条 祝金の額は、二十万円とする。
(時期)
第四条 祝金は、原則として百歳の慶祝を迎えられる日に贈る。
(受給資格の消滅)
第五条 受給資格者が、基準日から祝金を贈呈する日までに町外へ転出したとき又は祝金の受領を辞退したときは、受給資格を失うものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第六条 祝金の権利は、譲渡し、又は担保に供することはできない。
(贈呈の停止及び返還)
第七条 町長は、祝金の贈呈が適当でないと認めた者に対しては、これを贈らないことができる。
2 町長は、不当に祝金の贈呈を受けた者があるときは、既に贈つた祝金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第八条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第一〇号)
この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。