○草津町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成十八年三月三十日
規則第八号
(趣旨)
第一条 この規則は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第二条 法第七十八条の二第一項及び第百十五条の十一第一項の規定による申請は、第一号様式による指定申請書により行うものとする。
2 法第七十八条の二第一項及び第百十五条の十一第一項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(指定の辞退)
第四条 法第七十八条の七の規定による指定の辞退は、様式第四号による指定辞退届出書により行うものとする。
一 事業所の名称及び所在地
二 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
三 指定年月日
四 事業開始年月日
五 運営規程
六 介護保険事業所番号
(公示)
第六条 法第七十八条の十及び第百十五条の十八の規定による公示は、法第七十八条の十各号及び第百十五条の十八各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
一 介護保険事業所番号
二 指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の名称及び所在地
三 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
四 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
五 サービスの種類
(委任)
第七条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第一条 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
第二条 町長は、この規則の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。