○草津町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成十八年三月三十日

規則第七号

(趣旨)

第一条 この規則は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第二条 法第百十五条の二十二第一項の規定による申請は、第一号様式による指定申請書により行うものとする。

2 法第百十五条の二十二第一項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

(変更の届出等)

第三条 法第百十五条の二十五第一項の規定による施行規則第百四十条の三十七第一項に規定される事項の変更の届出は、第二号様式による変更届出書により行い、法第百十五条の二十五第一項及び第二項の規定による施行規則第百四十条の三十七第二項及び第三項に規定される事業の再開、休止又は廃止の届出は、第三号様式による廃止・休止・再開届出書により行うものとする。

(指定の更新の届出)

第四条 法第百十五条の二十八において準用する法第七十条の二の規定による申請は、第四号様式による更新申請書により行うものとする。

(都道府県等への情報提供)

第五条 町長は、前三条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理又は更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、必要な事項を提供することができる。

(公示)

第六条 法第百十五条の三十の規定による公示は、施行規則第百四十条の三十八各号に規定される事項について行うものとする。

(実施細目)

第七条 この規則に規定するもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第一条 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

第二条 町長は、この規則の施行日前においても、指定介護予防支援事業所の指定に関し必要な手続を行うことができる。

(平成三〇年規則第二号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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草津町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成18年3月30日 規則第7号

(平成30年2月8日施行)