○草津町の町章の使用に関する要綱

平成十八年六月二日

要綱第四号

(目的)

第一条 この要綱は、町章の適正な管理を図るため、草津町の町章の使用に関する取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の原則)

第二条 町章の使用は、公共性、公益性があり、かつ、その性質及び内容が町章の尊厳を損なうことのないものについて認めるものとする。

2 町章は、営利を目的として使用してはならない。

(使用の基準)

第三条 町章の使用は、次の各号のいずれかに該当する場合に使用することができる。

 町が施行する事業

 町が共催する事業

 町が後援又は協賛する事業で、その使用が妥当であるとき。

 その他町長が使用することを認めたとき。

(使用申請)

第四条 町章を使用しようとする者は、町章使用許可申請書(様式第一号)を町長に申請しなければならない。

2 町章を町が使用する場合にあつては、前項の申請を要しない。

(使用の許可)

第五条 町長は、前条の申請内容を審査し、使用が適当であると認めたときは、町章使用許可書(様式第二号)を申請者に交付するものとする。

2 前項の規定により町章の使用を許可するときは、必要により条件を付すことができる。

(許可の消滅)

第六条 前条の規定により受けた許可は、次の各号のいずれかに該当する日をもつて消滅するものとする。

 使用期限が切れたとき。

 使用目的が消滅したとき。

(使用許可の取消し)

第七条 町長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、町章の使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に生じた損害について町長はその責を負わない。

 町の信用及び品位を害すると認められるとき。

 営利活動又は特定の政治活動を助言するおそれがあると認められるとき。

 主として自己の信用を高めるために使用するものであると認められるとき。

 自己のシンボルマーク、商標等として使用するものであると認められるとき。

 使用の許可に付した条件に違反したとき。

 その他町長が使用を不適当と認めたとき。

(その他)

第八条 この要綱に定めるもののほか、町章の使用に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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草津町の町章の使用に関する要綱

平成18年6月2日 要綱第4号

(平成18年6月2日施行)