○交通違反事故処分基準
平成十八年十二月一日
制定
交通違反事故処分基準(昭和四十六年十二月一日制定)の全部を改正する。
1 目的
職員の交通事故の防止については再三にわたり注意を喚起しているところであるが、職員による交通事故は、町民の信頼を損ない町及び職員全体の信用と品位を失墜させるのみならず職員自身にとつても極めて不幸なできごとであるので、職員の自覚によつてこの種の事故の防止に期するとともに違反、事故を起した場合の取り扱いの基準とするため左記「交通違反事故処分基準」を設ける。
事故 違反 | 交通事故 | 事故を伴わない違反 | ||
致死 | 傷害 | 物の破壊 | ||
酒飲み運転 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 |
酒気帯び運転、無免許運転 | 免職 | 免職~停職 | 免職~停職 | 免職~減給 |
ひき逃げ | 免職 | 免職~減給 | ― | ― |
あて逃げ | ― | ― | 停職~戒告 | ― |
その他の道交法違反 | 免職~戒告 | 停職~戒告 | 減給~戒告 | 戒告~訓告 |
処分の加重、軽減
前記に掲げる処分については、事故等の具体的状況に即し次に掲げる事項を勘案して処分委員会に諮りその処分を加重、軽減、免責をすることができる。
一 過失の程度
二 相手方の過失の程度
三 事故に際し本人のとつた措置
四 刑事処分及び公安委員会の処分
五 町に与えた損害の程度
六 勤務状況
七 過去における事故の状況
八 その他
3 共同責任
運転者の交通違反事故を黙認した同乗者、及び運転者に交通違反事故を教唆・ほう助・せん動したものについても同様に処分するものとする。
4 監督者の責任
監督者は職員の交通違反事故について当然なすべき注意を怠つた場合、又はしようとしているのを知りながらこれを制止しなかつた場合には処分の対象とし、その処分については前記処分基準に準じ処分委員会で決定する。
5 報告の義務
職員は交通違反事故を起こしたときは、速やかにその状況及び内容の報告書を提出しなければならない。
なお、報告を怠つた場合には状況に応じて処分を加重するものとする。
6 処分委員会の組織
処分委員会は町長、助役、教育長及び部長をもつて組織し、必要に応じ招集するものとする。
附則
1 この基準は、平成十八年十二月一日から施行する。