○草津町移動支援事業の実施に関する規則

平成十八年十月二十日

規則第二十号

(趣旨)

第一条 この規則は、屋外での移動に困難がある障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的とし、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十七条第一項第三号の規定に基づき、草津町が行う移動支援事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第二条 移動支援事業の実施主体は草津町とし、事業の一部(サービス実施の決定、費用負担区分の決定を除く。)を、法第三十六条第一項の規定による同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者その他町長が適当と認めた法人等(以下「事業者等」という。)に委託するものとし、委託に当たつては、移動支援事業に関する委託契約を締結するものとする。

(利用対象者)

第三条 移動支援事業の対象となる者(以下「サービス対象者」という。)は、草津町に居住または法第十九条第三項に規定する特定施設入所障害者であつて、同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあつては、当初に入所した特定施設への入所前に有した居住地)が町内である者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 屋外での活動に著しい制限のある視覚障害者及び視覚障害児

 全身性障害者及び全身性障害児(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級に該当する者であつて両上肢及び両下肢の機能の障害を有する者又はこれに準ずる者をいう。)ただし、重度訪問介護サービスの提供を受けている者を除く。

 知的障害者及び知的障害児又は精神障害者で町長が移動の支援が必要と認めた者。ただし、行動援護サービスの提供を受けている者を除く。

 その他障害者等であつて、町長が外出時に移動の支援が必要と認めた者

(事業の内容)

第四条 町長は、サービス対象者に対し次の各号に掲げる内容で事業を行う。

 移動支援事業の時間は、三十分を一単位とする。ただし、法第五条第二項に定められているサービスの支給量と合算して、別に定めた支給基準をおおむね上回らない量とする。

 委託を受けた事業者等が行う移動支援の内容は、次のとおりとする。

 余暇活動・社会参加のための外出支援

 社会生活上不可欠な外出支援

 移動支援事業は、常に障害者等一人に対してサービス提供者一人以上でサービスを提供する。

 サービス提供者が法人所有車等を運転する場合の移動時間は、本事業の報酬算定の対象外とする。ただし、町長が、運転手以外の介護者の同乗を依頼した場合はこの限りではない。

(事業の実施)

第五条 移動支援を受けようとする障害者等は、法第二十二条第五項に規定する障害福祉サービス受給者証又は町長が必要と認める書類を提示又は添付し、「移動支援事業利用申請書」(様式第一号)を町長に提出しなければならない。なお、緊急を要すると町長が認める場合にあつては、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。

2 町長は、申請があつた場合は、その必要性を検討し、できる限り速やかに当該障害者等(以下、「サービス受給者」という。)にサービス提供の要否を決定するものとする。

3 町長は、サービス受給者の身体その他の状況及びその置かれている環境を十分に勘案して、利用決定時間(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)、利用期間、利用者負担額、サービスに要する費用の額の算定に用いる単価、二人介護の必要性の有無等を決定するものとする。

4 町長は、利用決定を行つたときは、サービス受給者に対し、利用決定時間等を「移動支援事業利用決定通知書」(様式第二号)により通知し、移動支援サービス受給者証(様式第三号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

5 町長はサービス受給者について、利用決定を行つた日から原則一年ごとに便宜の供与の継続の要否及び支給量について見直しを行うものとする。ただし、サービス受給者から「移動支援事業変更申請書」(様式第四号)が提出され、町長が必要と認めるときは、この期間又はサービス量を変更することができるものとする。

6 サービス受給者は、受給者証に記載されている事項の内容に変更があつたとき又はサービス利用受給者でなくなつたときには、受給者証を添付して、移動支援サービス受給資格者変更・喪失届(様式第五号)を町長に提出しなければならない。

7 サービス受給者は、受給者証を破損し、又は亡失したことにより、受給者証の再交付を受けようとするときは、移動支援サービス受給者証再交付申請書(様式第六号)を町長に提出しなければならない。

(事業にかかる費用等)

第六条 サービス受給者の移動支援サービスを委託する場合の委託料は、別表に定める額とし、草津町が支弁する額は、別表に定める額のうち利用に要した費用の合計額の百分の九十に相当する額とする。

2 サービス受給者は、別表に定める額のうち、利用に要した費用の合計額の百分の十に相当する額(一円未満は切り上げ)を事業に要する経費の一部として直接委託を受けた事業者等に支払うものとする。ただし、移動に伴う交通費等の諸経費については、当該実費を負担しなければならない。

3 町長は、偽りその他不正の行為により移動支援サービスを受けた者に対し、既に支払われた移動支援サービス委託料の全部又は一部を「移動支援事業委託料返還同意書」(様式第七号)により返還させることができる。

(委託料の請求及び支払)

第七条 町長は、委託を受けた事業者等に対して、次により委託料を支弁するものとする。

 委託料の請求、支払に関する事務は、次によることとする。

 支払は毎月払いとする。

 委託を受けた事業者等は、毎月十日までに「移動支援事業委託料請求書」(様式第八号)、移動支援事業請求明細書(様式第九号)及び移動支援事業実績記録票(様式第十号)により町長あて請求するものとする。

 町長は、委託料の請求書を受理したときは、これを審査しその月の二十五日までに支払うものとする。

2 町長が必要と認めたときは、委託した経費の経理の状況等について、調査を行うことができる。

(サービスを提供する者)

第八条 サービスを提供する者は、委託を受けた事業者等が運営する指定障害福祉サービス事業所等に勤務する従業者であつて、介護福祉士若しくは居宅介護従業者養成研修の課程を修了し、当該研修の事業を行つた者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者若しくは介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二項に規定する政令で定める者又はこれらに準じる者として町長が認めた者に受託業務を行わせるものとする。

(関係機関との連携等)

第九条 町長は、事業の実施に当たつて、保健福祉事務所、民生委員児童委員等の関係機関との連携を密にするとともに、本事業を委託している事業者等との連絡・調整を十分に行い、事業を円滑に実施するものとする。

(委任)

第十条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成十八年十月一日から適用する。

(平成二一年規則第六号)

この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。

(平成二二年規則第一〇号)

この規則は、平成二十二年七月一日から施行する。

(平成二二年規則第一六号)

この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。

(平成二四年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

別表

移動支援事業 基準額

区分

30分

1時間

1.5時間

以降30分ごと

身体介護を伴う

2,540円

4,020円

5,840円

830円

身体介護を伴わない

1,050円

1,970円

2,760円

700円

※ 日中時間帯以外の加算の算定

午後6時から午後10時まで 25%に相当する額(1円未満切り捨て)

午後10時から午前6時まで 50%に相当する額(1円未満切り捨て)

午前6時から午前8時まで 25%に相当する額(1円未満切り捨て)

税額等による階層区分

利用者負担上限月額

備考

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護世帯(障害者自立支援法施行令第17条第1項第4号の適用を受ける場合)

0円

利用者負担額については、利用者負担上限月額を超える負担は求めないこととし、利用者負担上限月額を超えた額については、草津町が負担するものとする。

B

当該年度分の市町村民税非課税世帯(障害者自立支援法施行令第17条第1項第4号の適用を受ける場合)

0円

C―1

(障害児)

当該年度分の市町村民税課税世帯(障害者自立支援法施行令第17条第1項第3号の適用を受ける場合)

4,600円

C―2

(障害者)

当該年度分の市町村民税課税世帯(障害者自立支援法施行令第17条第1項第2号ロの適用を受ける場合)

9,300円

D

当該年度分の市町村民税課税世帯(障害者自立支援法施行令第17条第1項第1号の適用を受ける場合)

37,200円

※ 18歳以上の障害者の「世帯」の範囲については、当該障害者及びその配偶者とする。

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草津町移動支援事業の実施に関する規則

平成18年10月20日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)