○草津町生活サポート事業給付費の支給に関する規則

平成十八年十一月八日

規則第二十三号

(目的)

第一条 この規則は、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十七条第三項の規定に基づき草津町が実施する生活サポート事業に関して、生活サポート事業給付費を支給するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において「生活サポート事業給付費」とは、法の規定に基づく介護給付費支給決定者以外の者であつて、日常生活に関する支援を行わなければ、本人の生活に支障をきたすおそれのある障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)が法に規定する指定障害福祉サービス事業者等から生活サポートサービスを受けたとき、これに要した費用について、支給するものをいう。

2 この規則において「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二八三号)第四条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三七号)にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第一二三号)第五条に規定する精神障害者(知的障害者福祉法にいう知的障害者を除く。以下「精神障害者」という。)のうち十八歳以上である者をいう。

3 この規則において「障害児」とは、児童福祉法(昭和二十二年法律第一六四号)第四条第二項に規定する障害児及び精神障害者のうち十八歳未満である者をいう。

4 この規則において「保護者」とは、児童福祉法第六条に規定する保護者をいう。

5 この規則において「指定障害福祉サービス事業者等」とは、法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者及び法第三十条第一項第二号イに規定する基準該当事業所その他生活サポートサービスを提供するに相応しいものとして町長が認めたものをいう。

(支給対象者)

第三条 生活サポート事業給付費の支給の対象となる者は、草津町内に居住する障害者又は障害児の保護者とする。

2 前項に定めるもののほか、法第十九条第三項に規定する特定施設入所障害者であつて、同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあつては、当初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。)が草津町内である者は、生活サポート事業給付の支給の対象とする。

(生活サポートサービスの内容)

第四条 この規則において「生活サポートサービス」とは、障害者等につき、居宅において、次に掲げる便宜を供与することをいう。

 生活の支援に関すること。

 生活の指導、相談

 見守り、声かけ

 他の福祉サービスを活用するための調整

 その他必要な生活の支援

 家事の援助に関すること。

 調理

 衣類の洗濯、補修

 住居等の掃除、整理整頓

 その他必要な家事

(利用決定)

第五条 生活サポート事業給付費の支給を受けようとする障害者又は障害児の保護者は、生活サポート事業給付費の支給を受けようとするときは、「生活サポート事業利用申請書」(様式第一号)により町長に申請し、生活サポート事業給付費を支給する旨の決定(以下「利用決定」という。)を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは、生活サポート事業給付費の支給の決定を行うため、当該職員をして、当該申請に係る障害者等又は障害児の保護者に面接をさせ、町長が必要と認める事項の聴き取り等を実施させるものとする。

3 町長は、第一項の利用決定を行う場合には、月を単位として町長が定める期間において支給するサービスの量を定めるものとする。

4 町長は、利用決定を行つたときは、「生活サポート事業利用(変更)決定書」(様式第二号)及び「生活サポート事業給付費利用者証」(様式第三号。以下「利用者証」という。)を、不承認としたときは、「生活サポート事業利用不承認決定書」(様式第四号)を当該申請者に交付するものとする。

5 利用者証には、利用決定を行つた日から一年間の有効期間を付するものとする。ただし、町長が認めるときは、この期間を変更することができる。

(利用決定の変更)

第六条 利用決定障害者等は、現に受けている利用決定に係る生活サポートサービスの支給量等を変更する必要があるときは、「生活サポート事業利用変更申請書」(様式第五号)により町長に対し、当該支給決定の変更を申請することができる。

2 町長は、前項の申請又は職権により、当該利用決定障害者等につき、必要があると認めるときは、利用決定の変更を行うことができる。この場合において、町長は、当該決定に係る利用決定障害者等に利用者証の提出を求めるものとする。

3 町長は、前項の利用決定の変更を行つた場合には、「生活サポート事業利用(変更)決定書」(様式第二号)を交付するとともに、利用者証に当該決定に係る事項を記載し、これを返還するものとする。

(支給決定の取消し)

第七条 町長は、次に掲げる場合には、「生活サポート事業利用取消決定書」(様式第六号)により当該利用決定を取消すことができる。

 利用決定に係る障害者等が、生活サポートサービスを受ける必要がなくなつたと認めるとき。

 利用決定障害者等が、利用決定の有効期間内に、草津町以外の市町村の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。

 利用決定に係る障害者等又は障害児の保護者が、正当な理由なしに利用の申請又は利用の変更申請に係る調査に応じないとき。

2 町長は、前項の規定により利用決定の取消しを行つたときは、当該取消しに係る利用決定障害者等に対し利用者証の返還を求めるものとする。

(生活サポート事業給付費)

第八条 町長は、利用決定障害者等が、指定障害福祉サービス事業者等から生活サポートサービスを受けたときは、当該利用決定障害者等に対し、当該生活サポートサービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住若しくは滞在に要した費用その他日常生活に要した費用又は利用者に負担させることが適当と認められるものを除く。(以下「特定費用」という。)を支給するものとする。この規定による申請は、「生活サポート事業給付費支給申請書」(様式第七号)により行うものとする。

2 生活サポートサービスを受けようとする利用決定障害者等は、指定障害福祉サービス事業者等に利用者証を提示して当該生活サポートサービスを受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、この限りでない。

3 生活サポート事業給付費の支給の額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活サポートサービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に生活サポートサービスに要した費用の額)の百分の九十に相当する額とする。

4 当該生活サポートサービスに要した費用から前項の規定により算定された当該同一の月における生活サポート事業給付費を控除して得た額が、当該支給決定の家計に与える影響その他の事情をしんしやくして障害者自立支援法施行令(平成十八年政令第十号)で定める額を超えるときは、前項の規定にかかわらず、当該同一の月における生活サポート事業給付費の額は、前項の規定により算出した費用の額の百分の九十に相当する額を超え百分の百に相当する額以下の範囲において、別表第一号に定める額とする。

5 町長は、第一項の規定により生活サポート事業給付費の額を決定したときは、「生活サポート事業給付費決定通知書」(様式第八号)により当該支給決定障害者等に通知するものとする。

6 利用決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者等から生活サポートサービスを受けたときは、町長は、当該利用決定障害者等が指定障害福祉サービス事業者等に支払うべき当該生活サポートサービスに要した費用(特定費用を除く。)について、当該支給決定障害者等に代わり、当該指定障害福祉サービス事業者等に支払うことができる。

7 前項の規定による支払があつたときは、利用決定障害者等に対し生活サポートサービス費の支給があつたものとみなす。

8 町長は、指定障害福祉サービス事業者等から生活サポート事業給付費の請求があつたときは、厚生労働大臣が定める基準に照らして審査の上、支払うものとする。生活サポート事業給付費の請求は、「生活サポート事業給付費請求書」(様式第九号)、「生活サポート事業給付費明細書」(様式第十号)及び「サービス提供実績記録票」(様式第十一号)により行うものとする。

9 前項の規定する申請は、月を単位として当該生活サポートサービスが行われた月の翌月十日までに行うものとする。

(特例生活サポート事業給付費)

第九条 町長は、利用決定障害者等が、申請をした日から当該支給決定の効力が生じた日の前日までの間に、緊急その他やむを得ない理由により生活サポートサービスを受けた場合において、必要があると認めるときは、当該生活サポートサービスに要した費用(特定費用を除く。)について、特例生活サポート事業給付費を支給することができる。この規定による申請は、「特例生活サポート事業給付費支給申請書」(様式第十二号)により行うものとする。

2 特例生活サポート事業給付費は、当該現に生活サポートサービスに要した費用(特定費用を除く。)につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十に相当する額を基準として、町長が定めるものとする。

3 町長は、第一項の規定により特例生活サポート事業給付費の額を決定したときは、「特例生活サポート事業給付費決定通知書」(様式第十三号)により当該利用資格者に通知するものとする。ただし、町長が別に定める方法により、この通知に代えることができる。

(届出の義務)

第十条 支給決定障害者等は、次に掲げる事項に該当したときは、その旨を、「生活サポート事業利用資格者〔喪失・変更〕届」(様式第十四号)により速やかに町長に届け出なければならない。

 支給対象者でなくなつたとき。

 第五条の規定による申請の内容に変更があるとき。

2 前項の規定による届出には、利用者証を添付しなければならない。

(利用者証の再交付申請)

第十一条 障害者又は障害児の保護者は、利用者証を破損し、又は亡失したことにより、利用者証の再交付を受けようとするときは、「生活サポート事業給付費利用者証再交付申請書」(様式第十五号)を町長に提出しなければならない。

(生活サポート事業給付費の返還)

第十二条 町長は、偽りその他不正の行為により生活サポート事業給付費の支給を受けた者に対し、既に支給した生活サポート事業給付費の全部又は一部を返還させることができる。

2 前項の規定による返還は、「生活サポート事業給付費返還同意書」(様式第十六号)によるものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第十三条 生活サポート事業給付費を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第十四条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成十八年十月一日から適用する。

(平成二一年規則第九号)

この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。

(平成二二年規則第一〇号)

この規則は、平成二十二年七月一日から施行する。

(平成二二年規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

別表第1号(第8条第4項関係)

税額等による階層区分

利用者負担上限月額

備考

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護世帯(障害者自立支援法施行令第17条第1項第4号の適用を受ける場合)

0円

利用者負担額については、利用者負担上限月額を超える負担は求めないこととし、利用者負担上限月額を超えた額については、草津町が負担するものとする。

B

当該年度分の市町村民税非課税世帯(障害者自立支援法施行令第17条第1項第4号の適用を受ける場合)

0円

C―1

(障害児)

当該年度分の市町村民税課税世帯(障害者自立支援法施行令第17条第1項第3号の適用を受ける場合)

4,600円

C―2

(障害者)

当該年度分の市町村民税課税世帯(障害者自立支援法施行令第17条第1項第2号ロの適用を受ける場合)

9,300円

D

当該年度分の市町村民税課税世帯(障害者自立支援法施行令第17条第1項第1号の適用を受ける場合)

37,200円

※ 18歳以上の障害者の「世帯」の範囲については、当該障害者及びその配偶者とする。

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草津町生活サポート事業給付費の支給に関する規則

平成18年11月8日 規則第23号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年11月8日 規則第23号
平成21年6月26日 規則第9号
平成22年6月15日 規則第10号
平成22年10月1日 規則第19号
平成28年3月22日 規則第2号