○草津町児童福祉法施行細則

平成十九年一月三十日

規則第三号

(趣旨)

第一条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障害児通所給付費の支給申請)

第二条 施行規則第十八条の六第一項に規定する申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第一号)によるものとする。

(障害児通所給付費の支給決定等)

第三条 草津町長(以下「町長」という。)は、前条の申請に対し障害児通所給付費の支給を行う決定(以下「支給決定」という。)を行つたときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第二号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定を行わないときは、その旨を却下決定通知書(様式第三号)により申請者に通知するものとする。

(通所受給者証等の交付)

第四条 町長は、支給決定を行つたときは、当該支給決定を受けた障害児の保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)に対し通所受給者証(様式第四号)を交付するものとする。この場合において、町長は、当該支給決定が、医療型児童発達支援に係るものであるときは、通所給付決定保護者に対し肢体不自由児通所医療受給者証(様式第五号)を併せて交付するものとする。

(特例障害児通所給付費の支給の申請等)

第五条 施行規則第十八条の五第一項に規定する申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第六号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があつたときは、その支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第七号)により申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第六条 特例障害児通所給付費の額は、法第二十一条の五の四第二項の規定により基準とされる額とする。

(申請内容の変更の届出等)

第七条 施行規則第十八条の六第七項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第八号)によるものとする。

2 町長は、前項の届出書により届出があつた場合は、当該届出に係る通所給付決定保護者の通所受給者証の記載事項を変更し、当該届出をした者に返還するものとする。

3 第一項の届出書により届出をしようとする者が肢体不自由児通所医療受給者証の交付を受けている場合には、当該届出書にこれを添付しなければならない。この場合においては、前項の規定を準用する。

(受給者証の再交付の申請)

第八条 施行規則第十八条の六第十項に規定する通所受給者証の再交付に係る申請書及び肢体不自由児通所医療受給者証の再交付に係る申請書は、受給者証再交付申請書(様式第九号)によるものとする。

(支給決定の変更の申請等)

第九条 施行規則第十八条の二十一に規定する申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第十号)によるものとする。

2 施行規則第十八条の二十二第一項の規定による通知は、障害児通所給付費支給変更(却下)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更(却下)決定通知書(様式第十一号)によるものとする。

(通所給付決定の取消しの通知等)

第十条 施行規則第十八条の二十四第一項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第十二号)によるものとする。

2 前項の通知を受けた者が肢体不自由児通所医療受給者証の交付を受けている場合には、当該通知に係る受給者証の返還期限までにこれを返還しなければならない。

(障害児通所支援利用計画案の提出等)

第十一条 町長は、第二条の申請者に対し、法第二十一条の五の七第四項の規定により障害児支援利用計画案の提出を求め、通所支給決定の参考にすることができる。この場合において、提出を求めるときはサービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第十三号。以下「依頼書」という。)によるものとする。

2 依頼書を受けた申請者は、計画相談支援給付費・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第十四号)により障害児支援利用計画案を作成する指定障害児相談支援事業者を町長に届け出るものとする。

3 依頼書を受けた申請者は、指定障害児相談支援事業者を変更するときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援依頼(変更)届出書により、新たに契約した指定障害児相談支援事業者を町長に届け出るものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請)

第十二条 施行規則第二十五条の二十六の三第一項に規定する申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第十五号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請に対し、障害児相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第十六号)により通知するものとする。

(モニタリング期間の変更)

第十三条 町長は、継続障害児支援利用援助にかかるモニタリング期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第十七号)により、前条第二項に規定する支給決定を受けた者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の取消しの通知)

第十四条 町長は、第十二条第二項の規定により決定を受けた者のうち、施行規則第二十五条の二十六の四に規定する支給の取消しを行つたときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第十八号)により申請者に通知するものとする。

(高額障害児通所給付費の支給の申請等)

第十五条 施行規則第十八条の二十六第一項に規定する申請書は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第十九号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書により申請があつた場合は、高額障害児(通所・入所)給付費の支給の要否を決定し、その旨を高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書(様式第二十号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(障害福祉サービスの措置の手続)

第十六条 町長は、法第二十一条の六に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、児童相談所(法第十五条に規定する児童相談所をいう。)に判定を求めるものとする。

2 町長は、障害福祉サービスの措置をとるにあたつては、あらかじめ、障害福祉サービス措置依頼・委託決定通知書(様式第二十一号)を依頼又は委託しようとする者に送付するとともに、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第二十二号)を当該障害児の保護者に送付しなければならない。

3 町長は、障害福祉サービスの措置を行つた児童(以下「被措置児」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更決定通知書(様式第二十三号)を当該被措置児の保護者に送付しなければならない。

4 町長は、被措置児について、当該措置を解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置解除決定通知書(様式第二十四号)を当該被措置児の保護者に送付するとともに、障害福祉サービス措置解除通知書(様式第二十五号)を障害福祉サービスの措置を依頼又は委託している者に送付しなければならない。

(費用の徴収)

第十七条 法第二十一条の六の措置に要する費用の全部又は一部を徴収する金額については、別表を適用することとし、町長が扶養義務者(民法に定める扶養義務者をいう。)から徴収するものとする。

(費用徴収額の変更)

第十八条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

(費用徴収額の決定通知等)

第十九条 町長は、前二条の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第二十六号)を当該納入義務者に送付しなければならない。

(様式の変更)

第二十条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(委任)

第二十一条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成十八年十月一日から適用する。

(草津町児童福祉法に基づく支援費制度等運営に関する規則の廃止)

2 草津町児童福祉法に基づく支援費制度等運営に関する規則(平成十五年草津町規則第二号)は、廃止する。

(平成二二年規則第一〇号)

この規則は、平成二十二年七月一日から施行する。

(平成二五年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

別表

障害福祉サービス(居宅介護、同行援護、行動援護、短期入所、重度訪問介護)における障害児の扶養義務者の利用者負担額

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

居宅介護 同行援護 行動援護 30分当たり

短期入所1日当たり

A1

被保護者等

0円

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得税が課税の者

1,600

100

200


前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

前年分の所得税額(障害児の所得税額を含む。)の年額区分




D1

0円から15,000円以下

2,200

150

300

D2

15,001円から40,000円まで

3,300

200

400

D3

40,001円から70,000円まで

4,600

250

600

D4

70,001円から183,000円まで

7,200

300

1,000

D5

183,001円から403,000円まで

10,300

400

1,400

D6

403,001円から703,000円まで

13,500

500

1,800

D7

703,001円から1,078,000円まで

17,100

600

2,300

D8

1,078,001円から1,632,000円まで

21,200

800

2,800

D9

1,632,001円から2,303,000円まで

25,700

1,000

3,400

D10

2,303,001円から3,117,000円まで

30,600

1,200

4,100

D11

3,117,001円から4,173,000円まで

35,900

1,400

4,800

D12

4,173,001円から5,334,000円まで

41,600

1,600

5,500

D13

5,334,001円から6,674,000円まで

47,800

1,900

6,400

D14

6,674,001円以上

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

(注)

1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が7時間30分以上の場合は、当該額を16倍した額を同日分の負担すべき額とする。)

なお、児童福祉法第63条の4の規定により、児童相談所長が重度訪問介護を利用することが適当であると認め、その旨を市町村長に通知された障害児に対し、重度訪問介護にかかるやむを得ない事由による措置を行つた場合については、この表の負担基準額の欄に掲げる額に、やむを得ない事由による措置を行つた場合の単価等の取扱について(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)別紙(5)の表の重度訪問介護にかかる負担基準額の欄に掲げる額を加えた額とする。ただし、介護給付費等基準額を上限とする。

2 (注)1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及びに第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。

4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の5第1項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

やむを得ない事由による措置を行つた場合の通所利用者負担額の算定に関する基準

税額等による階層区分

上限月額

障害児通所支援事業所

階層区分


徴収金基準額(日額)

A

被保護者等

0円

0円

B

当該年度分の市町村民税は非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得税が課税の者

1,600

200

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

15,000円以下

2,200

300

D2

15,001円から40,000円まで

3,300

400

D3

40,001円から70,000円まで

4,600

500

D4

70,001円から183,000円まで

7,200

700

D5

183,001円から403,000円まで

10,300

1,000

D6

403,001円から703,000円まで

13,500

1,300

D7

703,001円から1,078,000円まで

17,100

1,700

D8

1,078,001円から1,632,000円まで

21,200

2,100

D9

1,632,001円から2,303,000円まで

25,700

2,500

D10

2,303,001円から3,117,000円まで

30,600

3,000

D11

3,117,001円から4,173,000円まで

35,900

3,500

D12

4,173,001円から5,334,000円まで

41,600

4,000

D13

5,334,001円から6,674,000円まで

47,800

4,600

D14

6,674,001円以上

障害児通所支援給付費基準額及び肢体不自由児通所医療費基準額

障害児通所支援給付費基準額及び肢体不自由児通所医療費基準額

備考

1 障害児の扶養義務者(障害児と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者、父母又は子のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする。

2 1の規定にかかわらず、障害児の扶養義務者の1月当たりの負担額は、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項及びに第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。

4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項並びに第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2、第41条の3の2第4項、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の5第1項

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

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草津町児童福祉法施行細則

平成19年1月30日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年1月30日 規則第3号
平成22年6月15日 規則第10号
平成25年2月1日 規則第1号
平成28年3月22日 規則第2号