○草津町知的障害者福祉法施行細則

平成十九年一月二十五日

規則第二号

(趣旨)

第一条 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和三十五年政令第百三号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十六号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付書類)

第二条 草津町長(以下「町長」という。)は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整備しておかなければならない。

 知的障害者(児)台帳(様式第一号)

 療育手帳交付台帳(様式第二号)

 知的障害者職親台帳(様式第三号)

2 町長は、知的障害者の福祉業務について、執務日誌(様式第四号)を備え、社会福祉主事その他知的障害者の更生援護に従事する者に必要な事項を記載させておかなければならない。

(判定依頼等)

第三条 町長は、法第九条第六項、法第十六条第二項の規定により群馬県心身障害者福祉センター(法第九条第五項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「センター」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第五号)をセンターの長に送付するとともに、判定の時間、場所等を判定通知書(様式第六号)により、当該知的障害者又はその保護者に連絡しなければならない。

(障害福祉サービスの措置)

第四条 町長は、法第十五条の四第一項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、センターの判定を求めなければならない。

2 町長は、障害福祉サービスの措置をとるにあたつては、あらかじめ、障害福祉サービス措置依頼・委託決定通知書(様式第七号)を依頼又は委託しようとする者に送付するとともに、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第八号)を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。

(施設入所の措置)

第五条 町長は、法第十六条第一項第二号に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、センターの判定を求めなければならない。

2 町長は、施設入所の措置をとるにあたつては、あらかじめ、入所依頼・委託決定通知書(様式第九号)を当該施設の長に送付するとともに、当該措置をとることを決定したときは、施設入所措置決定通知書(様式第十号)を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。

(障害福祉サービス・施設入所の措置変更等)

第六条 町長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を行つた者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置変更決定通知書(様式第十一号)を、当該措置を解除することを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置解除決定通知書(様式第十二号)を当該知的障害者又はその保護者に送付しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの措置または施設入所の措置を変更又は解除したときは、障害福祉サービス・入所措置変更(解除)通知書(様式第十三号)を障害福祉サービスの措置を委託した者又は当該施設被措置者が入所する障害者支援施設等の長に送付しなければならない。

(職親の申込み等)

第七条 施行規則第一条に規定する職親になることを希望する申し出は、職親申込書(様式第十四号)によるものとする。

2 町長は、前項に規定する職親申込書を受理した場合は、職親とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については職親登録簿(様式第十五号)に登録するとともに職親申込承認通知書(様式第十六号)を、不適当と認めた者については、職親申込不承認通知書(様式第十七号)を、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

(職親委託申込書)

第八条 知的障害者又はその保護者は、職親委託を希望するときは、職親委託申込書(様式第十八号)を町長に提出しなければならない。

(職親への委託)

第九条 町長は、法第十六条第一項第三号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託しようとするときは、職親委託契約書により当該職親と契約を締結するものとする。

2 町長は、前項の契約を締結したときは、職親委託契約通知書(様式第十九号)を当該知的障害者又はその保護者に通知するものとする。

(職親委託の解除)

第十条 町長は、知的障害者を職親に委託しておくことが適当でないと認めるときは、職親への委託を解除することができる。この場合、町長は当該職親に対して職親委託解除決定書(様式第二十号)により通知しなければならない。

2 町長は前項の規定により職親委託の解除を決定したときは職親委託解除決定通知書(様式第二十一号)により当該知的障害者又はその保護者に通知するものとする。

(費用の徴収)

第十一条 法第二十七条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託に係る費用の額は、別表に掲げるとおりとする。

2 法第二十七条の規定により、納入義務者から徴収する障害者支援施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額は、別表に掲げるとおりとする。

(費用徴収額の変更)

第十二条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第二十二号)を町長に提出しなければならない。

(費用徴収額の決定通知等)

第十三条 町長は、前二条の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第二十三号)を当該納入義務者に送付しなければならない。

(様式の変更)

第十四条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(委任)

第十五条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成十八年十月一日から適用する。

(草津町知的障害者支援費制度運営に関する規則の廃止)

2 草津町知的障害者支援費制度運営に関する規則(平成十五年草津町規則第一号)は、廃止する。

(平成二二年規則第一〇号)

この規則は、平成二十二年七月一日から施行する。

(平成二八年規則第二号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

別表(第11条関係)

やむを得ない事由による措置を行つた場合の利用者負担の額の算定に関する基準

(1) 障害福祉サービス(施設入所支援、宿泊型自立訓練又は旧知的障害者通勤寮を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(法附則第22条第1項に規定する特定旧法受給者に対して行うものに限る。)を利用する場合)及び旧法入所施設被措置者の利用者負担額

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

施設入所支援、宿泊型自立訓練又は旧知的障害者通勤寮を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(法附則第22条第1項に規定する特定旧法受給者に対して行うものに限る。)を利用する場合、旧法入所施設

1

生活保護法に規定する被保護者

0

 

 

前年分の対象収入額の年額区分

 

2

1階層に該当する者以外の者

0円 ~ 270,000円

0

3

270,001 ~ 280,000

1,000

4

280,001 ~ 300,000

1,800

5

300,001 ~ 320,000

3,400

6

320,001 ~ 340,000

4,700

7

340,001 ~ 360,000

5,800

8

360,001 ~ 380,000

7,500

9

380,001 ~ 400,000

9,100

10

400,001 ~ 420,000

10,800

11

420,001 ~ 440,000

12,500

12

440,001 ~ 460,000

14,100

13

460,001 ~ 480,000

15,800

14

480,001 ~ 500,000

17,500

15

500,001 ~ 520,000

19,100

16

520,001 ~ 540,000

20,800

17

540,001 ~ 560,000

22,500

18

560,001 ~ 580,000

24,100

19

580,001 ~ 600,000

25,800

20

600,001 ~ 640,000

27,500

21

640,001 ~ 680,000

30,800

22

680,001 ~ 720,000

34,100

23

720,001 ~ 760,000

37,500

24

760,001 ~ 800,000

39,800

25

800,001 ~ 840,000

41,800

26

840,001 ~ 880,000

43,800

27

880,001 ~ 920,000

45,800

28

920,001 ~ 960,000

47,800

29

960,001 ~ 1,000,000

49,800

30

1,000,001 ~ 1,040,000

51,800

31

1,040,001 ~ 1,080,000

54,400

32

1,080,001 ~ 1,120,000

57,100

33

1,120,001 ~ 1,160,000

59,800

34

1,160,001 ~ 1,200,000

62,400

35

1,200,001 ~ 1,260,000

65,100

36

1,260,001 ~ 1,320,000

69,100

37

1,320,001 ~ 1,380,000

73,100

38

1,380,001 ~ 1,440,000

77,100

39

1,440,001 ~ 1,500,000

81,100

40

1,500,001円以上

(対象収入額―150万円)×0.9÷12月+81,000円(100円未満切り捨て)

(注)

1 障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

(2) 障害福祉サービス(施設入所支援、宿泊型自立訓練又は旧知的障害者通勤寮を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(法附則第22条第1項に規定する特定旧法受給者に対して行うものに限る。)を利用する場合)及び旧法入所施設被措置者の扶養義務者の利用者負担額

税額等による階層区分

負担基準月額

施設入所支援、宿泊型自立訓練又は旧知的障害者通勤寮を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(法附則第22条第1項に規定する特定旧法受給者に対して行うものに限る。)を利用する場合、旧法入所施設

A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

2,200

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

3,300

 

 

前年分の所得税額の年額区分

 

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円 ~ 30,000円

4,500

D2

30,001 ~ 80,000

6,700

D3

80,001 ~ 140,000

9,300

D4

140,001 ~ 280,000

14,500

D5

280,001 ~ 500,000

20,600

D6

500,001 ~ 800,000

27,100

D7

800,001 ~ 1,160,000

34,300

D8

1,160,001 ~ 1,650,000

42,500

D9

1,650,001 ~ 2,260,000

51,400

D10

2,260,001 ~ 3,000,000

61,200

D11

3,000,001 ~ 3,960,000

71,900

D12

3,960,001 ~ 5,030,000

83,300

D13

5,030,001 ~ 6,270,000

95,600

D14

6,270,001円以上

介護給付費等基準額又は旧法施設支援費用基準額

(注)

1 障害者の扶養義務者(障害者の入所時に障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者をいう。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 注1の規定にかかわらず、扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額又は旧法施設支援費基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。

4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(3) 障害福祉サービス(療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)及び旧法通所施設被措置者の利用者負担額((1)に該当する者を除く。)

対象収入額等による階層区分

負担基準月額

療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、旧法通所施設

1

生活保護法に規定する被保護者

0

 

 

前年分の対象収入額の年額区分

 

2

1階層に該当する者以外の者

0円 ~ 270,000円

0

3

270,001 ~ 280,000

500

4

280,001 ~ 300,000

900

5

300,001 ~ 320,000

1,700

6

320,001 ~ 340,000

2,300

7

340,001 ~ 360,000

2,900

8

360,001 ~ 380,000

3,700

9

380,001 ~ 400,000

4,500

10

400,001 ~ 420,000

5,400

11

420,001 ~ 440,000

6,200

12

440,001 ~ 460,000

7,000

13

460,001 ~ 480,000

7,900

14

480,001 ~ 500,000

8,700

15

500,001 ~ 520,000

9,500

16

520,001 ~ 540,000

10,400

17

540,001 ~ 560,000

11,200

18

560,001 ~ 580,000

12,000

19

580,001 ~ 600,000

12,900

20

600,001 ~ 640,000

13,700

21

640,001 ~ 680,000

15,400

22

680,001 ~ 720,000

17,000

23

720,001 ~ 760,000

18,700

24

760,001 ~ 800,000

19,900

25

800,001 ~ 840,000

20,900

26

840,001 ~ 880,000

21,900

27

880,001 ~ 920,000

22,900

28

920,001 ~ 960,000

23,900

29

960,001 ~ 1,000,000

24,900

30

1,000,001 ~ 1,040,000

25,900

31

1,040,001 ~ 1,080,000

27,200

32

1,080,001 ~ 1,120,000

28,500

33

1,120,001 ~ 1,160,000

29,900

34

1,160,001 ~ 1,200,000

31,200

35

1,200,001 ~ 1,260,000

32,500

36

1,260,001 ~ 1,320,000

34,500

37

1,320,001 ~ 1,380,000

36,500

38

1,380,001 ~ 1,440,000

38,500

39

1,440,001 ~ 1,500,000

40,500

40

1,500,001円以上

(対象収入額―150万円)×0.9÷12月÷2+40,500円(100円未満切り捨て)

(注)

1 障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

(4) 障害福祉サービス(療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)及び旧法通所施設被措置者の扶養義務者の利用者負担額((2)に該当する者を除く。)

税額等による階層区分

負担基準月額

療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、旧法通所施設

A

生活保護法第6条第1項に規定する被保護者

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

 

 

前年分の所得税額の年額区分

 

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円 ~ 30,000円

2,200

D2

30,001 ~ 80,000

3,300

D3

80,001 ~ 140,000

4,600

D4

140,001 ~ 280,000

7,200

D5

280,001 ~ 500,000

10,300

D6

500,001 ~ 800,000

13,500

D7

800,001 ~ 1,160,000

17,100

D8

1,160,001 ~ 1,650,000

21,200

D9

1,650,001 ~ 2,260,000

25,700

D10

2,260,001 ~ 3,000,000

30,600

D11

3,000,001 ~ 3,960,000

35,900

D12

3,960,001 ~ 5,030,000

41,600

D13

5,030,001 ~ 6,270,000

47,800

D14

6,270,001円以上

介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額又は旧法施設支援費基準額

(注)

1 障害者の扶養義務者(障害者の入所時に障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者をいう。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、負担基準月額の欄に掲げる額とする。

2 注1の規定にかかわらず、扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額又は旧法施設支援費基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。

4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

(5) 障害福祉サービス(居宅介護、行動援護、重度訪問介護、短期入所、共同生活介護、共同生活援助)被措置者及び扶養義務者利用者負担額

税額等による階層区分

上限月額

負担基準額

居宅介護行動援護30分当たり

重度訪問介護1時間当たり

短期入所1日当たり

グループホームケアホーム1月当たり

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0

0

0

0

0

B

当該年度分の市町村民税が非課税の者(A階層に該当する者を除く。)

0

0

0

0

0

C1

前年分の所得税が非課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

当該年度分の市町村民税のうち均等割のみ課税の者

1,100

50

100

100

1,100

C2

当該年度分の市町村民税のうち所得割が課税の者

1,600

100

200

200

1,600

 

 

前年分の所得税額の年額区分

 

 

 

 

 

D1

前年分の所得税が課税の者(A階層又はB階層に該当する者を除く。)

0円~ 30,000円

2,200

150

300

300

2,200

D2

30,001 ~ 80,000

3,300

200

400

400

3,300

D3

80,001 ~ 140,000

4,600

250

500

600

4,600

D4

140,001 ~ 280,000

7,200

300

600

1,000

7,200

D5

280,001 ~ 500,000

10,300

400

800

1,400

10,300

D6

500,001 ~ 800,000

13,500

500

1,000

1,800

13,500

D7

800,001 ~ 1,160,000

17,100

600

1,200

2,300

17,100

D8

1,160,001 ~ 1,650,000

21,200

800

1,600

2,800

21,200

D9

1,650,001 ~ 2,260,000

25,700

1,000

2,000

3,400

25,700

D10

2,260,001 ~ 3,000,000

30,600

1,200

2,400

4,100

30,600

D11

3,000,001 ~ 3,960,000

35,900

1,400

2,800

4,800

35,900

D12

3,960,001 ~ 5,030,000

41,600

1,600

3,200

5,500

41,600

D13

5,030,001 ~ 6,270,000

47,800

1,900

3,800

6,400

47,800

D14

6,270,001円以上

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

介護給付費等基準額

(注)

1 障害者及びその扶養義務者(障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。以下同じ。)が負担すべき額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、負担基準額の欄に掲げる額とする(行動援護については、所要時間が4時間30分以上の場合は、当該額を10倍した額を同日分の負担すべき額とする。)。ただし、障害者にあつては、介護給付費等基準額を上限とし、扶養義務者にあつては、介護給付費等基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を上限とする。

2 注1の規定にかかわらず、障害者及びその扶養義務者の1月当たりの負担額は、それぞれ、税額等による階層区分に応じ、上限月額の欄に掲げる額を上限とする。

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ、同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、均等割又は所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。

4 この表において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項並びに第41条の2

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

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草津町知的障害者福祉法施行細則

平成19年1月25日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年1月25日 規則第2号
平成22年6月15日 規則第10号
平成28年3月22日 規則第2号