○草津町国民健康保険条例
平成十八年十二月十四日
条例第二十九号
草津町国民健康保険条例(昭和三十四年草津町条例第四号)の全部を、次のように改正する。
目次
第一章 草津町が行う国民健康保険の事務
第二章 草津町の国民健康保険事業の運営に関する協議会
第三章 被保険者
第四章 保険給付
第五章 保健事業
第六章 国民健康保険税
第七章 雑則
第八章 罰則
附則
第一章 草津町が行う国民健康保険の事務
(草津町が行う国民健康保険の事務)
第一条 草津町(以下「町」という。)が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第二章 草津町の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(草津町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第二条 草津町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
一 被保険者を代表する委員 三人
二 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 三人
三 公益を代表する委員 三人
(規則への委任)
第三条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第三章 被保険者
(被保険者証の交付)
第四条 町長は、被保険者の属する世帯主(以下「世帯主」という。)に対し、その世帯に属する被保険者に係る被保険者証を交付しなければならない。
2 被保険者証は、毎年一回検印又は更新する。
(被保険者証の再交付及び返還)
第五条 世帯主は、その世帯に属する被保険者証を破り、よごし、又は失つたときは、直ちに再交付を申請しなければならない。
2 被保険者証を破り、又はよごした場合の前項の申請は、その被保険者証を添えて行わなければならない。
3 世帯主は、被保険者証の再交付を受けた後、失つた被保険者証を発見したときは、直ちに発見した被保険者証を町長に返還しなければならない。
(届出等)
第六条 世帯主は、次の各号に該当するに至つたときは、十四日以内に町長に届出なければならない。
一 被保険者の資格を取得した者があるとき。
二 被保険者の資格を喪失したものがあるとき(すべての被保険者が資格を喪失したときを含む。)。
三 世帯主が住所を変更したとき及び氏名を変更したとき。
四 被保険者がその属する世帯を変更したとき及び氏名を変更したとき。
五 被保険者が就学のため、他の市町村等に住所を有するに至つたとき。
六 前号の被保険者が本町の区域内に住所を有するに至つたとき。
2 前項各号の届出には、当該届出に係る被保険者証を添えなければならない。
第四章 保険給付
(被保険者証の提出)
第七条 被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定による医療を受けることができる者を除く。以下この条例において同じ。)が、療養の給付を受けようとするときは、自己の選定する保険医療機関又は保険薬局に被保険者証を提出して、そのものについて受けるものとする。
一 六歳に達する日以降の最初の三月三十一日の翌日以降であつて七十歳に達する日の属する月以前である場合 一〇分の三
二 六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である場合 一〇分の二
三 七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 一〇分の二
四 法第四十二条第一項第四号の規定が適用される者である場合 一〇分の三
(療養給付の期間)
第九条 療養の給付は、当該疾病又は負傷が転帰に至るまで行う。
(出産育児一時金)
第十条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として四十八万八千円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十六条の規定を勘案し、必要があると認められるときは、規則で定めるところにより、これに三万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第二項において同じ。)、公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(葬祭費)
第十一条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として五万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者医療確保法の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
第五章 保健事業
(保健事業)
第十二条 町は、法第七十二条の五に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
一 健康教育
二 健康相談
三 健康診査
四 その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
第十三条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、これを別に定める。
第十四条 被保険者でないものに前条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第六章 国民健康保険税
第十五条 町は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第七章 雑則
(財産管理の方法)
第十六条 国民健康保険特別会計に属する財産は、次の各号に定めるところによつて管理するものとする。
一 有価証券 銀行に保管を委託し、又は郵便局に保護預りとすること。
二 現金 銀行、農業協同組合又は郵便局に預入れすること。
三 その他の財産 議会の議決した方法によること。
第八章 罰則
第十七条 町は、世帯主が法第九条第一項若しくは第九項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第三項若しくは第四項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、十万円以下の過料を科する。
第十八条 町は、世帯主又は世帯主であつた者が正当な理由なしに法第百十三条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する。
第十九条 町は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金、法第六十五条の規定による徴収金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する。
第二十条 前三条の過料の額は、情状により、町長が定める。
2 前三条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して十日以上を経過した日とする。
(委任)
第二十一条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに草津町国民健康保険条例(以下「旧条例」という。)の規定により行つた行為については、なお旧条例の例による。
3 施行日の前日までに、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)
4 給与等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第三条第六項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなつた日から起算して三日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
5 傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した三月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その金額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第四十条第一項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の三十分の一に相当する金額の三分の二に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
6 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して一年六月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第五項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
9 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。
附則(平成二〇年条例第四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに草津町国民健康保険条例(以下「旧条例」という。)の規定により行つた行為については、なお従前の例による。
3 施行日の前日までに、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成二〇年条例第二七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る第十条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成二一年条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る第十条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成二二年条例第一六号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の草津町国民健康保険条例の規定は、平成二十二年五月十九日から適用する。
附則(平成二三年条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第十条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成二六年条例第二三号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十七年一月一日から施行する。
(適用区分)
第二条 施行日前に出産した被保険者係る国民健康保険条例第十条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成二七年条例第一九号)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第九号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第四項から第九項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和二年一月一日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和三年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和四年条例第一五号)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第十条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和五年条例第九号)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第十条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。