○草津町国民健康保険税条例

平成十八年十二月十四日

条例第三十号

草津町国民健康保険税条例(昭和三十八年草津町条例第二十七号)の全部を、次のように改正する。

(課税の根拠)

第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第七百三条の四第一項の規定に基づいて、国民健康保険税を課する。

2 国民健康保険税の賦課徴収については、法令その他別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(納税義務者)

第二条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課する。

2 世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合において、その世帯内に国民健康保険の被保険者があるときは、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなして国民健康保険税を課する。

(課税額)

第三条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。

 基礎課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、群馬県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(群馬県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第九条第二号に規定する第二号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(群馬県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

2 前項第一号の基礎課税額は、国保課税被保険者(前条第一項の世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者並びに前条第二項の世帯主に係る世帯に属する国民健康保険の被保険者をいう。以下同じ。)につき算定した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が六十三万円を超える場合においては、基礎課税額は、六十三万円とする。

3 第一項第二号の後期高齢者支援金等課税額は、国保課税被保険者につき算定した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が十九万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、十九万円とする。

4 第一項第三号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が十七万円を超える場合においては、介護納付金課税額は、十七万円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)

第四条 前条第二項の所得割額は、国保課税被保険者に係る賦課期日の属する年の前年の所得に係る法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第二項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(第七条及び第十条において「基礎控除後の総所得金額等」という。)に百分の七・三を乗じて算定する。

2 前項の場合における法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第三百十三条第九項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)

第五条 第三条第二項の被保険者均等割額は、国保課税被保険者一人について二五、〇〇〇円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額)

第六条 第三条第二項の世帯別平等割額は、国保課税被保険者世帯一世帯について次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第六条第八号の規定により被保険者の資格を喪失した者であつて、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて同日の属する月(以下この号において「特定月」という。)以後五年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号第九条及び第二十六条第一項において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であつて特定月以後五年を経過する月の翌月から特定月以後八年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。以下第三号第九条及び第二十六条第一項において同じ。)以外の世帯 三〇、〇〇〇円

 特定世帯 一五、〇〇〇円

 特定継続世帯 二二、五〇〇円

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)

第七条 第三条第三項の所得割額は、国保課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に百分の二・二を乗じて算定する。

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)

第八条 第三条第三項の被保険者均等割額は、国保課税被保険者一人について七、二〇〇円とする。

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額)

第九条 第三条第三項の世帯別平等割額は、国保課税被保険者世帯一世帯について次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 八、二〇〇円

 特定世帯 四、一〇〇円

 特定継続世帯 六、一五〇円

(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)

第十条 第三条第四項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に百分の一・九を乗じて算定する。

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)

第十一条 第三条第三項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者一人について八、〇〇〇円とする。

(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)

第十二条 第三条第四項の世帯別平等割額は、介護納付金課税被保険者一世帯について九、〇〇〇円とする。

(賦課期日)

第十三条 国民健康保険税の賦課期日は、四月一日とする。

(国民健康保険税の徴収の方法)

第十四条 国民健康保険税は、第十七条第二十一条及び第二十二条の規定による特別徴収による場合を除くほか、普通徴収の方法によつて徴収する。

(普通徴収に係る国民健康保険税の納期)

第十五条 普通徴収に係る国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。

第一期 七月一日から同月三十一日まで

第二期 八月一日から同月三十一日まで

第三期 九月一日から同月三十日まで

第四期 十月一日から同月三十一日まで

第五期 十一月一日から同月三十日まで

第六期 十二月一日から同月三十一日まで

第七期 一月一日から同月三十一日まで

第八期 二月一日から同月末日まで

第九期 三月一日から同月三十一日まで

2 町長は、特別の事情がある場合において前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する期間内において別に納期を定めることができる。

3 次条の規定により課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

(納税義務の発生、消滅等に伴う賦課)

第十六条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から、月割をもつて算定した第三条第一項の額(第二十六条の規定による減額が行われた場合には、その減額後の国民健康保険税の額とする。以下この条において同じ。)を課する。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第六条第一号から第十一号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで月割をもつて算定した第三条第一項の額を課する。

3 第一項の賦課期日後に第二条第二項の世帯主(以下この項及び次項において「二項世帯主」という。)である国民健康保険税の納税義務者が同条第一項の世帯主(以下この項及び次項において「一項世帯主」という。)となつた場合には、当該一項世帯主となつた日を第一項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第三条第一項の額から当該一項世帯主となつた者を二項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該一項世帯主となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

4 第一項の賦課期日後に一項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が二項世帯主となつた場合には、当該二項世帯主となつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を当該二項世帯主となつた日(国民健康保険法第六条第一号から第十一号までのいずれかに該当することにより二項世帯主となつた場合において、当該二項世帯主となつた日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

5 第一項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。次項において同じ。)となつた者がある場合には、当該被保険者となつた日を第一項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第三条第一項の額から当該被保険者となつた者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る第一項の額を控除した残額を、当該被保険者となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

6 第一項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなつた者がある場合には、当該被保険者でなくなつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第三条第一項の額を当該被保険者でなくなつた者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該被保険者でなくなつた日(国民健康保険法第六条第一号から第十一号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなつた場合において、当該被保険者でなくなつた日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

7 第一項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となつた者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第三条第一項の額から当該介護納付金課税被保険者となつた者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者に課する。

8 第一項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなつた者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなつた日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第三条第一項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなつた者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなつた日の属する月から、月割をもつて当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

(特別徴収)

第十七条 町長は、当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十六条の八十九の二第一項及び第二項に規定する年金たる給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている六十五歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別な事情があることにより、特別徴収の方法によつて国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認められるものその他同条第三項に規定する者を除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収する。

2 町長は、当該年度の初日の属する年の四月二日から八月一日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となつた場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によつて徴収することができる。

(特別徴収義務者)

第十八条 前条第二十一条及び第二十二条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者(法第七百十八条の二第一項に規定する特別徴収義務者をいう。)は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。

(特別徴収税額の納入の義務)

第十九条 年金保険者は、支払回数割保険税額(法第七百十八条の三第二項に規定する支払回数割保険税額をいう。以下同じ。)を徴収した日の属する月の翌月の十日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。

(被保険者資格喪失等の場合の通知等)

第二十条 年金保険者は、町長から法第七百十八条の五第一項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以降、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を町長に通知しなければならない。

(既に特別徴収対象被保険者であつた者に係る仮徴収)

第二十一条 町長は、当該年度の初日の属する年の前年の十月一日からその翌年の三月三十一日までの間における特別徴収対象年金給付(法第七百十八条の二第二項に規定する特別徴収対象年金給付をいう。以下同じ。)の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、当該支払回数割保険税額に相当する額として地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第二十四条の三十六に規定する額を、特別徴収の方法によつて徴収する。

2 町長は、前項に規定する特別徴収対象被保険者について、当該年度の初日の属する年の六月一日から九月三十日までの間において、同項に規定する支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、所得の状況その他の事情を勘案して町長が定める額を、特別徴収の方法によつて徴収することができる。

(新たに特別徴収対象被保険者となつた者に係る仮徴収)

第二十二条 町長は、次の各号に掲げる者について、当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、法第七百十八条の八第二項に規定する支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して町長が定める額とする。)を、特別徴収の方法によつて徴収する。

 第十七条第二項に規定する特別徴収対象被保険者の国民健康保険税について同項の規定による特別徴収の方法によつて徴収が行われなかつた場合の当該特別徴収対象被保険者又は当該年度の初日の属する年の前年の八月二日から十月一日までの間に特別徴収対象被保険者になつた者 当該年度の初日からその日の属する年の九月三十日までの間

 当該年度の初日の属する年の前年の十月二日から十二月一日までの間に特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日の属する年の六月一日から九月三十日までの間

 当該年度の初日の属する年の前年の十二月二日からその翌年の二月一日までの間に特別徴収対象被保険者となつた者 当該年度の初日の属する年の八月一日から九月三十日までの間

(普通徴収税額への繰入れ)

第二十三条 町長は、特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなつたこと等により国民健康保険税を特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた場合においては、特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた額に相当する国民健康保険税額を、その特別徴収の方法によつて徴収されないこととなつた日以後において到来する第十五条第一項の納期がある場合においてはそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によつて徴収する。

2 町長は、特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第十七条の二の規定の例によつてこれに充当する。

(徴収の特例)

第二十四条 国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる各種控除後の総所得金額等が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき国民健康保険税に限り、国民健康保険税の納税義務者について、その者の前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額(町長が必要と認める場合においては、当該前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲において町長が定める額とする。)をそれぞれの納期に係る国民健康保険税として徴収する。

2 前項の規定によつて国民健康保険税を賦課した場合において、当該国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額に満たないこととなるときは、当該年度分の国民健康保険税額が確定した日以後の納期においてその不足税額を徴収し、すでに徴収した国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額をこえることとなるときは、法第十七条又は法第十七条の二の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当する。

(徴収の特例に係る税額の修正の申出等)

第二十五条 前条第一項の規定によつて国民健康保険税を賦課した場合において、当該年度分の国民健康保険税額が前年度の国民健康保険税額の二分の一に相当する額に満たないこととなると認められたときは、同項の規定によつて国民健康保険税を徴収されることとなる者は、第三十条の納税通知書の交付を受けた日から三十日以内に町長に前条第一項の規定によつて徴収された国民健康保険税額の修正を申出ることができる。

2 前項の規定による修正の申出があつた場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、町長は当該年度分の国民健康保険税額の見積書を基礎として、前条第一項の規定によつて徴収する国民健康保険税額を修正しなければならない。

(国民健康保険税の減額)

第二十六条 次に掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第三条第二項本文の基礎課税額からイ及びロに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が六十三万円を超える場合には、六十三万円)及び同条第三項本文の後期高齢者支援金等課税額からハ及びニに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が十九万円を超える場合には、十九万円)並びに同条第四項本文の介護納付金課税額からホ及びへに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が十七万円を超える場合には、十七万円)の合算額とする。

 法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この号において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)を超えない世帯に係る納税義務者

 基礎課税額に係る被保険者均等割額 国保課税被保険者一人について 一四、〇〇〇円

 基礎課税額に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 二五、九〇〇円

(2) 特定世帯 一二、九五〇円

(3) 特定継続世帯 一九、四二五円

 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均等割額 国保課税被保険者一人について 五、〇四〇円

 後期高齢者支援金等課税額に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 五、七四〇円

(2) 特定世帯 二、八七〇円

(3) 特定継続世帯 四、三〇五円

 介護納付金課税額に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者一人について 五、六〇〇円

 介護納付金課税額に係る世帯別平等割額 一世帯について 六、三〇〇円

 法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該被保険者の数及び特定同一世帯所属者の数の合計数に二十八万五千円を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)

 基礎課税額に係る被保険者均等割額 国保課税被保険者一人について 一〇、〇〇〇円

 基礎課税額に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 一八、五〇〇円

(2) 特定世帯 九、二五〇円

(3) 特定継続世帯 一三、八七五円

 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均等割額 国保課税被保険者一人について 三、六〇〇円

 後期高齢者支援金等課税額に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 四、一〇〇円

(2) 特定世帯 二、〇五〇円

(3) 特定継続世帯 三、〇七五円

 介護納付金課税額に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者一人について 四、〇〇〇円

 介護納付金課税額に係る世帯別平等割額 一世帯について 四、五〇〇円

 法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該被保険者の数及び特定同一世帯所属者の数の合計数に五十二万円を乗じて得た額を加算した金額を超えない世帯に係る納税義務者(前一号及び前二号に該当する者を除く。)

 基礎課税額に係る被保険者均等割額 国保課税被保険者一人について 四、〇〇〇円

 基礎課税額に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 七、四〇〇円

(2) 特定世帯 三、七〇〇円

(3) 特定継続世帯 五、五五〇円

 後期高齢者支援金等課税額に係る被保険者均等割額 国保課税被保険者一人について 一、四四〇円

 後期高齢者支援金等課税額に係る世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 一、六四〇円

(2) 特定世帯 八二〇円

(3) 特定継続世帯 一、二三〇円

 介護納付金課税額に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者一人について 一、六〇〇円

 介護納付金課税額に係る世帯別平等割額 一世帯について 一、八〇〇円

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者(以下「未就学児」という。)がある場合における当該納税義務者に対して課する被保険者均等割額(当該納税義務者の世帯に属する未就学児につき算定した被保険者均等割額(前項に規定する金額を減額するものとした場合にあつては、その減額後の被保険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児一人について次に定める額

 前項第一号イに規定する金額を減額した世帯 三、七五〇円

 前項第二号イに規定する金額を減額した世帯 六、二五〇円

 前項第三号イに規定する金額を減額した世帯 一〇、〇〇〇円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 一二、五〇〇円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 次に掲げる世帯 の区分に応じ、それぞれ未就学児一人について次に定める額

 前項第一号ハに規定する金額を減額した世帯 一、〇八〇円

 前項第二号ハに規定する金額を減額した世帯 一、八〇〇円

 前項第三号ハに規定する金額を減額した世帯 二、八八〇円

 からまでに掲げる世帯以外の世帯 三、六〇〇円

(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第二十六条の二 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第七百三条の五の二第二項に規定する特例対象被保険者等をいう。第二十七条の二において同じ。)である場合における第四条及び前条第一項の規定の適用については、第四条第一項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第二十六条の二に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第二十八条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、前条第一項第一号中「総所得金額及び」とあるのは「総所得金額(次条に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法第二十八条第二項の規定によつて計算した金額の百分の三十に相当する金額によるものとする。次号((及び第三号))において同じ。)及び」とする。

(国民健康保険税に関する申告)

第二十七条 国民健康保険税の納税義務者は、四月十五日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から十五日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者(以下この条において「当該納税義務者等」という。)の所得その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者等の前年中の所得につき、法第三百十七条の二第一項の申告書が町長に提出されている場合又は当該納税義務者等が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の規定により草津町税条例(昭和三十七年条例第十六号。以下「草津町税条例」という。)で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(特例対象被保険者等に係る申告)

第二十七条の二 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申告書の提出に当たり、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第十七条の二第一項第一号に規定するものをいう。)その他の特例対象被保険者等であることの事実を証明する書類の提示を求められた場合には、これらを提示しなければならない。

(国民健康保険税の減免)

第二十八条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者について必要があると認められるものに対し、国民健康保険税を減免することができる。

 貧困により生活のため公私の扶助を受けているとき。

 当該年度において所得が皆無となつたため生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められる者

 災害、風水害若しくはこれらに類する災害を受けた場合

 その他特別の事情があるとき。

 国民健康保険法第五十九条に規定する保険給付の制限を受けている者

2 前項の規定によつて国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限前七日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、国民健康保険法第五十九条各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 年度、納期の別及び税額

 減免を受けようとする事由

3 第一項の規定によつて国民健康保険税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合において直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(旧被扶養者に係る国民健康保険税の減免の特例)

第二十九条 町長は、次の各号のいずれにも該当する者の属する世帯の納税義務者に対し、資格取得日の属する月以後、所得割額は当分の間、被保険者均等割額及び世帯別平等割額は二年を経過する月までの間、国民健康保険税を減免することができる。

 被保険者の資格を取得した日において、六十五歳以上である者

 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者になつた者に限る。)の被扶養者であつた者

 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による被保険者。ただし、同法第三条第二項の規定による日雇特例被保険者を除く。

 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者

 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)又は地方公務員共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員

 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

 健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第三条第二項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第百二十六条第三項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。

2 前項の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は、その事由を記載した申請書に同項に該当することを証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(国民健康保険税の納税通知書)

第三十条 国民健康保険税の納税通知書の様式は、町長が別に定める。

(草津町行政手続条例の適用除外)

第三十一条 草津町行政手続条例(平成九年草津町条例第二十一号。以下「行政手続条例」という。)第三条又は第四条に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政手続条例第二章及び第三章の規定は、適用しない。

2 行政手続条例第三条第四条又は第三十三条第四項に定めるもののほか、徴収金を納付する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第二条第七号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第三十三条第三項及び第三十四条の規定は、適用しない。

(準用)

第三十二条 この条例に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)、地方税法及び草津町税条例の定めるところによる。

(委任)

第三十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度分の国民健康保険税から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、草津町国民健康保険税条例(以下これらを「旧条例」という。)の規定により課した国民健康保険税又は課すべき国民健康保険税については、なお旧条例の例による。

3 施行日の前日までに、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(病床転換支援金等に係る国民健康保険税の特例)

4 平成二十五年三月三十一日までの間、第三条第一項中「後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び」とあるのは「後期高齢者支援金等(以下「後期高齢者支援金等」という。)及び同法の規定による病床転換支援金等(以下この項において「病床転換支援金等」という。)並びに」と、「後期高齢者支援金等の」とあるのは「後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等の」とする。

(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

5 当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者(附則第十項から附則第二十二項までにおいて「世帯主等」という。)が、前年中に所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得(次項から附則第十三項までにおいて「公的年金等所得」という。)について同条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。次項から附則第十三項までにおいて「特定公的年金等控除額」という。)の控除を受けた場合における第二十六条第一項の規定の適用については、同条中「法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定により計算した金額から十五万円を控除した金額によるものとする。)及び山林所得金額」と、「百十万円」とあるのは「百二十五万円」とする。

(平成十八年度分の公的年金等所得に係る国民健康保険税の減額の特例)

6 平成十八年度分の国民健康保険税に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、平成十七年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であつて、平成十六年中に公的年金等所得について所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)第一条の規定による改正前の所得税法第三十五条第四項に規定する公的年金等控除額(年齢六十五歳以上である者に係るものに限る。次項から附則第十三項までにおいて「旧法による特定公的年金等控除額」という。)の控除を受けたときにおける改正前の条例第十五条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条中「法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額」とあるのは「法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によつて計算した金額から二十八万円を控除した金額によるものとする。)」とする。

(平成十九年度分の公的年金等所得に係る国民健康保険税の減額の特例)

7 平成十九年度分の国民健康保険税に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、平成十八年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であつて、平成十六年中に公的年金等所得について旧法による特定公的年金等控除額の控除を受けたときにおける改正前の条例第四条の規定の適用については、附則第五項の規定にかかわらず、同条中「法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額」とあるのは「法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によつて計算した金額から二十二万円を控除した金額によるものとする。)」とする。

(平成十八年度における国民健康保険税に係る所得割額の算定の特例)

8 平成十八年度分の国民健康保険税に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、平成十七年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であつて、平成十六年中に公的年金等所得について旧法による特定公的年金等控除額の控除を受けたときにおける改正前の条例第四条の規定の適用については、同条第一項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によつて計算した金額から十三万円を控除した金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」とする。

(平成十九年度における国民健康保険税に係る所得割額の算定の特例)

9 平成十九年度分の国民健康保険税に限り、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、平成十八年中に公的年金等所得について特定公的年金等控除額の控除を受けた場合であつて、平成十六年中に公的年金等所得について旧法による特定公的年金等控除額の控除を受けたときにおける改正前の条例第四条の規定の適用については、同条第一項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得については、同条第二項第一号の規定によつて計算した金額から七万円を控除した金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」とする。

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

10 世帯主等が法附則第三十三条の二第五項の配当所得等を有する場合における第四条第七条第十条及び第二十六条第一項の規定の適用については、第四条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、第二十六条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十三条の二第五項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

11 世帯主等が法附則第三十四条第四項の譲渡所得を有する場合における第四条第七条第十条及び第二十六条第一項の規定の適用については、第四条第一項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項又は第三十六条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第二十六条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

12 前項の規定は、世帯主等が法附則第三十五条第五項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「法附則第三十四条第四項」とあるのは「法附則第三十五条第五項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「、第三十五条の二第一項又は第三十六条」とあるのは「又は第三十六条」と、「第三十一条第一項」とあるのは「第三十二条第一項」と読み替えるものとする。

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

13 世帯主等が法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第四条第七条第十条及び第二十六条第一項の規定の適用については、第四条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十五条の二第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第二十六条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の二第五項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

14 世帯主等が法附則第三十五条の二の二第五項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第四条第七条第十条及び第二十六条第一項の規定の適用については、第四条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、第二十六条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の二の二第五項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

15 世帯主等が法附則第三十五条の四第四項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第四条第七条第十条及び第二十六条第一項の規定の適用については、第四条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第二十六条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

16 世帯主等が法附則第三十三条の三第五項の事業所得又は雑所得を有する場合における第四条第七条第十条及び第二十六条第一項の規定の適用については、第四条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「又は山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第二項」とあるのは「法第三百十四条の二第二項」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、第二十六条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

17 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項に規定する特例適用利子等、同法第十二条第五項に規定する特例適用利子等又は同法第十六条第二項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第三条第六条第八条及び第二十六条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項(同法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条及び第二十六条第一項において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「山林所得金額の合計額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」と、第二十六条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額」とする。

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

18 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第四項に規定する特例適用配当等、同法第十二条第六項に規定する特例適用配当等又は同法第十六条第三項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第三条第六条第八条及び第二十六条第一項の規定の適用については、第三条第一項中「山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第四項(同法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条及び第二十六条第一項において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「山林所得金額の合計額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」と、第二十六条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額」とする。

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

19 世帯主等が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第四条第七条第十条及び第二十六条第一項の規定の適用については、第四条第一項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」と、第二十六条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

20 世帯主等が租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第四条第七条第十条及び第二十六条第一項の規定の適用については、第四条第一項中「及び山林所得金額の合計額から同条第二項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第三百十四条の二第二項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第二項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」と、第二十六条第一項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第三条の二の二第十二項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(平成十九年度の国民健康保険税の特例)

21 平成十九年度の国民健康保険税に限り、平成十八年三月三十一日から引き続き草津町国民健康保険の加入世帯(ただし、当該加入世帯が平成十九年四月一日以降に草津町国民健康保険の加入手続きを平成十八年三月三十一日以前に遡つて加入させる場合においては、この特例を適用しないものとする。)であつて、かつ、法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額、山林所得及び附則第十一条から附則第二十条までの合算額が六百万円以下である世帯(第二十六条第一項各号による減額世帯は除く。)にあつては、この条例の規定により算出した課税額が、旧条例の例(平成十八年度)により算出した課税額(課税期間が一年に満たない場合には一年間としてみなした額とする。)を超える場合は、その超える額に一万円を控除し、百分の三十を乗じて得た額(ただし、千円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。)と旧条例の例(平成十八年度)で算出した課税額を合算し、保険税の額とする。

(平成二十年度の国民健康保険税の特例)

22 平成二十年度の国民健康保険税に限り、平成十八年三月三十一日から引き続き草津町国民健康保険の加入世帯(ただし、当該加入世帯が平成十九年四月一日以降に草津町国民健康保険の加入手続きを平成十八年三月三十一日以前に遡つて加入させる場合においては、この特例を適用しないものとする。)であつて、かつ、法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額、山林所得及び附則第十一条から附則第二十条までの合算額が六百万円以下である世帯(第二十六条第一項各号による減額世帯は除く。)にあつては、この条例の規定により算出した課税額が、旧条例の例(平成十八年度)により算出した課税額(課税期間が一年に満たない場合には一年間としてみなした額とする。)を超える場合は、その超える額に一万円を控除し、百分の五十を乗じて得た額(ただし、千円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。)と旧条例の例(平成十八年度)で算出した課税額を合算し、保険税の額とする。

(平成二十一年度の国民健康保険税の特例)

23 平成二十一年度の国民健康保険税に限り、平成十八年三月三十一日から引き続き草津町国民健康保険の加入世帯(ただし、当該加入世帯が平成十九年四月一日以降に草津町国民健康保険の加入手続きを平成十八年三月三十一日以前に遡つて加入させる場合においては、この特例を適用しないものとする。)であつて、かつ、法第七百三条の五第一項に規定する総所得金額、山林所得及び附則第十一条から附則第二十条までの合算額が六百万円以下である世帯(第二十六条第一項各号による減額世帯は除く。)にあつては、この条例の規定により算出した課税額が、旧条例の例(平成十八年度)により算出した課税額(課税期間が一年に満たない場合には一年間としてみなした額とする。)を超える場合は、その超える額に一万円を控除し、百分の七十を乗じて得た額(ただし、千円未満の端数が生じた場合には、これを切り上げる。)と旧条例の例(平成十八年度)で算出した課税額を合算し、保険税の額とする。

(平成一九年条例第一〇号)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、平成十九年度以降の年度分の保険税について適用し、平成十八年度分までの保険税については、なお従前の例による。

(平成二〇年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行し、平成二十年度分の国民健康保険税から適用する。ただし、特別徴収に係る第十七条から第二十三条の規定については、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の草津町国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間においては、普通徴収の方法により国民健康保険税を徴収する。

(平成二〇年条例第二八号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条の改正規定、第十条の改正規定、第十二条の改正規定、第十五条の改正規定及び第二十六条の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の草津町国民健康保険税条例の規定は、平成二十年四月一日から適用する。

(平成二一年条例第三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行し、平成二十一年度分の国民健康保険税から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の草津町国民健康保険税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成二〇年条例第三号)附則第一項ただし書き中「平成二十一年四月一日から」を「平成二十二年四月一日から」に改め、第三項中「平成二十一年九月三十日までの間においては、」を「平成二十二年三月三十一日までの間においては、」に改める。

(平成二一年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成二十一年四月一日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号の定める日から施行する。

 付則第九項の次に一項を加える改正規定、附則第十項の改正規定(同項を附則第十一項とする部分に限る。)、附則第十一項の改正規定(同項を附則第十二項とする部分に限る。)、附則第十二項の改正規定(同項を附則第十三項とする部分に限る。)、同項の次に次の一項を加える改正規定、附則第十三項及び第十四項の改正規定、付則第十五項の改正規定(同項を附則第十七項とする部分に限る。)、附則第十六項の改正規定、附則第十七項の改正規定(同項を附則第十九項とする部分に限る。)、附則第十八項の改正規定(同項を附則第二十項とする部分に限る。)、附則第十九項の改正規定(同項を附則第二十一項とする部分に限る。)、附則第二十項の改正規定(同項を附則第二十二項とする部分に限る。)、附則第二十一項の改正規定(同項を附則第二十三項とする部分に限る。)、及び付則第二十二項の改正規定(同項を付則第二十四項とする部分に限る。) 平成二十二年一月一日

 附則第十項の改正規定(「第三十五条第一項」の下に「、第三十五条の二第一項」を加える部分に限る。)及び附則第十一項の改正規定(同項を附則第十二項とする部分を除く。) 平成二十二年四月一日

 附則第十五項の改正規定(「事業所得」の下に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成二十三年一月一日

(適用区分)

2 改正後の草津町国民健康保険税条例の規定は、平成二十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第六号)

この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第二十条及び附則第二十一条の改正規定については、平成二十二年六月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の草津町国民健康保険税条例の規定は、平成二十二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十一年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成二三年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の草津町国民健康保険税条例の規定は、平成二十三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の草津町国民健康保険税条例の規定は、平成二十四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の草津町国民健康保険税条例の規定は、平成二十四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成二五年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の草津町国民健康保険税条例の規定は、平成二十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成二五年条例第一五号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、附則第二十二項の改定規定は、平成二十六年一月一日から施行する。

(適用区分)

第二条 改正後の草津町国民健康保険税条例の規定は、平成二十五年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十四年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

2 新条例附則第二十二項の規定は、平成二十六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用する。

(平成二五年条例第二二号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。

(適用区分)

第二条 改正後の草津町国民健康保険税条例の規定は、平成二十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第一四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の草津町国民健康保険税条例の規定は、平成二十六年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十五年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成二七年条例第一一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第二七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、附則第十四項は、平成二十八年一月一日から施行する。

(適用区分)

第二条 改正後の草津町国民健康保険税条例の規定は、平成二十七年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十六年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成二八年条例第一六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(適用区分)

第二条 改正後の草津町国民健康保険税条例の規定は、平成二十八年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十七年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成二八年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の草津町国民健康保険税条例附則第十七項及び第十八項の規定は、この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の属する年の翌年一月一日(施行日が平成二十九年一月一日である場合には、同日)以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項に規定する特例適用利子等、同法第十二条第五項に規定する特例適用利子等若しくは同法第十六条第二項に規定する特例適用利子等又は同法第八条第四項に規定する特例適用配当等、同法第十二条第六項に規定する特例適用配当等若しくは同法第十六条第三項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。

(平成二九年条例第八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の草津町国民健康保険税条例の規定は、平成二十九年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十八年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の草津町国民健康保険税条例の規定は、平成三十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第一七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の草津町国民健康保険税条例の規定は、平成三十年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成二十九年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成三一年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の草津町国民健康保険税条例の規定は、平成三十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成三十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成三一年条例第一三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の草津町国民健康保険税条例の規定は、平成三十一年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成三十年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和二年条例第一二号)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の草津町国民健康保険税条例の規定は、令和二年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和二年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年一月一日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の草津町国民健康保険税条例の規定は、令和三年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、令和二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和四年条例第五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条第一号、第十六条第一項、第二十六条及び第第二十六条の二の改正規定(「前条の」を「前条第一項の」に、「前条第一号」を「前条第一項第一号」に改める部分に限る。)並びに附則第五項の改正規定、附則第十項及び附則第十一項の改正規定、附則第十三項から附則第二十項までの改正規定は令和四年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の草津町国民健康保険税条例の規定は、令和四年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和三年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

草津町国民健康保険税条例

平成18年12月14日 条例第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成18年12月14日 条例第30号
平成19年3月20日 条例第10号
平成20年3月21日 条例第3号
平成20年12月17日 条例第28号
平成21年3月25日 条例第3号
平成21年6月17日 条例第10号
平成22年3月18日 条例第6号
平成22年3月31日 条例第10号
平成23年3月31日 条例第5号
平成24年3月19日 条例第6号
平成24年3月31日 条例第16号
平成25年3月21日 条例第12号
平成25年3月31日 条例第15号
平成25年12月16日 条例第22号
平成26年3月31日 条例第14号
平成27年3月19日 条例第11号
平成27年3月31日 条例第27号
平成28年3月31日 条例第16号
平成28年12月22日 条例第24号
平成29年3月23日 条例第8号
平成30年3月23日 条例第10号
平成30年3月31日 条例第17号
平成31年3月22日 条例第5号
平成31年3月29日 条例第13号
令和2年3月31日 条例第12号
令和2年12月18日 条例第24号
令和4年3月15日 条例第5号