○草津町地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成十九年三月二十日

条例第二号

(趣旨)

第一条 この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。)第十六条第二項及び第三項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法並びに地区計画等に関する住民又は利害関係人からの申出の方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(地区計画等の原案の提示方法)

第二条 町長は、地区計画等の案を作成しようとする場合においては、あらかじめ次に掲げる事項を告示し、当該地区計画等の原案を当該告示の日の翌日から起算して二週間公衆に縦覧を行わなければならない。

 地区計画等の原案のうち、種類、名称、位置及び区域

 地区計画等の原案の縦覧場所

(説明会の開催等)

第三条 町長は、前条に定めるもののほか、必要があると認めるときは、説明会の開催、広報紙への掲載その他の適切な措置を講ずるものとする。

(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)

第四条 法第十六条第二項に規定する土地所有者等は、第二条の規定により縦覧された地区計画等の原案について、縦覧期間満了の日の翌日から起算して一週間以内に、意見書を町長に提出することができる。

(地区計画等に関する申出の方法)

第五条 法第十六条第三項の住民又は利害関係人は、個人又は共同で、地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の原案についての申出書を町長に提出することができる。ただし、第二条の規定による告示後は、この限りでない。

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

草津町地区計画等の案の作成手続に関する条例

平成19年3月20日 条例第2号

(平成19年3月20日施行)