○草津町税条例施行規則
平成十九年四月一日
規則第十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)及び草津町税条例(昭和三十七年草津町税条例第十六号。以下「条例」という。)の実施のための手続その他その施行について必要な事項を定めるものとする。
(徴税吏員)
第二条 条例第二条第一号に規定する町長が委任する徴税吏員は、愛町部税務課、行財政改革推進室及び愛町部住民課の国民健康保険税に携わる事務職員とする。
(徴税吏員等の証票)
第三条 町税の賦課徴収に関する調査及び徴収金に関する滞納処分を行う場合にあつては、当該徴税吏員であることを証明する徴税吏員証を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
2 固定資産評価員及び固定資産評価補助員は、固定資産の実地調査を行う場合にあつては、それぞれ固定資産評価員及び固定資産評価補助員であることを証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。
(納税証明書の交付の請求)
第四条 法第二十条の十の証明書の交付を受けようとするものは、次の事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
一 証明を受けようとする町税の年度及び税目
二 証明を受けようとする事項
三 証明書の使用目的
四 証明書の枚数
2 前項の申請書は、証明を受けようとする町税の税目の異なるごとに作成しなければならない。ただし、証明を受けようとする事項が未納の税額のないこと、又は、滞納処分を受けたことのないことである場合には、この限りでない。
(納税証明書の枚数計算)
第五条 条例第十八条の四第三項の納税証明書の枚数の計算については、施行令第六条の二十一第一項各号に掲げる事項ごとに一枚の証明書であるものとし、なお、その証明書が二年以上の年度に係る町税に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。
(固定資産に関する地積図等の記載事項等)
第六条 条例第七十三条の規定による地積図、土地使用図、土壌分類図及び家屋見取図の記載事項は、次のとおりとする。
一 地積図 縮尺千分の一及び五百分の一程度の実測図とし、一筆の区画の中には地番を表示
二 土地使用図 土地の使用状況を表示
三 土壌分類図 土壌の種類を表示
四 家屋見取図 家屋の概要を表示
(固定資産税課税台帳の閲覧の回数計算)
第七条 条例第七十三条の二第二項の閲覧の回数の計算については、年度ごとにそれぞれ一件とする。
(固定資産税課税台帳に記載されている事項の証明書の枚数計算)
第八条 条例第七十三条の三第二項の証明書の枚数の計算については、納税義務者(所有者)ごとに、年度ごとにそれぞれ一枚とする。
(文書等の様式)
第九条 条例各条の規定に基づいて規則で定める文書等の様式は、次に掲げるものとする。
(電子申告等)
第十条 申告等のうち、納税者の利便性、事務手続の簡素化等にかんがみ、町長が必要と認めるものについては、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項の電子情報処理組織を使用して行うことができる。
(個人の町民税の寄付金税額控除の対象となる寄付金等の指定)
第十一条 条例第三十四条の七第一号から第十号に規定する法人については、次に指定する法人とする。
控除対象寄付金等 | 公益財団法人群馬草津国際音楽協会に対する寄付金 | 学校法人光泉学園に対する寄付金 | 社会福祉法人草津町社会福祉協議会、社会福祉法人光泉会に対する寄付金 | 群馬県が指定した法人のうち、その活動内容が町民福祉の増進に寄与すると認められる法人に対する寄付金 |
寄付金の区分 | 第三十四条の七第一項第一号に掲げる寄付金 | 第三十四条の七第一項第二号に掲げる寄付金 | 第三十四条の七第一項第三号に掲げる寄付金 | 第三十四条の七第一項第四号から第十号に掲げる寄付金 |
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一六号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし町民税の所得割の納税義務者が平成二十年一月一日以後に支出する条例第三十四条の七第一項各号に掲げる寄附金等について適用する。
附則(平成二二年規則第一〇号)
この規則は、平成二十二年七月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第一〇号)
この規則は、税条例公布の日から施行する。
附則(平成二九年規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。