○草津町後期高齢者医療に関する条例

平成二十年三月二十一日

条例第二号

(趣旨)

第一条 本町が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び群馬県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成十九年群馬県後期高齢者医療広域連合条例第三十号。以下「群馬県広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(本町において行う事務)

第二条 本町は、保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)第二条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第百二十九号)第六条及び第七条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。

 群馬県広域連合条例第二条に規定する葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付

 群馬県広域連合条例第三条に規定する保健事業の申請書の提出の受付

 群馬県広域連合条例第十六条の規定により通知する通知書の引渡し

 群馬県広域連合条例第十七条第二項に規定する保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付

 群馬県広域連合条例第十七条第二項に規定する保険料の徴収猶予の申請に対する群馬県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

 群馬県広域連合条例第十八条第二項に規定する保険料の減免に係る申請書の提出の受付

 群馬県広域連合条例第十八条第二項に規定する保険料の減免の申請に対する群馬県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

 群馬県広域連合条例第十九条に規定する申告書の提出の受付

 前各号に掲げる事務に付随する事務

(保険料を徴収すべき被保険者)

第三条 本町が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げる被保険者とする。

 本町に住所を有する被保険者

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第五十五条第一項(法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であつて、病院等(法第五十五条第一項に規定する病院をいう。以下同じ。)に入院等(法第五十五条第一項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際本町に住所を有していた被保険者

 法第五十五条第二項第一号(法第五十五条の二第二第において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であつて、継続して入院等をしている二以上の病院等のうち最初の病院等に入院した際本町に住所を有していた被保険者

 法第五十五条第二項第二号(法第五十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であつて、最後に行つた法第五十五条第二項第二号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際本町に住所を有していた被保険者

 法第五十五条の二第一項の規定の適用を受ける被保険者であつて、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第百十六条の二第一項及び第二項の規定の適用を受け、これらの規定により本町に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であつた被保険者

(普通徴収に係る保険料の納期)

第四条 普通徴収の方法によつて徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。

第一期 七月一日から同月三十一日まで

第二期 八月一日から同月三十一日まで

第三期 九月一日から同月三十日まで

第四期 十月一日から同月三十一日まで

第五期 十一月一日から同月三十日まで

第六期 十二月一日から同月三十一日まで

第七期 一月一日から同月三十一日まで

第八期 二月一日から同月末日まで

第九期 三月一日から同月三十一日まで

2 前項に規定する納期によりがたい被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第百八条第二項又は第三項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に百円未満の端数がある場合は、又はその分割金額が百円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額は、すべて当該年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(延滞金)

第五条 保険料の納付義務を負う者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合をもつて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項の延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる保険料の額に千円未満の端数があるとき、又はその保険料の額の全額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 算定された延滞金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 第一項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

(罰則)

第六条 町は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであつた者が、正当な理由がなく法第百三十七条第二項の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料を科する。

第七条 町は、偽りその他不正の行為により保険料その他法第四章の規定による徴収金(町が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過料を科する。

第八条 前二条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前二条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して十日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(延滞金の割合等の特例)

第二条 当分の間、第五条第一項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

(平成二一年条例第五号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の規定に基づき平成二十四年三月三十一日以前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成二五年条例第二四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第二条の規定は、延滞金のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成三〇年条例第七号)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第二条の規定は、令和三年一月一日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第二条の規定は、令和三年一月一日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

草津町後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月21日 条例第2号

(令和2年12月18日施行)