○草津町有害鳥獣対策資材購入費補助金交付要綱
平成十九年八月十五日
要綱第十三号
(補助対象)
第二条 この補助金の交付対象者は、有害鳥獣対策を目的とした電気柵で町長の認めたものを購入した、次に掲げる要件を満たすものとする。
一 購入日時及び申請日に町内に住所を有していること。
二 自ら現に耕作する田畑(専ら家庭で消費するための農作物を収穫するものを除く。)の面積が、十アールを超えていること。
2 補助申請は、一世帯一件としその申請回数は一回のみとする。
(補助金の額)
第三条 補助金の額は、電気柵の購入価格(消費税を含む。)に二分の一を乗じて得た額(その額に千円未満の端数を生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とし、一件につき五万円を限度額とする。
(補助金の交付申請及び実績報告)
第四条 補助金の交付を受けようとする者は、草津町有害鳥獣対策資材購入費補助金交付申請書(様式第一号)に、次に掲げる書類を添えて、十月末日までに町長に提出しなければならない。
一 領収書またはレシート等(店名、品名等の記載されたもの)
二 品質保証書その他電気柵の製造元、品名等が確認できる書類
三 設置状況写真及び位置図
(補助金の交付)
第五条 町長は、補助金の交付決定をしたとき、草津町有害鳥獣対策用資材購入費補助金交付決定・却下通知書(様式第二号)により申請者に通知するものとする。
2 補助金は、前項の交付決定通知後に交付するものとする。
(委任)
第六条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成十九年八月十五日から施行する。