○草津町有害鳥獣対策資材購入費補助金交付要綱

平成十九年八月十五日

要綱第十三号

(趣旨)

第一条 この要綱は、有害鳥獣対策の一環として、農作物被害対策用の資材の購入に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、この要綱の定めるところによる。

(補助対象)

第二条 この補助金の交付対象者は、有害鳥獣対策を目的とした電気柵で町長の認めたものを購入した、次に掲げる要件を満たすものとする。

 購入日時及び申請日に町内に住所を有していること。

 自ら現に耕作する田畑(専ら家庭で消費するための農作物を収穫するものを除く。)の面積が、十アールを超えていること。

2 補助申請は、一世帯一件としその申請回数は一回のみとする。

(補助金の額)

第三条 補助金の額は、電気柵の購入価格(消費税を含む。)に二分の一を乗じて得た額(その額に千円未満の端数を生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とし、一件につき五万円を限度額とする。

(補助金の交付申請及び実績報告)

第四条 補助金の交付を受けようとする者は、草津町有害鳥獣対策資材購入費補助金交付申請書(様式第一号)に、次に掲げる書類を添えて、十月末日までに町長に提出しなければならない。

 領収書またはレシート等(店名、品名等の記載されたもの)

 品質保証書その他電気柵の製造元、品名等が確認できる書類

 設置状況写真及び位置図

(補助金の交付)

第五条 町長は、補助金の交付決定をしたとき、草津町有害鳥獣対策用資材購入費補助金交付決定・却下通知書(様式第二号)により申請者に通知するものとする。

2 補助金は、前項の交付決定通知後に交付するものとする。

(委任)

第六条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この要綱は、平成十九年八月十五日から施行する。

画像

画像

草津町有害鳥獣対策資材購入費補助金交付要綱

平成19年8月15日 要綱第13号

(平成19年8月15日施行)