○草津町特別職報酬等審議会条例
平成二十年九月二十四日
条例第十八号
(設置)
第一条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、草津町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第二条 町長は、議会の議員の議員報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(委員)
第三条 審議会は、委員十五人以内をもつて組織し、その委員は、草津町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、町長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第四条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第五条 審議会は、町長が招集する。
(報酬)
第六条 委員には、別に定めるところにより報酬を支給する。
(庶務)
第七条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第八条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。