○草津町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成二十年九月二十四日

条例第二十号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)第百六十七条の十七の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し、必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第二条 令第百六十七条の十七に規定する条例で定める契約は、次に掲げる契約のうち、契約期間が五年を超えない範囲内で、かつ、予定価格が規則で定める額の範囲内のものとする。

 機械器具(電子計算機又は情報通信機器において使用するソフトウェアを含む。以下同じ。)、設備又は車両の借入れに関する契約で、商慣習上複数年度にわたり契約することが一般的なもの

 機械器具又は設備の運用、保守又は管理に関する業務を委託する契約

 翌年度にわたり経常的かつ継続的な役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から役務の提供を受ける必要があるもののうち規則で定めるもの

(委任)

第三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成二十年十月一日から施行する。

草津町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成20年9月24日 条例第20号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成20年9月24日 条例第20号