○草津よいとこ元気基金寄附条例

平成二十年九月二十四日

条例第十九号

(目的)

第一条 この条例は、草津町(草津温泉)のまちづくりに応援をいただける人々からの寄附金について、寄附者の意向を反映した施策を透明性をもつて展開することで、草津町内の産業振興等をはかることにより、草津町の付加価値を高め、より愛されるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第二条 前条の目的を具現化するための事業は、次の各号のとおりとする。

 温泉、観光及び産業振興に関する事業

 芸術、文化及びスポーツ振興に関する事業

 子育て支援、健康と福祉及び教育の充実に関する事業

 安心して過ごすことのできるまちづくりに関する事業

 その他目的達成のために町長が必要と認める事業

(基金の設置)

第三条 前条に規定する事業に充てるために寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、草津よいとこ元気基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の指定)

第四条 寄附者は、第二条各号に規定する事業のうちから自らの寄附金を財源として実施する事業を、予め指定できるものとする。

2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち前項に規定する事業の指定がない寄附金については、まちづくりの課題に応じて、町長が当該事業の指定を行うものとする。

3 町長は、前項の指定を行つた場合、寄附者にその内容を報告しなければならない。

(寄附者への配慮)

第五条 町長は、基金の積立て、管理及び処分その他の基金の運用に当たつては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(運用状況の公表)

第六条 町長は、毎年度の終了後三箇月以内にこの条例の運用状況について、議会に報告するとともに、公表をしなければならない。

(基金への積立て)

第七条 基金として積立てる額は、第四条の規定により寄附された寄附金の額とする。

(基金の管理)

第八条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の収益処理)

第九条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。

(基金の処分)

第十条 基金は、第一条に掲げる目的を達成するため、第二条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(基金の繰替運用等)

第十一条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰入れて運用することができる。

(委任)

第十二条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成二十年十月一日から施行する。

(平成二九年条例第六号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

草津よいとこ元気基金寄附条例

平成20年9月24日 条例第19号

(平成29年4月1日施行)