○草津町補助金等に関する規則
平成二十年十一月一日
規則第十七号
(趣旨)
第一条 補助金等の交付については、法令又は条例若しくは他の規則に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第二条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者(国、県他の市町村及びこれらの機関並びにこれらに類似する者を除く。)に交付する補助金、負担金、交付金、利子補給金等であつて、相当の反対給付を受けない給付金をいう。
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
3 この規則において「間接補助金等」とは、町の補助金等の交付を、その交付又は貸付けの直接又は間接の原因又は条件として、かつ、当該補助金等交付の目的に従つて相当の反対の給付を受けないでなす給付金又は利子を軽減して貸し付ける貸付金をいう。
4 この規則において「間接補助事業者等」とは、間接補助金等の交付又は貸付けの対象となる事務又は事業を行う者をいう。
(交付の公示)
第三条 重要な補助金等を多数の者に交付する場合は、あらかじめ交付に関して必要な事項を関係人に通知し、必要なときは公告するものとする。
(交付申請)
第四条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(様式第一号)に所定の補助事業等計画書、予算書その他町長の指示する必要な書類を添え、町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項について修正を加えて、交付の決定をすることがある。
3 第一項の指令には、次の条件を付し、かつ、これを履行させるものとする。
一 補助事業等の完了日から起算して一月を経過した日又は補助事業等の完了日の属する町の会計年度の翌年度の四月末日のいずれか早い日までに事業報告書及び決算書又は収支精算書を提出すること。
二 補助の目的に反するときは、補助金等の一部又は全部の返還をすること。
三 町長又はその委任を受けた者の調査若しくは監査委員の監査に応ずべきこと。
四 事業が長期にわたるものは、中途において事業経過報告書を提出すること。
五 事業に対する条件その他必要なこと。
4 前項の記載事項は、その一部を省略することがある。
5 交付の決定に異議ある者は、特に定める場合のほか、交付の決定のあつた日から十五日以内に、町長に異議の申立て又は申請の取下げをしなければならない。
6 前項の異議の申立て又は申請の取下げは、文書をもつてしなければならない。
(請書の提出)
第六条 町長は、必要と認めるときは、補助事業者等から事業の実施について請書(様式第三号)を徴することができるものとする。
(中止又は変更)
第七条 補助事業等を中止し、又は補助事業に変更を加えようとするときは、補助金等交付変更(中止)申請書(様式第四号)により町長に申請しなければならない。
(交付の条件)
第八条 補助事業者等が指令された補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(様式第五号)に事業の状況調べその他必要な書類を添え、町長に提出しなければならない。
2 町長は、補助事業等の完了により、当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合において必要があると認めるときは、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべき旨の条件を付するものとする。
3 町長は、補助金等の交付目的を達成するため必要があると認めるときは、その他必要な条件を付するものとする。
(補助金等の額の確定・交付・返還)
第九条 第十三条により、補助事業等に係る成果の報告を受けた場合においては、町長は、その成果が当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該額を交付するものとする。
2 補助金等の額の確定前においても相当の理由があると認めるときは、町長は、補助事業者等に対し前金払又は概算払をすることができる。
3 既に確定額を超えて補助金等の交付の決定を受けているときは、当該補助事業者等は確定額を超えている部分に相当する額を、町長の定める期間内に返還しなければならない。
(補助事業者等の義務)
第十条 補助事業者等は、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなければならない。
2 補助事業者等は、間接補助事業者等のなす間接補助金等に係る事業について、その交付目的に適合した使用が行われるよう必要な措置を講じなければならない。
(補助事業等の執行についての町長の承認)
第十一条 補助事業者等は、次の場合は町長に報告し、町長の承認を受けなければならない。
一 補助事業等の内容又は経費の配分の変更(町長があらかじめ認める軽微なものを除く。)をするとき。
二 補助事業者は、補助事業等が予定の期間内に完了しないときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第十二条 補助事業者等は、別に定めるところにより、補助事業等の執行状況を町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第十三条 補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに実績報告書(様式第六号)を提出しなければならない。
2 前項の場合において、町長が報告期日を別に指定したときは、指定された日までとする。
(事情変更による交付の決定の取消し等)
第十四条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合においても、その後の事情の変更により補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。
2 前項の取消しによつて、補助事業者等に損害を与えたときは、申請に基づき町長が相当と認めたときは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第六条に規定する補助金相当額を交付するものとする。
(交付の決定の取消し)
第十五条 補助事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
一 不正な手段によつて、補助金等の交付を受けたとき。
二 補助金等を他の用途に使用したとき。
三 交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令、条例、規則若しくはこれに基づく処分に違反したとき。
四 補助事業等を予定の期間内に完了しなかつたとき又は完了することが不可能若しくは著しく困難であると町長が認めたとき。
3 国及び県の補助金等に係るものにあつては、国及び県の補助金等の交付の決定の全部又は一部が取消しされたときは、当該国及び県の補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
4 前三項の規定は、補助事業者等について交付すべき補助金等の額の確定があつた後においても適用する。
(補助金等の返還)
第十六条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定が取消しされたときは、当該取消しに係る補助金等を町長の定める期限内に返還しなければならない。
(是正のための措置)
第十七条 第十五条第一項の規定によつて交付の決定を取り消す場合においては、町長は補助事業者等に対し、補助金等の交付の決定を取り消すことがある旨を告げ、その是正を求めるものとする。
(他の補助金等の一時停止)
第十八条 補助事業者等が、返還金、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しないときは、その者に対して交付すべき他の補助金等を当該額を限度として交付しないことがある。
(調査)
第十九条 町長は必要があると認めるときは、補助事業者等に対して報告させ、又は職員をして必要な調査をさせることがある。
2 前項の報告の聴取又は調査に対して、補助事業者等は協力しなければならない。
(補則)
第二十条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付等に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第二号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。