○平成二十一年十二月に支給する期末手当の特例に関する規則

平成二十一年十一月三十日

規則第十四号

(減額改定対象職員となつた者の改正条例附則第二条第一項第一号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

第一条 草津町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年草津町条例第十四号。以下「改正条例」という。)附則第二条第一項第一号の規則で定める者は、平成二十一年四月一日から同年十二月一日(同月に支給する期末手当について改正条例第一条の規定による改正後の草津町職員の給与に関する条例(昭和三十四年草津町条例第十号。以下「給与条例」という。)第十八条第一項後段又は第二十条第七項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。

 特別職に属する常勤の職員

 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)の適用を受ける職員

 教育長

 県費負担教職員

 (独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人を含む。)又は他の地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人を含む。)の公務員

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第十条第二項に規定する退職派遣者

2 改正条例附則第二条第一項第一号の規則で定める日は、平成二十一年四月二日(同日から基準日までの期間において新たに職員となつた日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となつた場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同条第一項第一号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となつた日のうち最も早い日とする。

(在職しなかつた期間等がある職員の改正条例附則第二条第一項第一号の月数の算定)

第二条 改正条例附則第二条第一項第一号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

 職員として在職しなかつた期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であつて、平成二十一年四月一日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて前条第一項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の属する月の前月までの間の月の中途において、同項第一号から第三号までに掲げる者(以下「特別職職員等」という。)であつた者から人事交流等により引き続き新たに職員となつた場合における新たに職員となつた月の初日から新たに職員となつた日の前日までの期間のうち特別職職員等として勤務した期間(以下この条において「特別職職員等期間」という。)を除く。)

 休職期間(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条第二項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第二十二条の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和六十二年法律第七十八号)第二条第一項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務等期間(同法第十条第一項に規定する育児短時間勤務をしていた期間及び同法第十七条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)、自己啓発等休業期間(法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をしていた期間をいう。)若しくは公益的法人等派遣期間(公益的法人等派遣法第二条第一項の規定により派遣されていた期間(給料の全額(町長が定める額を含む。)を支給された期間を除く。)をいう。)又は特別職職員等期間におけるこれに相当する期間

 停職期間(法第二十九条の規定により停職にされていた期間をいう。)又は特別職職員等期間におけるこれに相当する期間

 職員の育児休業等に関する条例(平成四年草津町条例第一号)第二十三条職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成六年草津町条例第二十一号)第十五条第三項の規定により給与を減額された期間又は法第三十八条第一項の許可を受けて勤務しなかつたことにより給与を減額された期間又は特別職職員等期間におけるこれに相当する期間

 給与条例第十二条の規定により給与を減額された期間又は特別職職員等期間におけるこれに相当する期間

 減額改定対象職員以外の職員であつた期間又は特別職職員等期間におけるこれに相当する期間

2 改正条例附則第二条第一項第一号の規則で定める月数は、平成二十一年四月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

 前項第一号第二号第四号又は第六号に掲げる期間

 前項第三号又は第五号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であつて、その月について支給された給料の額(特別職職員等期間のある月にあつては、給料及びこれに相当する給与の額の合計額)が改正条例附則第二条第一項第一号の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額(第五条において「附則第二条第一項第一号基礎額」という。)に満たないもの

(改正条例附則第二条第一項第二号に掲げる額を調整額に含めない者)

第三条 改正条例附則第二条第一項第二号の規則で定める者は、平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であつた者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第一条第一項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。

(特別職職員等であつた者から引き続き新たに減額改定対象職員となつた者についての特例)

第四条 改正条例附則第二条第二項の規則で定める職員は、特別職職員等から人事交流等により新たに職員となつた者とする。

2 改正条例附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規則で定める額は、特別職職員等に係る給与に関する条例又は規程の同項の規定に相当する規定の例による同項に規定する調整額に相当する額とする。この場合においては、特別職職員等であつた者が人事交流等により引き続き新たに職員となつた日の前日を当該相当する規定の例における基準日に相当する日とみなす。

(端数計算)

第五条 附則第二条第一項第一号基礎額又は改正条例附則第二条第一項第二号に掲げる額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第六条 この規則に定めるもののほか、平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。

平成二十一年十二月に支給する期末手当の特例に関する規則

平成21年11月30日 規則第14号

(平成21年12月1日施行)