○草津町消防団条例

平成二十四年三月十九日

条例第十二号

(趣旨)

第一条 この条例は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十八条第一項、第十九条第二項及び第二十三条第一項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置)

第二条 町の消防事務を処理するため、消防団を設置する。

(名称及び区域)

第三条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

草津町消防団

草津町全域

(定員)

第四条 消防団員の定員は、百五十人とする。

(任命)

第五条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき町長が任命し、団長以外の消防団員は、団長が次に掲げる資格を有する者のうちから、町長の承認を得て任命する。

 町内に居住し、又は勤務する者

 年齢十八歳以上の者

 身体強健にして志操堅固な者

(消防団の役員)

第六条 消防団長、消防副団長、本部員及び消防分団長は、消防団の役員とする。

2 役員の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、その前任者の残任期間とする。

3 前項の役員は、再任することができる。

4 役員の職務については、規則で定める。

(欠格条項)

第七条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

 第十条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者

 六月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限等)

第八条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

 勤務実績が良くない場合

 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

 消防団員として必要な適格性を欠く場合

 定員又は階級基準の改廃により廃職又は過員を生じた場合

(失職の特例)

第九条 前条の規定にかかわらず、任命権者は、禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された消防団員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、特にその情状を考慮する必要を認めたときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた消防団員が、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その取消しの日にその職を失うものとする。

(懲戒)

第十条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

 消防に関する法令及び条例又は規則に違反した場合

 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

 消防団員としてふさわしくない非行があつた場合

2 停職は一月以内の期間を定めてこれを行う。

3 懲戒処分を行うときは、あらかじめ草津町消防委員会に諮り、町長の承認を得なければならない。

(処分の手続)

第十一条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、草津町職員に準じて行う。

(退職)

第十二条 消防団員を退職しようとするときは、あらかじめ、文書により任命権者に届け出て、その許可を受けなければならない。

(服務規律)

第十三条 消防団員は、団長の招集によつて出動し、服務するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても、火災その他の災害の発生を知つたときは、その状況に応じて出動し、服務しなければならない。

第十四条 消防団員は、十日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては町長に、副団長、本部員又は分団長にあつては団長に、その他の消防団員にあつては分団長にその旨を届け出なければならない。

2 特別の事情がある場合のほか、消防団員は、その過半数以上が同時に居住地を離れてはならない。

第十五条 消防団員は、次の事項を遵守しなければならない。

 住民に対し、常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、火災その他の災害に際しては、身をていしてこれに当たる心構えを持たなければならない。

 規律を遵守して上司の指揮命令のもとに行動し、事に当たらなければならない。

 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

 消防団又は団員の名義をもつて寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

 消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行つてはならない。

 機械器具その他設備資材の維持管理に努め、職務のほか、これを供用してはならない。

(消防団員の報酬)

第十六条 消防団員には、別表に定める報酬を支給する。

(公務災害補償等)

第十七条 消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となつた場合においては、その消防団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償等の額及び支給方法については、群馬県市町村総合事務組合非常勤消防団員等公務災害補償条例(平成二年群馬県市町村総合事務組合条例第十五号)及び群馬県市町村総合事務組合消防賞じゅつ金条例(平成二年群馬県市町村総合事務組合条例第十七号)の定めるところによる。

(退職報償金)

第十八条 消防団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、群馬県市町村総合事務組合非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成二年群馬県市町村総合事務組合条例第十六号)の定めるところによる。

(委任)

第十九条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(草津町消防法施行条例等の廃止)

2 草津町消防団設置条例(昭和三十七年条例第九号)、草津町消防団服務規律及び懲戒条例(昭和二十二年条例第一号)及び草津町消防団給与条例(昭和三十年条例第二号)(以下これらを「廃止前の条例」という。)は、廃止する。

(任期の起算日の特例)

3 この条例の施行の日の前日に、現に前項の規定による廃止前の草津町消防団設置条例の規定に基づき草津町消防団の役員に任命されている者は、別に辞令を用いずに当該役員をそれぞれ命ぜられたものとし、その者の任期は、平成二十四年四月一日から起算する。

(経過措置)

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、廃止前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 施行日の前日までに、廃止前の条例の規定により任用された消防団員は、この条例の相当規定により任用された消防団員とみなす。

6 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお廃止前の条例の例による。

7 施行日の前日までに、廃止前の条例の規定により消防団員に任用された期間は、勤務年数に合算される。

(平成二八年条例第一四号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する

(令和元年条例第六号)

(施行期日)

この条例は、令和元年十二月十四日から施行する。

(令和五年条例第一三号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第十六条関係)

団員の区分

支給単位

報酬額

団長

年額

二四〇、三〇〇円

副団長

一四九、八〇〇円

本部部長

一一二、〇〇〇円

本部副部長

七九、五〇〇円

分団長

一一二、〇〇〇円

副分団長

七九、五〇〇円

班長

六九、七〇〇円

副班長

六四、一〇〇円

団員

三六、五〇〇円

火災その他の災害の発生時の出場一日につき

八、〇〇〇円

その他の出場一日につき

二、一〇〇円

草津町消防団条例

平成24年3月19日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)