○草津町公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例施行規則
平成二十四年九月十八日
規則第十六号
(趣旨)
第一条 この規則は、草津町公共下水道の構造の技術上の基準等に関する条例(平成二十四年草津町条例第二十一号。以下、「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
一 下水及び汚水 それぞれ法第二条第一号に規定する下水及び汚水をいう。
二 公共下水道 法第二条第三号に規定する公共下水道をいう。
三 終末処理場 法第二条第六号に規定する終末処理場をいう。
四 排水施設 法第二条第二号に規定する排水施設をいう。
五 処理施設 法第二条第二号に規定する処理施設をいう。
六 レベル一地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
七 レベル二地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
八 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。
イ 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
ロ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
九 その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第三条 条例第三条第三号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。
一 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
二 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
イ 下水道法施行令(昭和三十四年四月二十二日政令第百四十七号)第六条に規定する基準
ロ 大腸菌が検出されないこと。
ハ 濁度が二度以下であること。
三 前二号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第四条 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
一 レベル一地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
二 レベル二地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第一号に定めるとおりとする。
(地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)
第五条 条例第三条第五号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
二 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
三 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第六条 条例第四条第一号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあつては百ミリメートル(自然流下によらない排水管にあつては、三十ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあつては五千平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第七条 条例第五条第二号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
二 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
三 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第八条 条例第七条第六号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
二 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
三 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
附則
この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。