○草津町小中学校教職員安全衛生管理規程

平成二十四年三月二十七日

教委規程第一号

(趣旨)

第一条 この規程は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)及び学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号。以下「保健法」という。)並びにこれらに基づく関係省令に定めるもののほか、職場における教職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 事業者 草津町教育委員会

 学校 草津町立小学校及び中学校をいう。

 校長 学校の長をいう。

 教職員 学校に常時勤務する県費負担教職員をいう。

(事業者等の責務)

第三条 事業者及び校長は、この規定に定める事項を適切に実施するとともに、快適な職場環境の実現を通じて、教職員の安全及び健康を確保するよう努めなければならない。

(教職員の責務)

第四条 教職員は、法令及びこの規程に基づいて講ずる安全と健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。

(衛生推進者)

第五条 学校に、法第十二条の二に規定する衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、校長が所属教職員のうちから選任する。

3 衛生推進者は、校長の指揮を受け、法第十条第一項各号に規定する業務のうち、衛生に関する業務を行うものとする。

(職場教育)

第六条 校長は、採用された教職員が配属されたときは、その従事する職務に関する安全又は衛生の教育を行わなければならない。

2 前項の規定は、教職員の職務内容の変更があつた場合について準用する。

3 衛生推進者その他公務災害防止のための職務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育及び講習を行い、又はこれらを受ける機会を与えなければならない。

(健康診断)

第七条 事業者は、教職員の健康を確保するため、保健法第十五条第一項の規定に基づき健康診断を実施しなければならない。

2 健康診断は、定期健康診断とする。

3 定期健康診断は、毎年一回実施する。

4 健康診断の実施については、保健法及び同法施行規則に基づいて行うものとする。

(健康診断の受診義務)

第八条 教職員は、次に掲げる者を除き指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。

 休職中の者

 引き続き三十日を超える休業を要する疾病により現に休養中の者

 妊娠中の者

 健康診断の際、現に当該健康診断の対象となる疾病を治療中の者及び当該疾病について医師の管理を受けている者

 その他やむを得ない事情がある者で、事前に校長の承認を受けた者

2 校長は、教職員が定められた期日及び場所において、健康診断を受診できるように配慮しなければならない。

(健康診断の結果の通知)

第九条 事業者は、健康診断の実施結果を校長及び当該教職員に通知するものとする。

(健康教育)

第十条 事業者は、教職員に対する健康教育及び健康相談その他教職員の健康保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。

2 教職員は前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。

(面接指導等)

第十一条 事業者は、週四十時間を超える労働が月百時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる教職員、健康への配慮が必要な教職員について、教職員の申出を受け、産業医による面接指導を実施するものとする。

2 校長は、労働時間を適正に管理するため、労働時間の把握に努めなければならない。

3 校長は、面接指導制度について、教職員に周知しなければならない。

(秘密の保持)

第十二条 この規程による事務に従事した者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(補則)

第十三条 この規程に定めるもののほか、教職員の安全及び衛生について必要な事項は、別に定める。

この規程は、告示の日から施行する。

草津町小中学校教職員「心の健康づくり計画」

1 趣旨

本計画は「草津町小中学校教職員安全衛生管理規程」に基づき、厚生労働省「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に従い、草津町小中学校において取り組むべき教職員の心の健康の保持増進のための措置(メンタルヘルスケア)について「心の健康づくり計画」として定めるものとする。

2 目標

心の健康の保持増進は、草津町小中学校に勤務する教職員が快適に職務を果たすため、また活気ある職場づくりのために重要な課題であることを認識し、メンタルヘルス不調への対応だけでなく、コミュニケーションの活性化などを含めた広い意味での心の健康増進のために下記のとおり目標を定める。

1 教職員全員が心の健康問題について理解し、心の健康づくりにおけるそれぞれの役割を果たす。

2 円滑なコミュニケーションの推進により、活気ある職場にする。

3 草津町小中学校教職員の心の健康問題を発生させない。

3 推進体制

校長、教職員、メンタルヘルス推進担当者(衛生推進者・産業医)がそれぞれの役割を果たす。

1 校長(管理監督者)

校長は、学校の管理監督者として、職場環境等の改善を通したストレスの軽減、教職員からの相談に対応する。また校長自身も必要に応じてメンタルヘルス相談を利用する。

2 教職員

教職員は、ストレスや心の健康について理解し、自身のストレスに適切に対処し、必要に応じてメンタルヘルス相談等を利用すること。

3 メンタルヘルス推進担当者(衛生推進者・産業医)

管理監督者(校長)を含む教職員の活動を支援する。

(1) 衛生推進者

産業医の助言のもとに、心の健康づくり計画の企画、立案、評価・改善、教育研修等の実施、並びに関係機関への連絡調整などの実務を担当する。

(2) 産業医

ア 心の健康づくり計画の企画・立案及び評価への協力

イ 教職員・管理監督者からの相談への対応と保健指導

ウ 職場環境等の評価と改善によるストレスの軽減の助言

エ 外部医療機関等との連絡

オ 就業上の配慮についての助言

草津町小中学校教職員安全衛生管理規程

平成24年3月27日 教育委員会規程第1号

(平成24年3月27日施行)