○草津町暴力団排除条例
平成二十四年十二月二十一日
条例第二十四号
(目的)
第一条 この条例は、暴力団による町民及び事業者(以下「町民等」という。)並びに来町者への不当な行為を防止し、及び町民等の生活又は活動に対する不当な影響を排除するため、暴力団の排除に関する基本理念を定め、並びに町及び町民等の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的な施策等を定め、もつて町民が安全に安心して暮らせる社会を確保し、及び本町における社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
一 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下この条において「法」という。)第二条第二号に規定する暴力団をいう。
二 暴力団員 法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。
三 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者をいう。
(基本理念)
第三条 暴力団の排除は、暴力団が町民等の生活及び社会経済活動に不当な影響を及ぼしていることを社会全体として認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、町及び町民等が互いに緊密に連携し、及び協力して、一丸となつて推進されなければならない。
(町の責務)
第四条 町は、町民等の協力を得るとともに、県、警察、他の市町村その他暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体との連携を図りながら、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。
2 町は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知つたときは、県及び警察に対し、当該情報を提供するものとする。
(町民等の責務)
第五条 町民は、自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図つて暴力団の排除のための活動に取り組むとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、その行う事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないようにするとともに、町が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 町民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知つたときは、町、警察その他の関係機関に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(町の事務及び事業における措置)
第六条 町は、公共工事その他の町の事務又は事業(以下「町の事務事業」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員等を町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
2 町は、町の事務事業に関する契約の相手方に対し、下請その他の当該契約に関連する契約(以下「下請契約等」という。)の相手方から暴力団員等を排除するために必要な措置を講ずるよう義務付けるものとする。
3 町は、町の事務事業に関する契約の相手方に対し、当該契約に係る業務の遂行に当たつて不当要求行為を受けたとき又は下請契約等の相手方が当該下請契約等に係る業務の遂行に当たつて不当要求行為を受けたことを知つたときは、町に報告するとともに、警察に通報する等の必要な協力を行うよう義務付けるものとする。
4 町は、町の事務事業に関する契約の相手方が、前項の規定に基づき当該契約において定められた義務に違反したときは、当該契約の相手方について、町が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設における措置)
第七条 町(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、同法第二百四十四条第一項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)の利用が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであると認めるときは、当該公の施設の利用の許可又は承認を与えてはならない。
2 町は、公の施設の利用を許可し、又は承認した後に、当該公の施設の利用が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであると認めたときは、当該公の施設の利用を停止し、又は利用の許可若しくは承認を取り消すことができる。
(町への不当要求行為に対する措置)
第八条 町は、町民等及び職員の安全並びに公務の適正かつ円滑な執行を確保するため、暴力団員等からの町への不当要求行為に対する統一的な対応方針を定め、不当要求行為を防止するために必要な措置を講ずるものとする。
(町民等に対する支援等)
第九条 町は、町民等が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図つて取り組むことができるよう、町民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
2 町は、町民等が暴力団の排除の重要性についての認識を深めるとともに、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互の連携及び協力を図つて取り組むことができるよう、暴力団の排除の気運を醸成するための広報及び啓発を行うものとする。
3 町は、町民等が安心して暴力団の排除のための活動に取り組むことができるよう、警察と連携してその安全の確保に配慮するものとする。
4 町は、暴力団の排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団から危害を加えられるおそれがある者に対し、警察と連携して必要な支援を行うものとする。
(青少年に対する教育等のための措置)
第十条 町は、その設置する学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する中学校又は高等学校をいう。)において、その生徒が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪被害を受けないための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
2 町は、前項に規定する教育の目的を達成するため、青少年の育成に携わる者が青少年に対して教育、助言その他の適切な措置を講ずることができるよう、これらの者に対し、情報の提供その他の支援又は協力を行うものとする。
(暴力団の威力を利用することの禁止)
第十一条 町民等は、債権の回収、紛争の解決等に関して暴力団員を利用し、自己が暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧する等の暴力団の威力を利用する行為をしてはならない。
(利益の供与の禁止)
第十二条 町民等は、暴力団の威力を利用する目的又は暴力団の活動若しくは運営に協力する目的で暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、金品その他の財産上の利益の供与をし、又はその申込み若しくは約束をしてはならない。
附則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。