○草津町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成二十五年三月二十一日

条例第二号

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第六条―第八条)

第三章 夜間対応型訪問介護(第九条・第十条)

第四章 地域密着型通所介護(第十一条・第十二条)

第五章 療養通所介護(第十三条・第十四条)

第六章 認知症対応型通所介護(第十五条・第十六条)

第七章 小規模多機能型居宅介護(第十七条・第十八条)

第八章 認知症対応型共同生活介護(第十九条・第二十条)

第九章 地域密着型特定施設入居者生活介護(第二十一条・第二十二条)

第十章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(第二十三条―第二十五条)

第十一章 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(第二十六条・第二十七条)

第十二章 看護小規模多機能型居宅介護(第二十八条・第二十九条)

第十三章 指定地域密着型サービスに関するその他の基準(第三十条)

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第七十八条の四第一項及び第二項の規定に基づき、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において使用する用語は、特に定めのない限り、法、介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)、介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号。)及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「基準省令」という。)において使用する用語の例による。

(指定地域密着型サービスの事業の一般原則)

第三条 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立つたサービスの提供に努めなければならない。

2 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運営するに当たつては、地域との結び付きを重視し、町、地域包括支援センター、他の地域密着型サービス事業者又は居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスを提供するに当たつては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(暴力団の排除)

第四条 指定地域密着型サービス事業者及び法第七十八条の二第四項第六号に規定する役員等は、草津町暴力団排除条例(平成二十四年草津町条例第二十四号)第二条各号に規定する者であつてはならない。

(指定地域密着型サービス事業者の指定に関する基準)

第五条 法第七十八条の二第一項に規定する条例で定める数は、二十九人以下とする。

2 法第七十八条の二第四項第一号に規定する条例で定める者は、法人とする。

第二章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(基本方針)

第六条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業は、要介護状態となつた場合においても、その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他の安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、その療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならない。

(記録の保存)

第七条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画

 提供した具体的なサービスの内容等の記録

 主治の医師による指示の文書

 訪問看護報告書

 町への通知に係る記録

 苦情の内容等の記録

 事故の状況及び事故に際して採つた処置についての記録

 従業者の勤務体制についての記録

 介護報酬を請求するために審査支払機関に提出した記録

(管理者)

第八条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者は、草津町暴力団排除条例(平成二十四年条例第二十四号)第二条第三号に規定する者であつてはならない。

第三章 夜間対応型訪問介護

(基本方針)

第九条 指定夜間対応型訪問介護の事業は、要介護状態となつた場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、夜間において、定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、排せつの介護、日常生活上の緊急時の対応その他の夜間において安心してその居宅において生活を送ることができるようにするための援助を行うものでなければならない。

(準用)

第十条 第七条及び第八条の規定は、指定夜間対応型訪問介護の事業について準用する。この場合において、第七条中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」とあるのは「指定夜間対応型訪問介護事業者」と、「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とあるのは「指定夜間対応型訪問介護」と、第八条中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」とあるのは「指定夜間対応型訪問介護事業所」と読み替えるものとする。

第四章 地域密着型通所介護

(基本方針)

第十一条 指定地域密着型通所介護の事業は、要介護状態となつた場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

(準用)

第十二条 第七条及び第八条の規定は、指定地域密着型通所介護の事業について準用する。この場合において、第七条中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」とあるのは「指定地域密着型通所介護事業者」と、「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とあるのは「指定地域密着型通所介護」と、第八条中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」とあるのは「指定地域密着型通所介護事業所」と読み替えるものとする。

第五章 療養通所介護

(基本方針)

第十三条 指定療養通所介護の事業は、要介護状態となつた場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

2 指定療養通所介護の事業を行う者は、指定療養通所介護の提供に当たつては、利用者の主治の医師及び当該利用者の利用している訪問看護事業者等との密接な連携に努めなければならない。

(準用)

第十四条 第七条及び第八条の規定は、指定療養通所介護の事業について準用する。この場合において、第七条中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」とあるのは「指定療養通所介護事業者」と、「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とあるのは「指定療養通所介護」と、第八条中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」とあるのは「指定療養通所介護事業所」と読み替えるものとする。

第六章 認知症対応型通所介護

(基本方針)

第十五条 指定認知症対応型通所介護の事業は、要介護状態となつた場合においても、その認知症である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

(準用)

第十六条 第七条及び第八条の規定は、指定認知症対応型通所介護の事業について準用する。この場合において、第七条中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」とあるのは「指定認知症対応型通所介護事業者」と、「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とあるのは「指定認知症対応型通所介護」と、第八条中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」とあるのは「指定認知症対応型通所介護事業所」と読み替えるものとする。

第七章 小規模多機能型居宅介護

(基本方針)

第十七条 指定小規模多機能型居宅介護の事業は、要介護者について、その居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

(準用)

第十八条 第七条及び第八条の規定は、指定小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第七条中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」とあるのは「指定小規模多機能型居宅介護事業者」と、「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とあるのは「指定小規模多機能型居宅介護」と、第八条中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」とあるのは「指定小規模多機能型居宅介護事業所」と読み替えるものとする。

第八章 認知症対応型共同生活介護

(基本方針)

第十九条 指定認知症対応型共同生活介護の事業は、要介護者であつて認知症であるものについて、共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

(準用)

第二十条 第七条及び第八条の規定は、指定認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第七条中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」とあるのは「指定認知症対応型共同生活介護事業者」と、「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とあるのは「指定認知症対応型共同生活介護」と、第八条中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」とあるのは「指定認知症対応型共同生活介護事業所」と読み替えるものとする。

第九章 地域密着型特定施設入居者生活介護

(基本方針)

第二十一条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業は、地域密着型特定施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定地域密着型特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者が指定地域密着型特定施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものでなければならない。

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、安定的かつ継続的な事業運営に努めなければならない。

(準用)

第二十二条 第七条及び第八条の規定は、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業について準用する。この場合において、第七条中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」とあるのは「指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者」と、「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とあるのは「指定地域密着型特定施設入居者生活介護」と、第八条中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」とあるのは「指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業所」と読み替えるものとする。

第十章 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(基本方針)

第二十三条 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う地域密着型介護老人福祉施設は、地域密着型施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものでなければならない。

2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立つて指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を提供するように努めなければならない。

3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、町、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(居室の定員)

第二十四条 指定地域密着型介護老人福祉施設の一の居室の定員は、一人とすること。ただし、地域の実情を踏まえ町長が必要と認めた場合は、四人以内とすることができる。

(準用)

第二十五条 第七条及び第八条の規定は、指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第七条中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」とあるのは「指定地域密着型介護老人福祉施設事業者」と、「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とあるのは「指定地域密着型介護老人福祉施設」と、第八条中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」とあるのは「指定地域密着型介護老人福祉施設事業所」と読み替えるものとする。

第十一章 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(基本方針)

第二十六条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、地域密着型施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。

2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、町、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

(準用)

第二十七条 第七条及び第八条の規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について準用する。この場合において、第七条中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」とあるのは「ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設事業者」と、「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とあるのは「ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設」と、第八条中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」とあるのは「ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設事業所」と読み替えるものとする。

第十二章 看護小規模多機能型居宅介護

(基本方針)

第二十八条 指定看護小規模多機能型居宅介護の事業は、法第七十四条第二項の規定により群馬県の条例で定める訪問看護の基本方針及び第十五条に規定する小規模多機能型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなければならない。

(準用)

第二十九条 第七条及び第八条の規定は、指定看護小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第七条中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者」とあるのは「指定看護小規模多機能型居宅介護事業者」と、「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とあるのは「指定看護小規模多機能型居宅介護」と、第八条中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」とあるのは「指定看護小規模多機能型居宅介護事業所」と読み替えるものとする。

第十三章 指定地域密着型サービスに関するその他の基準

(指定地域密着型サービスに関するその他の基準)

第三十条 第三条から前条までに定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準は、基準省令の定めるところによる。

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第二一号)

(施行期日)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第一〇号)

(施行期日)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第一二号)

(施行期日)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年条例第七号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

草津町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

平成25年3月21日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成25年3月21日 条例第2号
平成27年3月19日 条例第21号
平成28年3月22日 条例第10号
平成30年3月23日 条例第12号
令和3年3月25日 条例第7号