○草津町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

平成二十五年三月二十一日

条例第三号

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 介護予防認知症対応型通所介護(第六条―第八条)

第三章 介護予防小規模多機能型居宅介護(第九条・第十条)

第四章 介護予防認知症対応型共同生活介護(第十一条・第十二条)

第五章 指定地域密着型介護予防サービスに関するその他の基準(第十三条)

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第百十五条の十四第一項及び第二項の規定に基づき、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において使用する用語は、特に定めのない限り、法、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十六号。以下「予防基準省令」という。)において使用する用語の例による。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則)

第三条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立つたサービスの提供に努めなければならない。

2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスの事業を運営するに当たつては、地域との結び付きを重視し、町、地域包括支援センター、他の地域密着型介護予防サービス事業者又は介護予防サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

4 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サービスを提供するに当たつては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

(暴力団の排除)

第四条 指定地域密着型介護予防サービス事業者及び法第百十五条の十二第二項第六号に規定する役員等は、草津町暴力団排除条例(平成二十四年草津町条例第二十四号)第二条各号に規定する者であつてはならない。

(指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準)

第五条 法第百十五条の十二第二項第一号に規定する条例で定める者は、法人とする。

第二章 介護予防認知症対応型通所介護

(基本方針)

第六条 指定介護予防認知症対応型通所介護の事業は、その認知症である利用者(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。以下同じ。)が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もつて利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(記録の保存)

第七条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定介護予防認知症対応型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。

 介護予防認知症対応型通所介護計画

 提供した具体的なサービスの内容等の記録

 町への通知に係る記録

 苦情の内容等の記録

 事故の状況及び事故に際して採つた処置についての記録

 従業者の勤務体制についての記録

 介護予防報酬を請求するために審査支払機関に提出した記録

(管理者)

第八条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、草津町暴力団排除条例第二条第三号に該当しない者とする。

第三章 介護予防小規模多機能型居宅介護

(基本方針)

第九条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もつて利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(準用)

第十条 第七条及び第八条の規定は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業について準用する。この場合において、第七条中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業者」とあるのは「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者」と、「指定介護予防認知症対応型通所介護」とあるのは「指定介護予防小規模多機能型居宅介護」と、第八条中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業所」とあるのは「指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所」と読み替えるものとする。

第四章 介護予防認知症対応型共同生活介護

(基本方針)

第十一条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業は、その認知症である利用者が可能な限り共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もつて利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

(準用)

第十二条 第六条及び第七条の規定は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。この場合において、第七条中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業者」とあるのは「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業者」と、「指定介護予防認知症対応型通所介護」とあるのは「指定介護予防認知症対応型共同生活介護」と、第八条中「指定介護予防認知症対応型通所介護事業所」とあるのは「指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所」と読み替えるものとする。

第五章 指定地域密着型介護予防サービスに関するその他の基準

(指定地域密着型介護予防サービスに関するその他の基準)

第十三条 第三条及び第五条から前条までに定めるもののほか、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、予防基準省令の定めるところによる。

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年条例第二二号)

(施行期日)

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第一一号)

(施行期日)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年条例第一三号)

(施行期日)

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年条例第八号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

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平成25年3月21日 条例第3号

(令和3年4月1日施行)