○草津町道路標識条例
平成二十五年三月二十一日
条例第六号
(趣旨)
第一条 この条例は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十五条第三項の規定に基づき、町道に設ける道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)の寸法について定めるものとする。
(道路標識の種類及び番号)
第二条 この条例における道路標識の種類及び番号は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年総理府・建設省令第三号)別表第一に定めるところによる。
案内標識 | 寸法 | |
種類 | 番号 | |
非常電話 | (116の2) | 縦九〇センチメートル、横六〇センチメートル |
待避所 | (116の3) | 縦九〇センチメートル、横六〇センチメートル |
非常駐車帯 | (116の4) | 縦九〇センチメートル、横六〇センチメートル |
駐車場 | (117―A) | 縦六〇センチメートル、横六〇センチメートル |
登坂車線 | (117の2―A) | 縦六〇センチメートル、横一六〇センチメートル |
総重量限度緩和指定道路 | (118の3―A) | 縦七〇センチメートル、横(案内標識の最大横幅をいう。)一〇〇センチメートル |
総重量限度緩和指定道路 | (118の3―B) | 縦七〇センチメートル、横(案内標識の最大横幅をいう。)一〇〇センチメートル |
高さ限度緩和指定道路 | (118の4―A) | 縦七〇センチメートル、横(案内標識の最大横幅をいう。)一〇〇センチメートル |
高さ限度緩和指定道路 | (118の4―B) | 縦七〇センチメートル、横(案内標識の最大横幅をいう。)一〇〇センチメートル |
道路の通称名 | (119―A) | 縦二四センチメートル、横(案内標識の最大横幅をいう。)八〇センチメートル |
道路の通称名 | (119―B) | 縦二四センチメートル、横(案内標識の最大横幅をいう。)八〇センチメートル |
道路の通称名 | (119―C) | 縦(案内標識の最大縦幅をいう。)八〇センチメートル、横二〇センチメートル |
まわり道 | (120―A) | 縦三〇センチメートル、横四五センチメートル |
4 「登坂車線(117の2―A)」及び「道路の通称名(119―A~C)」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあつては、第一項に規定する寸法の一・五倍又は二倍に、それぞれ拡大することができる。
5 「道路の通称名(119―A~C)」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により第一項に規定する横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。
第四条 町道に設ける案内標識のうち前条第一項の表の上欄に掲げる案内標識以外の案内標識で文字を表示するものの寸法は、当該案内標識に表示する文字(記号を表示する場合にあつては、文字及び記号)の大きさ、文字の字数並びに縁、縁線及び区分線の太さに応じた寸法とする。
2 前項に規定する案内標識に表示する文字及び記号の大きさ並びに縁、縁線及び区分線の太さは、次のとおりとする。
一 「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」、「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」及び「著名地点(114―B)」を表示する案内標識以外の案内標識の文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値(ローマ字にあつてはその二分の一の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあつては、これを一・五倍、二倍、二・五倍又は三倍に、それぞれ拡大することができる。
設計速度(単位 キロメートル毎時) | 文字の大きさ(単位 センチメートル) |
四〇、五〇又は六〇 | 二〇 |
三〇以下 | 一〇 |
二 「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」及び「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、前号の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの〇・六倍の大きさとする。
三 「著名地点(114―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、十センチメートルを標準とする。
四 「市町村(101)」、「都府県(102―A)」並びに「方面、方向及び距離(105―A~C)」、「方面及び距離(106―A)」、「方面及び方向の予告(108―A・B)」、「方面及び方向(118の2―A・B)」、「方面、方向及び道路の通称名の予告(108の3)」、「方面、方向及び道路の通称名(108の4)」及び「著名地点(114―A・B)」を表示する案内標識に、それぞれ町章、県章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの一・七倍以下の大きさとする。
五 縁、縁線及び区分線の太さは、日本字の大きさの二十分の一以上の太さを基準とする。
(警戒標識の寸法)
第五条 町道に設ける警戒標識の寸法は、一辺四十五センチメートルを基準とする。ただし、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあつては、当該寸法の一・三倍、一・六倍又は二倍に、それぞれ拡大することができる。
(補助標識の寸法)
第六条 町道に設ける案内標識又は警戒標識に附置される補助標識の寸法は、縦十センチメートル以上、横四十センチメートル以上六十センチメートル以下を基準とする。ただし、その附置される案内標識又は警戒標識の拡大率と同じ比率で拡大することができる。
附則
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。