○草津町職員定数条例
平成二十六年三月二十日
条例第三号
草津町職員定数条例(昭和三十五年草津町条例第八号)の全部を改正する。
第一条 この条例で職員とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、教育委員会及び公営企業の各機関に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤の職にある者を除く。)をいう。
第二条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
一 町長の事務部局の職員 一〇五人
二 議会事務局の職員 二人
三 選挙管理委員会事務局の職員 一人
四 監査委員事務局の職員 一人
五 農業委員会事務局の職員 一人
六 教育委員会の職員 三七人
七 公営企業の職員 一二人
第三条 次に掲げる職員は、前条の職員の定数のほかに置くことができる。
一 休職中の職員
二 育児休業中の職員
三 自己啓発等休業中の職員
四 他の地方公共団体に派遣された職員
五 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十七年草津町条例第七号)第二条第一項の規定に基づき派遣された職員
六 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年草津町条例第四号)第二条第一項の規定に基づき派遣された職員
第四条 第二条に掲げる職員の当該部局内の配分は、それぞれ任命権者が定めるものとする。
附則
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。