○草津町経営体育成支援事業に関する規則

平成二十六年四月一日

規則第六―一号

第一章 総則(第一条―第二条)

第二章 助成金の交付の申請等(第三条―第九条)

第三章 支援事業の遂行等(第十条―第二十条)

第四章 助成金の返還等(第二十一条―第二十四条)

第五章 雑則(第二十五条―第二十六条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、経営体育成支援事業(以下「支援事業」という。)の実施にたり、町長の交付する助成金の交付手続等に関し、基本的な事項を規定することにより、助成金に係る交付事務の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この規定において「助成金」とは、町長が交付する次に掲げるものをいう。

 経営体育成支援事業実施要綱(平成二十三年四月一日付け二十二経営第七千二百九十六号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)第三の一の(二)による助成金

 要綱第三の一の(二)の追加的信用供与補助事業による助成金

2 この規定において、「助成対象者」とは、前項第一号の助成金の交付の対象となる者をいう。

3 この規定において、「基金協会」とは、第一項第二号の助成金において交付の対象となる群馬県農業信用基金協会をいう。

4 この規定において、「助成対象者等」とは、第二項の「助成対象者」及び第三項の「基金協会」をいう。

5 この規定において「法令」とは、法律、法律に基づく命令(告示を含む)、要綱及び本町の規則をいう。

第二章 助成金の交付の申請等

(対象経営体調書の提出)

第三条 支援事業による助成を希望する助成対象者は、町長に対し、経営体調書(平成二十五年度被災農業者向け経営体育成支援事業及び平成二十六年度被災農業者向け経営体育成支援事業の実施について(平成二十五年度の大雪)(平成二十六年三月二十八日付け二十五経営第三千九百五十号経営局長通知 以下、「経営局長通知」という)別紙様式第二―①号別添一「融資等活用型補助事業経営体調書」を町長が定める期日までに提出しなければならない。

2 町長は、要綱別記二の第一の四の(二)に基づく計画の承認を受けた場合には、前項の規定により経営体調書の提出があつた助成対象者に対して、承認に係る当該助成対象者の経営体調書の内容を通知するものとする。

(助成金の交付の申請)

第四条 助成金の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする助成対象者は、町長に対し、次に掲げる事項を記載した交付申請書をその定める期日までに提出しなければならない。

 申請者の氏名又は名称及び代表者

 事業の目的及び内容等

 支援事業に要する経費

 農業経営の状況

 その他町長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、支援事業の目的及び内容により必要がないと認められるときは、第一項各号に掲げる事項の一部の記載若しくは前項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。

4 助成対象者は、第一項による交付申請書を提出するに当たつて、当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額(助成金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に助成率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。

(助成金の交付の決定)

第五条 町長は、前条の規定による助成金の交付の申請があつたときは、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る助成金の交付が、法令及び予算の定めるところに違反しないかどうか、支援事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないか等を調査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに助成金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、助成金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて助成金の交付の決定をすることができる。

(助成金の交付の条件)

第六条 町長は、助成金の交付の決定をする場合において、助成金の交付の目的を達成するため必要があるときは次に掲げる事項について条件を附するものとする。

 支援事業の内容の変更(支援事業の完了後における成果物の変更を含み、町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

 支援事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。

 支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は支援事業の遂行が困難となつた場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。

 その他町長が必要と認める事項

2 町長は、支援事業の完了により当該助成対象者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該助成金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した助成金の全部又は一部に相当する金額を市町村に納付させることがある旨の条件を附するものとする。

3 前二項に定めるもののほか、町長は、法令及び予算で定める助成金の交付の目的を達成するため必要な条件を附すことができる。

(決定の通知)

第七条 町長は、助成金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を当該助成金の交付の申請をした助成対象者等(以下「交付申請者」という。)に通知するものとする。

2 町長は、助成金の交付をしないものと決定したときは、速やかにその旨を交付申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第八条 交付申請者は、前条第一項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る助成金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して十五日以内に文書をもつて申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあつたときは、当該申請に係る助成金の交付の決定は、なかつたものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第九条 町長は、助成金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに附した条件を変更することができる。ただし、支援事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 町長が前項の規定により助成金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 天災地変その他助成金の交付の決定後生じた事情の変更により支援事業の全部又は一部を継続する必要がなくなつた場合

 助成対象者が支援事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、支援事業に要する経費のうち助成金によつてまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により支援事業を遂行することができない場合(助成対象者の責に帰すべき事情による場合を除く。)

3 町長は、第一項の処分をしたときは、速やかにその旨を助成対象者に通知するものとする。

第三章 支援事業の遂行等

(支援事業の遂行)

第十条 助成対象者は、法令の定め並びに助成金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に基づく町長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもつて支援事業を行わなければならず、助成金を他の用途に使用してはならない。

(着工)

第十一条 要綱第三の一の(二)の事業(以下「整備事業」という。)の着工は、原則として第五条の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、助成対象者が交付の決定前に着工する場合にあつては、その理由を明記した交付決定前着工届を町長に提出するものとする。なお、この場合においては、助成対象者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。ただし、要綱別記二の第一の四の(二)に基づく計画の承認前に整備事業に着手したものにあつてはこの限りではない。

2 助成対象者は、整備事業に着工したときは、速やかにその旨を着工届により、町長に届け出るものとする。ただし、要綱別記二の第一の四の(二)に基づく計画の承認前に整備事業に着工したものにあつてはこの限りではない。

(状況報告及び立入検査等)

第十二条 町長は、支援事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、助成対象者等に対して当該支援事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(支援事業の遂行等の指示等)

第十三条 町長は、助成対象者等が提出する報告等により、その者の支援事業が助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従つて当該支援事業を遂行すべきことを指示することができる。

2 町長は、助成対象者等が前項の指示に従わなかつたときは、その者に対し、当該支援事業の遂行を一時停止を命ずるものとする。

(支援事業の内容の変更等の承認)

第十四条 助成金の交付の決定について第六条第一項第一号から第三号までに規定する条件を附された助成対象者は、当該各号の承認を受けようとするときは、承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認の申請があつた場合において、支援事業の内容の変更等を承認したとき、又は承認しないことを決定したときは、速やかに、それぞれ当該承認の申請をした助成対象者等に通知するものとする。

(竣工)

第十五条 助成対象者は、整備事業が竣工した場合には、速やかにその旨を竣工届により、町長に届け出るものとする。ただし、要綱別記二の第一の四の(二)に基づく計画の承認前に整備事業が竣工している場合にあつては、第三条第二項による通知の受理後、速やかに竣工届けを町長に届け出るものとする。

(実績報告)

第十六条 助成対象者等は、支援事業が完了したとき(支援事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、支援事業の成果を記載した実績報告書に町長の定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 第四条第四項のただし書きにより交付の申請をした助成対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになつた場合には、これを助成金額から減額して提出しなければならない。

3 第四条第四項のただし書きにより交付の申請をした助成対象者は、第一項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該助成金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した助成対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(助成金の額の確定)

第十七条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る支援事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、当該助成対象者等に通知するものとする。

(是正のための措置)

第十八条 町長は、第十六条の規定による実績報告を受けた場合において、前条の規定による審査その報告に係る支援事業の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該支援事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該助成対象者等に対して命ずることができる。

2 第十六条の規定は、前項の規定による命令に従つて行う支援事業について準用する。

(助成金の交付の時期等)

第十九条 助成金は、第十七条の規定により確定した額を支援事業の終了後(支援事業が継続して行われている場合には、各年度末)に交付するものとする。ただし、支援事業の性質上その事業の終了前(支援事業が継続して行われている場合には、その年度途中)に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に交付することができる。

(助成金の交付の請求)

第二十条 第十七条の規定による通知を受けた助成対象者は、助成金の交付を受けようとするときは、交付請求書を町長に提出しなければならない。ただし、必要に応じ、第十六条の規定による実績報告と併せて交付の請求を行うことができるものとする。

2 前項の規定は、前条ただし書の規定により助成金の交付を受けようとする場合に準用する。

第四章 助成金の返還等

(助成金の交付の決定の取消し)

第二十一条 町長は、助成対象者が、次のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

 助成金を他の用途に使用したとき。

 助成金の交付の決定の内容又はこれに附した条件に違反したとき。

 その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。

2 前項の規定は、支援事業について交付すべき助成金の額の確定があつた後においても適用があるものとする。

3 町長は、第一項の規定による取消しを行つたときは、速やかにその旨を助成対象者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第二十二条 町長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において支援事業の当該取消しに係る部分に関しすでに、助成金が交付されているとき、又は助成対象者等に交付すべき助成金の額を確定した場合においてすでにその額を超える助成金が交付されているときは、助成対象者等に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 町長は、第一項の返還の命令に係る助成金の交付の決定の取消しが前条第二項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該助成対象者の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

3 助成対象者は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に当該支援事業の交付の目的を達成するためとつた措置及び当該助成金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(加算金及び延滞金)

第二十三条 助成対象者は、第二十一条第一項の規定により助成金の交付の決定を取り消された場合において、前条の規定により助成金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。

2 助成金が二上に分けて交付されている場合における前条第一項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する助成金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 前項第一項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、助成対象者等の納付した金額が返還を命ぜられた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた助成金の額に充てられたものとする。

4 助成対象者は、助成金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかつたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。

5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

6 町長は、第一項及び第四項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、助成対象者の申請により加算金及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(他の助成金の一時停止等)

第二十四条 町長は、助成対象者が助成金の返還を命ぜられ、当該助成金、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事業について交付すべき助成金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該助成金等と未納付額を相殺することができる。

第五章 雑則

(帳簿及び書類の備付け)

第二十五条 助成対象者は、当該支援事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び書類は、助成対象者にあつては、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、基金協会にあつては、要綱第三の一の(二)のイの追加的信用供与事業において保証が付された融資に係る全ての保証業務が終了(保証債務の償還、求償権の回収または償却が終了した時点をいう。)するまで、保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第二十六条 助成対象者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、町長の承認を受けないで、助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、助成金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合はこの限りでない。

 不動産及びその従物

 機械及び重要な器具で、町長が定めるもの

 その他町長が助成金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの

(施行期日)

1 この規則は、公布日から施行し、平成二十五年度の大雪による災害から適用する。この場合における助成対象となる者の補助率は、別に定める。

2 平成二十五年度の大雪被害による助成対象となる者の補助率は、平成二十六年三月二十八日付け二十五経営第三九五○号農林水産省経営局長通知の三の(一)に該当する場合は事業費の十分の九以内を補助する。(三)に該当する場合は事業費の十分の十以内を補助する。

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草津町経営体育成支援事業に関する規則

平成26年4月1日 規則第6号の1

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9類 産業経済/第1章
沿革情報
平成26年4月1日 規則第6号の1