○草津町農漁業災害対策特別措置条例施行に関する規則
平成二十六年四月一日
規則第六―二号
(趣旨)
第一条 この規則は、草津町農漁業災害対策特別措置条例(平成十四年条例第二号)第四条第五項の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害の指定基準)
第二条 条例第二条第二号の規則で定める額は、五千万円(当該被害が、条例第二条第一号に規定する局地的災害によるものである場合にあつては、二千五百万円)とする。
(補助金交付の基準等)
第三条 条例第四条第五項に規定する補助金の交付基準は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、補助の基準額は、指定災害の都度町長が定める。
補助の種類 | 補助の対象となる経費 | 補助率 |
樹草勢回復用肥料等購入費補助 | 被害農家がその栽培する農作物に被害率(農作物の減収量が平年における収穫量に対して占める割合をいう。以下同じ。)百分の三十以上の被害を受けて行う被害回復のための肥料の購入に要する経費及び施肥用機械の燃料購入に要する経費 | 当該経費の十分の十以内 |
樹体被害復旧補修費補助 | 被害農家が果樹、茶樹、桑樹等の永年作物(その者が栽培する果樹、茶樹、桑樹等の永年作物について、果樹又は桑樹等にあつては十アール以上、茶樹にあつては五アール以上の栽培面積を有する場合の永年作物に限る。)について被害を受けたときは、被害樹(流失、埋没又は枯死(果樹については、主枝又は亜主枝について百分の三十以上の損傷被害を受けたものを含む。)したものをいう。)の本数が栽培樹の本数の百分の三十以上のほ場を対象として当該ほ場内の被害樹の復旧補修のための次に掲げる経費 1 果樹の場合にあつては、補植のための苗木の購入及び接木用穂木等の資材購入に要する経費又は整枝等のための作業に要する経費 2 茶樹、桑樹等の場合にあつては、補植のための苗木の購入に要する経費 | 当該経費の十分の十以内 |
病害虫防除費補助 | 被害農家がその栽培する農作物に被害率百分の三十以上の被害を受けて病害虫の一斉防除を行うための農薬の購入に要する経費又はその一斉防除に使用した農薬の補てんのための農薬の購入に要する経費、その一斉防除を行うための防除用機械の燃料購入に要する経費及び病害虫の共同防除を行うための防除用機械の借上げに要する経費 | 当該経費の十分の十以内 |
蚕種購入費補助 | 被害農家が桑園に被害率百分の三十以上の被害を受け、当該蚕種又は蚕児を放棄した場合において次期掃き立て増箱分の蚕種の購入に要する経費 | 当該経費の十分の十以内 |
代替作付け用種苗等購入費及び代替作付けに必要な農作物取り片付け作業費補助 | 被害農家がその栽培する農作物に被害率百分の七十以上の被害を受けて行う代替作付けのための種苗及び肥料の購入、代替作付けに必要な特別の土壌改良又は土壌消毒を実施するための資材の購入、代替作付け用機械の燃料購入並びに代替作付けに必要な農作物の取り片付け作業に要する経費 | 当該経費の十分の十以内 |
次期作付け用種苗等購入費及び次期作付けに必要な農作物取り片付け作業費補助 | 被害農家がその栽培する農作物に被害率百分の七十以上の被害を受けて行う次期作付けのための種苗及び肥料並びにしいたけ種菌及びしいたけ原木の購入、次期作付けに必要な特別の土壌改良又は土壌消毒を実施するための資材の購入、次期作付け用機械の燃料購入並びに次期作付けに必要な農作物の取り片付け作業に要する経費 | 当該経費の十分の十以内 |
農業用施設取り片付け作業費補助 | 被害農家がその設置する農業用施設に被害額十万円以上の被害を受け、その農業用施設の取り片付け作業に要する経費 | 当該経費の十分の十以内 |
伝染性疾病発生防止費補助 | 被害農家が畜舎等を対象に病害の一斉防除を行うための薬剤の購入に要する経費又はその一斉防除のために使用した薬剤の補てんのための薬剤の購入に要する経費及びその一斉防除を行うための防除用機械の燃料購入に要する経費 | 当該経費の十分の十以内 |
農業災害対策特認事業費補助 | 被害農家がその栽培する農作物若しくは果樹、茶樹、桑樹等の永年作物に被害率百分の三十以上の被害を受け、若しくはその設置する農業用施設に被害額十万円以上の被害を受け、又は畜舎等に浸水の被害を受け、前各項に掲げる補助の対象とならなかつた場合において、被害の状況を勘案して町長が特に必要と認める事業に要する経費 | 当該経費の十分の十以内 |
2 条例第七条第三項第一号の規則で定める額は、乳牛を所有する農業者にあつては五万円とし、乳牛以外の牛又は馬を所有する農業者にあつては三万円とし、既に経営資金の貸付けを受けておりその償還期限内に被害農漁業者に該当することとなつた者にその既に貸付けを受けている経営資金の当該年度の償還に充てるための必要な資金として貸し付けられる場合にあつては百万円(次項に規定する法人にあつては、五百万円)とする。
3 条例第七条第三項一号の規則で定める法人は、農事組合法人又は農業を主な業務とする法人(その構成員のすべてが同一世帯に属するものを除く。)でその常時使用する従業員の数が三十人以下のものとする。
4 条例第七条第の二第一項の規則で定める保証人は、条例第七条第三項の経営資金又は条例第十一条第四項の農漁業用施設資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとし、その人数は一人以上とする。
5 条例第八条第三項の規則で定める遅延利子は、年三・三五パーセントの利率により計算した金額のものとする。
6 条例第十一条第四項第一号の規則で定める額は、次に掲げるとおりとする。
(一) 農業近代化資金融資法(昭和三十六年法律第二〇二号)第二条第三項の農業近代化資金の対象となる農漁業用施設資金にあつては、千八百万円(共同施設にあつては、五千万円)
(二) 前号に掲げるもののほかの農漁業用施設資金にあつては、一千万円(共同施設にあつては、二千万円)
7 条例第十一条第四項第二号の規則で定める期限は、次に掲げるとおりとする。
(一) 前項第一号の農漁業用施設資金にあつては、十五年(うち据置期間三年)
(二) 前項第二号の農漁業用施設資金にあつては、十年(うち据置期間一年)
(経営資金等の貸付期間)
第六条 条例第七条第三項第五号及び条例第十一条第四項第五号の規則で定める期間は、条例第二条の規定による災害の指定のあつた日から六ケ月以内とする。
(特別被害地域指定の申請)
第七条 条例第七条第四項の規定により特別被害地域の指定を受けようとする被害農漁業者及び農業団体は、特別被害地域指定承認申請書(様式第十二号)に資料を添えて正副二部を町長が指定する期日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により申請を受けた町長は、内容を審査し、条件の緩和の必要を認めたときは条件緩和の決定をするとともに、当該申請者に対し承認の通知をするものとする。
(その他)
第十一条 この規則に定めるもののほか、助成措置等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成二十六年四月一日から適用する。