○草津町公用車の貸出しに関する規則
平成二十六年六月十八日
規則第九号
(趣旨)
第一条 この規則は、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和三十九年草津町条例第八号)第七条の規定に基づき、町が所有する自動車(以下「公用車」という。)を公務に支障がない範囲において貸出すことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸出車両)
第二条 貸出しすることができる公用車(以下「貸出公用車」という。)は次のとおりとする。
一 ワゴン車
(対象者)
第三条 貸出公用車を使用することができる者は、草津町立小学校及び草津町立中学校に勤務する教職員又は、自主的な公益活動(営利、宗教、政治活動及び選挙運動を目的とする活動を除く。)を行う、次に掲げる町内の団体とする。
一 文化・スポーツの活動を行う団体のうち、草津町教育委員会が認める社会教育関係団体
二 その他町長が特に認めるもの
(使用用途)
第四条 貸出公用車の利用範囲は、次の各号に掲げるものとする。
一 町が実施する公共的事業の用に供するとき。
二 学校の教育課程としての活動、又は学校行事等を実施するために必要があり、かつ、相当の理由があると教育長が認めた活動の用に供するとき。
三 スポーツ大会又はイベント等で使用するもので、草津町内の小学校又は中学校の児童生徒が参加する場合の送迎の用に供するとき。
四 教育委員会が行う社会教育関係事業及び社会教育団体の事業の用に供するとき。
五 その他町長が特に必要と認めた活動の用に供するとき。
(使用地域)
第五条 貸出公用車の使用地域は、群馬県内とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(貸出日時)
第六条 貸出公用車は次の各号に掲げる日(十二月二十九日から翌年一月三日までの日を除く。)の午前七時から午後八時まで貸出すものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
一 閉庁日
二 土曜日及び日曜日
三 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
(使用申請)
第七条 申請を受ける窓口は総務課とする。
2 貸出公用車を使用する者又は団体の代表者(以下「申請者」という。)は、貸出を受けようとする日の七日前までに、草津町貸出公用車使用許可申請書兼誓約書(様式第一号。以下「申請書」という。)に貸出公用車を運転する者(以下「運転者」という。)の免許証の写しを添えて町長に提出するものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めた場合は、申請書を受理しないものとする。
一 運転者が運転免許を受けてから一年を経過していないとき。
二 運転者が交通事故を起こし、又は交通法規に違反したことにより、刑法(明治四十年法律第四十五号)若しくは道路交通法に基づく刑罰を科せられてから一年を経過していないとき又は運転免許の効力の停止期間を終えてから一年を経過していないとき。
三 運転者が病気、けが等で健康状態が良好でないとき。
四 前三号に掲げるもののほか、不適当と認められる特別な事由があるとき。
一 災害等により緊急で、かつ、やむを得ない事由により、貸出公用車を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
二 申請書に虚偽の記載があつたとき。
三 規則又は使用の許可の際に付した条件に違反したとき。
四 その他、使用することが適当でないと認める行為をしたとき。
(転貸等の禁止)
第十条 許可者は、貸出公用車を転貸し、又は借り受けた目的以外に使用してはならない。
(貸出し及び返還)
第十一条 貸出公用車は、原則として定められた車両保管場所から貸出しを行い、同所に返還させるものとする。
2 貸出公用車の鍵の引き渡しは、総務課職員又は宿日直者が行う。
3 貸出公用車の鍵の引き継ぎは、総務課職員又は宿日直者が行い、確実に管理するものとする。
5 貸出公用車を二日以上にわたり使用する場合は、使用日ごとに貸出公用車を所定の場所に返還するものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
一 負傷者の救急処理及び救急車の要請
二 道路上の障害物の除去及び二次的事故の防止
三 所轄の警察署への通報
四 目撃者の確保及び現場状況の記録
五 事故の相手方の連絡先等の確認
六 町長への事故状況の報告
2 使用者は、当該事故に関し、町が契約している保険加入先が必要とする書類及び証拠となるものを遅延なく提出するものとする。
3 使用者は、貸出公用車をき損し、又は亡失したときは、遅延無く、貸出公用車き損等届出書(様式第四号)により町長に届け出るものとする。
(損害賠償)
第十四条 使用者が交通事故等により第三者に損害を与えたときは、被害者に対する道義的責任を果たすと共に、自賠責保険及び任意保険の約款等に基づき、町及び保険加入先と処理方針等について協議し、事故を円滑に解決しなければならない。
2 交通事故等により町が損害賠償責任を負つた場合は、使用者は、次の各号に掲げる部分について町に対し損害賠償を行うものとする。
一 町が加入している自動車保険で補てんされる部分以外の部分
二 町の責めに帰するべき事由により生じた損害賠償に関する部分以外の部分
3 町が使用者に代わり使用者の負担すべき損害額を支払つたときは、使用者は直ちに、その支払い額を町に弁済するものとする。
4 交通事故以外で公用車をき損し、又は亡失したときは、使用者の責任において現状に復し、又は町に対し損害賠償を行うものとする。
5 前号の規定にかかわらず、貸出公用車を現状に復さないで返還した場合、町長は、使用者に対して当該回復に必要な費用を請求することができる。
(その他)
第十五条 この規則に定めるもののほか、公用車の貸出しについて必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成二十六年七月一日から施行する。