○草津町景観まちづくり土地開発事業等指導要綱

平成二十六年六月九日

要綱第四号

草津町土地開発事業等指導要綱(平成五年要綱第五号)の全部を、次のように改正する。

(目的)

第一条 この要綱は、草津町景観まちづくり条例(平成二十六年草津町条例第十七号。以下「景観条例」という。)に関し必要な事項を定めるとともに、開発事業に関し必要な事項を定め、本町の恵まれた白然環境の保全と秩序ある開発を図り、もつて住民等の福祉に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域等は、それぞれ、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項に掲げる第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域等(以下「用途地域」と総称する。)をいう。

 開発事業 景観条例第二十三条第一項第一号及び第三号に規定する大規模行為をいう。

 開発区域 開発事業を行う土地の区域をいう。

 建築物の高さ 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第六号に規定する高さをいう。

 開発行為の届出 景観条例第二十四条の規定に基づく届出をいう。

 事業者 当該開発事業の事業主をいう。

(適用の範囲)

第三条 この要綱は、開発行為の届出を行う開発事業に適用する。ただし、第十一条第十二条及び第十五条の規定は、開発行為の届出を必要とする総ての行為に適用する。この場合において第十一条及び第十二条中「開発事業」とあるのは「行為」と読み替えるものとする。

(町の責務)

第四条 町は、町土の保全と住民等の福祉を図るため、景観条例及びこの要綱に基づき積極的な指導を行い、秩序ある開発を図るものとする。

(町民の責務)

第五条 町民は、良好な環境の保全に努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第六条 事業者は、良好な環境の保全に努めるとともに、県又は町が定めた土地利用に関する計画又は構想及び公共施設の整備に関する計画と適合し、かつ、地域の秩序ある発展に資するよう開発事業を計画しなければならない。

2 事業者は、開発事業により地域住民等に迷惑を及ぼさないよう最善の努力を行わなければならない。

3 事業者は、開発事業により生じた総ての紛争の解決に誠意をもつて対応するものとし、損害を与えたときはそれを補償しなければならない。

(開発事業計画の事前調整)

第七条 事業者は、開発行為の届出の手続きを行う前に、当該開発事業の計画概要書(第一号様式)に関係図書を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要ないと認めたものについてはこの限りではない。

2 事業者は、前項の規定に基づく計画概要書の提出をした後、町の指示により当該開発事業計画について関係機関と協議、調整を行うものとし、その結果等の協議(調整)経過記録(第二号様式)を作成しなければならない。

3 事業者は、地質調査ボーリングを行う場合は、事前に町長に申し出て指示を得なければならない。

(開発事業の同意及び協定)

第八条 事業者は、あらかじめ次の各号に掲げる利害関係者に当該開発事業計画の内容及び工事施工方法等について説明会等により説明を行い、原則として同意を得るほか、諸問題が生じる場合又は生じる恐れがある場合は、問題の解決方法等についての協定の締結を行うものとする。ただし、共同住宅の居住者及び分譲マシション等の購入者等については、確実な方法による書面の送致をもつて説明会に代え、同意については代表者の同意をもつて、協定については代表者との協定をもつて代えることができる。

 開発区域に隣接する土地及び建物の所有者及び居住者

 高さが十五メートル以上又は地上階数が五以上の建築物の開発事業にあつては、その建築物の外壁又はこれに代わる柱の中心線から水平距離で、次の範囲内にある土地及び建物の所有者及び居住者

 商業地域及び近隣商業地域においては、計画建築物の高さの一・五倍

 に定める地域以外の地域においては、計画建築物の高さの二倍

 排水により著しい影響を受けると認められる者

 テレビ等の電波障害を受けると認められる者

 眺望、風害等により著しい影響を受けると認められる者

 町長が特に影響を受けると認める者

2 前項の規定は、既存建築物等の建て替え等の場合において、建築階数、建築物の高さ、建築面積及び延床面積等が建て替え前と比較し、同一規模以下であり、かつ、用途の変更を伴わない場合で町長が認めたものについては適用しない。

3 作業員宿舎等を必要とする開発事業の事業者は、作業員宿舎等の場所、公共的施設(共同浴場等)の利用方法及び風紀等の保持についての措置方法等を、開発事業により地域住民に迷惑を及ぼす恐れがあると町長が認めた事業者は、その事項(道路交通、道路汚損等)についての措置方法等を、草津町区長規則(昭和六十二年草津町規則第一号)に定める関係区長を仲介人として地域住民等に説明会等を実施し、その内容を町長に報告するものとする。

(計画書の提出)

第九条 事業者は、開発行為の届出に開発事業計画書(第三号様式)及び関係図書を添付し、建築確認(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条の二第一項に規定する確認をいう。(以下「建築確認」という。))の申請を行おうとする日(当該手続を要しない行為である場合にあつては、当該行為に着手しようとする日)の四十日前までに提出しなければならない。

(審査及び協定の締結)

第十条 町長は、前条の規定に基づく開発事業計画書の提出があつたときは、当該事業計画の内容等について景観条例及び同条例施行規則に規定する基準等に基づき審査しなければならない。

2 町長は、第八条に規定する同意又は協定の締桔が整わない場合において、事業者からその経緯書を提出させ、可能な範囲内においてその調整に努力するものとする。

3 町及び事業者は、第一項の規定による審査の結果、適当と認められたときは協議結果等を明らかにするため協定を締結しなければならない。

4 町長は、前項の協定が締結されたときは、開発事業計画書受理通知書(第四号様式)を交付するものとする。

(工事の届出)

第十一条 事業者は、開発事業の工事に着手する七日前までに事業着手届(第五号様式)を町長に提出しなければならない。

2 事業者は、開発事業の工事を完了したときは、その日から十日以内に事業完了届(第六号様式)を町長に提出しなければならない。

(立ち入り調査)

第十二条 町長は、開発事業又は完成後の管理に関して調査を行うため、関係職員等を開発区域又は事務所等に立ち入らせ、説明を求めることができる。

2 事業者は、前項の立ち入り調査に協力しなければならない。

(開発事業の変更及び廃止)

第十三条 第十条第五項の規定による通知書を受けた事業者が、当該開発事業計画を変更又は廃止する場合並びに当該開発事業の施行、管理又は所有等の権限を移転する場合は、開発事業計画書の届出に開発事業変更(廃止)計画書(第七号様式)及び関係図書を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、町長が認めたものについてはこの限りではない。

2 第十条の規定は、前項に規定する計画書の提出があつたときに準用する。この場合において第五項中「開発事業計画書受理通知書(第四号様式)」とあるのは「開発事業計画書変更(廃止)受理通知書(第八号様式)」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定による当該開発事業の施行、管理又は所有等の権限を移転する場合において、前項の規定により準用する第十条第五項の規定による通知書を受けた事業者(被承継人)及び承継人が権限を移転したときは、直ちに地位承継届(第九号様式)を町長に提出しなければならない。

(協定締結後の遵守事項)

第十四条 事業者は、第十条第四項の規定による協定の締結日から起算して二年以内に工事に着手しない場合は、改めてこの要綱の規定による手続き等を行わなければならない。

2 事業者は、開発区域内の土地又は建物の分譲等を行う場合には、譲受人等に対し協定により遵守しなければならない土地利用上の制限、その他の制限事項について明確な方法により、継承の措置を行わなければならない。

(事業者に対する措置)

第十五条 町長は、景観条例及びこの要綱の規定に違反した事業者に対し、又はこの要綱の規定により協定した事項を遵守しない事業者に対し、行政サービス、その他について協力を行わないことができる。

(分譲マンションを目的とする事業者における措置事項)

第十六条 分譲マンションを目的とする開発事業の事業者は、次の各号に掲げる事項について措置しなければならない。

 分譲マンションにおける町税及び使用料等の納付は、納税管理人を指定し、納期内に一括納付を行うこと。

 施設利用者の便宜及び偶発的に発生する問題を処理するため管理組合を組織し、当該建築物等の修繕費等の諸問題に対応する適切な積立金を行うこと。

 維持管理等について管理会社に委託するなどの確実な方法により、適切な管理を行うこと。

 防火管理者を置き、安全訓練等を行い防火体制の強化を図ること。

 防犯管理者を置き、防犯体制を整えること。

 夜間時における防犯を目的とした街灯等を設置し点灯すること。

 夜間時における安全確保等を目的とし、建築物の出入口等を照らす照明器具等を設置し点灯すること。

(協力金)

第十七条 事業者は、開発事業に関連して生じる公共施設の整備等に要する費用に充てるため、協力金について誠意をもつて協議し協力しなければならない。

(委任)

第十八条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成二十六年十月一日から施行する。

2 この要綱の施行の際に、旧要綱第七条第一項の規定に基づく事前協議中の開発事業は、この要綱に規定する届出をしたものとみなす。

(令和四年要綱第四三号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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草津町景観まちづくり土地開発事業等指導要綱

平成26年6月9日 要綱第4号

(令和4年10月3日施行)