○草津温泉湯路広場の設置及び管理に関する条例
平成二十六年十二月十九日
条例第二十号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、中心市街地の活性化及び温泉街の風情や情緒の保全を目的に湯路広場(以下「広場」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第二条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
一 名称 草津温泉 湯路広場
二 位置 群馬県吾妻郡草津町大字草津一〇七番地一
(定義)
第三条 この条例において、イベント等とは、公共、公益、福祉及び観光施策に寄与することを目的として、広場内において開催されるにぎわいやまちづくりに係る祭典、展示会、市場、芸能及び音楽会等の催し物をいう。
(イベント等の開催に伴う使用の許可)
第四条 広場を使用しようとする者は、使用しようとする十四日前までに別に定める申請書を提出して、町長の許可を受けなければならない。ただしやむを得ない理由がある場合にはこの限りでない。
(イベント等の開催に伴う使用時間)
第五条 広場内でイベント等を行う場合の使用時間は、午前八時から午後五時までとする。ただし町長が特別な理由があると認めたときは、使用時間を延長することができる。
(使用の制限)
第六条 町長は、次の各号の一に該当するときは、広場の使用を許可しない。
一 建物又はその設備、器具類を損傷するおそれがあると認めたとき。
二 公益に反し、又は管理上支障があると認めたとき。
三 公の秩序に支障を及ぼすおそれがあると認めたとき。
四 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の利益になり、又はなるおそれがあると認めるとき。
五 その他、使用することが不適当と認めたとき。
(使用料)
第七条 広場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表一に定める使用料に消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二十九条に規定する消費税の税率を乗じて得た額とその額に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の八十三に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額とを合算した金額を納付しなければならない。この場合において百円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
2 前項で町長が特に必要と認めたときは、使用料を減額又は減免することができる。
(使用料の納付)
第八条 広場の使用料は、使用許可後直ちに納付しなければならない。
2 国又は地方公共団体その他これに類する団体が使用する場合の使用料は、前項の規定にかかわらず、町長が納付日を指定する。
(使用料の還付)
第九条 既納した使用料は還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合には、その全額又は一部を還付することができる。
(目的外使用の禁止)
第十条 使用者は、許可を受けた目的以外に広場を使用することはできない。
(使用許可の取消)
第十一条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、使用許可を取消すことができる。
一 この条例及びこれに基づく規則に違反したとき。
二 使用許可の条件に違反したとき。
三 その他、町長が必要と認めたとき。
2 前項の場合、使用者が損害を受けても、町はその賠償の責は負わない。
(特別な設備の承認)
第十二条 広場の使用にあたり、特別な設備をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第十三条 使用者は、広場の使用を終つたとき又は前条の規定による特別な設備をしたときは、使用後直ちに原状に復さなければならない。
2 使用者が前条に違反したときは、町が原状に復して、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第十四条 使用者は、建物又は付帯施設、設備及び器具類を滅失し又は損傷した場合は、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(販売行為の禁止)
第十五条 使用者は、広場内及びその敷地内において、観覧者等を対象とした物品の販売その他これに類する販売行為をしてはならない。ただし、町長が必要と認める場合には、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第十六条 町長は、法第二百四十四条の二第三項の規定により、同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に広場の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第十七条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 広場の使用の許可に関する業務
二 広場の維持管理に関する業務
三 前二号に掲げるもののほか、広場の運営に関する事務のうち町長が定める業務
(指定管理者の管理の期間)
第十八条 指定管理者が広場の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の四月一日(当該指定を受けた日が四月一日である場合は、当該日)から起算して五年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(利用料金)
第十九条 町長は、第十六条第一項の規定により、指定管理者に広場の管理を行わせる場合には、規定に基づき、指定管理者に広場の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
2 利用料金の額は、第七条第一項の規定による使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。
3 指定管理者は、町長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減免することができる。
(委任)
第二十一条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表一(第七条関係)
使用時間 使用区分 | 全日 | 午前 | 午後 | 午後五時以降時間外加算 (一時間につき) |
湯路広場全体 | 二五〇,〇〇〇円 | 一〇〇,〇〇〇円 | 一六〇,〇〇〇円 | 五〇,〇〇〇円 |
棚田前広場 | 一〇〇,〇〇〇円 | 五〇,〇〇〇円 | 七〇,〇〇〇円 | 五〇,〇〇〇円 |
棚田 一段目 | 九〇,〇〇〇円 | 四〇,〇〇〇円 | 六〇,〇〇〇円 | 四〇,〇〇〇円 |
棚田 二段目 | 九〇,〇〇〇円 | 四〇,〇〇〇円 | 六〇,〇〇〇円 | 四〇,〇〇〇円 |
棚田 三段目 | 五〇,〇〇〇円 | 二〇,〇〇〇円 | 四〇,〇〇〇円 | 三〇,〇〇〇円 |
棚田 四段目 | 五〇,〇〇〇円 | 二〇,〇〇〇円 | 四〇,〇〇〇円 | 三〇,〇〇〇円 |
一 棚田前広場と棚田を合わせて使用する場合には、それぞれ加算した額とする。
二 棚田の段数については、下から一段目とする。
三 使用の許可を受けた使用時間には、準備及び原状回復のための時間を含むものとする。
四 使用の許可を受けた時間が上記表の使用時間の区分に満たない場合には、時間割計算(一時間に満たない場合は一時間とみなす。)によるものとする。
五 使用料の額に百円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。