○草津温泉熱乃湯の設置及び管理に関する条例

平成二十六年十二月十九日

条例第二十一号

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百四十四条の二第一項の規定に基づき、たたずまいを大切にした街なみ環境の保全と歴史・風土・温泉文化等の伝承を踏まえ、地域の伝統芸能及び文化の振興に寄与することを目的として、草津温泉熱乃湯(以下「熱乃湯」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第二条 熱乃湯の名称及び位置は、次のとおりとする。

 名称 草津温泉 熱乃湯

 位置 群馬県吾妻郡草津町大字草津四一四番地一

(管理)

第三条 熱乃湯の管理は、草津町が行うものとする。

(事業)

第四条 熱乃湯は、次の事業を行うものとする。

 湯もみと踊りの公演、講座その他事業の企画及び実施に関すること。

 湯もみと踊りの練習、創作その他活動に関すること。

 温泉文化に関する情報の収集及び提供に関すること。

 草津温泉の観光に関する情報の収集及び提供に関すること。

 その他町長が必要と認める事業

(施設)

第五条 前条に掲げる事業を行うため、熱乃湯に次の施設を置く。

 湯もみと踊りなどを公演するホール

 観光案内施設

(申請)

第六条 熱乃湯を第四条に規定する事業以外に使用しようとするものは、規則に定める様式の使用願いにより、使用しようとする日の三十日前までに町長に提出しなければならない。

(許可)

第七条 町長は、前条の使用願いを受理したときは支障のない限り速やかに使用の可否を決定し、申請人に通知しなければならない。

(使用の制限)

第八条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、熱乃湯の使用を許可しない。

 公の秩序に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

 その他管理上支障があると認められるとき。

(開館日及び時間等)

第九条 熱乃湯は無休とし、利用時間は、午前六時から午後十時までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用料)

第十条 熱乃湯の使用料は、別表一別表二及び別表三に定める額とする。

(使用料の還付)

第十一条 納付した使用料は還付しない。ただし、町長が必要と認める場合には、この限りでない。

(使用料の減免)

第十二条 町長は、特に必要があると認めるときは、第十条に定める使用料の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第十三条 町長は、熱乃湯の管理運営上必要があると認めるときには、第三条の規定にかかわらず、指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に熱乃湯の管理を行わせることができる。

2 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあつて、第四条第六条第七条第八条第十一条及び第十二条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

3 第一項の規定により指定管理者に管理を行わせている施設については、この条例に規定する「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(利用料金)

第十四条 第七条に規定する熱乃湯の利用の許可を受けた者は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は利用許可と同時に納付するものとする。ただし、指定管理者が後納を認める場合にはこの限りでない。

3 利用料金は、地方自治法第二百四十四条の二第九項の規定により、別表一別表二及び別表三に定める金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収受)

第十五条 前条第一項の規定により納付された利用料金は、地方自治法第二百四十四条の二第八項の規定により指定管理者の収入として収受させることができる。

(指定管理者が行う業務)

第十六条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

 熱乃湯の使用及び許可に関すること。

 熱乃湯の施設及び設備の維持管理に関すること。

 前二号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第十七条 第十三条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において当該指定管理者は、草津町公の施設に係る指定管理者は、草津町公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成十七年草津町条例第八号)に定めるもののほか、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に熱乃湯の管理を行わなければならない。

(委任)

第十八条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成二十七年四月一日から適用する。

(準備行為)

2 指定管理者の指定、その他指定管理者に管理をさせるための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成二七年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第一〇号)

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和四年条例第二〇号)

この条例は、令和四年十月一日から施行する。

別表一

熱乃湯使用料

区分

おとな

こども

湯もみと踊りの公演観覧料

一般

八〇〇円

四〇〇円

町民

四〇〇円

二〇〇円

湯もみ体験

五〇〇円

一 こどもとは、小学校入学から卒業までの学童をいう。

二 町民とは、本町の住民台帳に記載されている者とする。

三 町民等の使用料については、上記で定めるもののほか、本表で定める額の範囲内において町長が別に定める。

別表二

熱乃湯及び付帯設備利用料

熱乃湯館内及び付帯設備

入場料金を徴収するもの

一時間当たり 一〇,〇〇〇円

入場料金を徴収しないもの

一時間当たり 五,〇〇〇円

入場料金を徴収し、物品を販売するもの

一時間当たり 二〇,〇〇〇円

入場料金を徴収しないが、物品を販売するもの

一時間当たり 一〇,〇〇〇円

一 利用の許可を受けた利用時間には、準備及び原状回復のための時間を含むものとする。

二 利用の許可を受けた時間が上記表の使用時間の区分に満たない場合には、時間割計算(一時間に満たない場合は一時間とみなす。)によるものとする。

三 利用料金の額に百円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。

別表三

その他熱乃湯貸切使用料

特別公演等に対する貸切使用料

一七〇,〇〇〇円

一公演につき

一 町民等の使用料については、本表で定める額の範囲内において、町長が別に定める。

草津温泉熱乃湯の設置及び管理に関する条例

平成26年12月19日 条例第21号

(令和4年10月1日施行)