○草津温泉バスターミナルの設置及び管理に関する条例
平成二十六年十二月十九日
条例第二十二号
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第一項、及び自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)の規定に基づき、本町が設置する草津温泉バスターミナル(以下「バスターミナル」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第二条 バスターミナルの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 草津温泉バスターミナル
位置 群馬県吾妻郡草津町大字草津二十八番地
一 一般乗合旅客自動車運送事業者 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号、以下「法」という。)第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者をいう。
二 一般貸切旅客自動車運送事業者 法第九条の二第一項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者をいう。
三 一般乗用旅客自動車運送事業者 法第九条の三第一項に規定する一般乗用旅客自動車運送事業者をいう。
四 消費税相当額 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定に基づき消費税が課される金額に同法第二十九条に規定する消費税の税率を乗じて得た金額(以下この号において「消費税額」という。)に、消費税額に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の八十三に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額を加えた金額(この金額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)に相当する額をいう。
(使用の許可)
第四条 バスターミナルを使用しようとする一般乗合旅客自動車運送事業者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、一般貸切旅客自動車運送事業者に対して、前項の許可を受けた一般乗合旅客自動車運送事業者のバスターミナルの使用を防げない限度において、規則で定めるところにより、バスターミナルの使用を許可することができる。
3 バスターミナルに付帯する駐車場を使用しようとする一般乗用旅客自動車運送事業者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
4 バスターミナル建物内のテナント等を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
5 バスターミナル内で広告物を掲出しようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
6 町長は、前二項の許可に際して、バスターミナルの管理上必要な条件を付けることができる。
6 使用料の徴収の方法については、規則で定める。
(使用の許可の取消し等)
第六条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
一 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
二 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。
三 工事、その他バスターミナルの管理上やむを得ない事由が生じたとき。
(禁止行為)
第七条 バスターミナルでは、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 バスターミナルの施設を損傷し、又は汚損すること。
二 使用者の車両の円滑な運行を妨げる等、バスターミナルの機能を低下させること。
三 物品の販売、頒布、その他これらに類する行為(バスターミナルの利用者の利便のため、町長の許可を受けて設置した施設内における行為を除く。)
四 寄付金の募集を行なうこと。
五 演説、集会、その他これらに類する行為をすること。
六 前各号に掲げるもののほか、バスターミナルの管理上支障を及ぼす恐れのある行為をすること。
(利用の制限)
第八条 町長は、災害その他のやむを得ない事由があるときは、バスターミナルの全部又は一部の利用を制限することができる。
(指定管理者による管理)
第九条 町長は、地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定により、同項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にバスターミナルの管理を行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続き)
第十条 町長は、バスターミナルの指定管理者を指定しようとするときは、規則で定めるところにより当該施設の構造等にかんがみ、次に掲げる選定基準を満たす者のうちから指定しようとするものを選定するものとする。
一 町民の平等利用が確保されること。
二 事業計画書の内容が、バスターミナルの設置目的を最も効果的に達成するとともに管理経費の縮減が図られるものであること。
三 指定管理者の指定を受けようとする者が、事業計画書に沿つた管理を安定して行なう物的及び人的能力を有していること。
草津温泉バスターミナル | 一 バスターミナル駐車場 二 バスターミナルビル(草津町温泉資料館部分は除く) 三 足湯 四 池及びその周辺園地 |
2 バスターミナルの指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、事業計画書その他必要な書類を町長に提出しなければならない。
3 町長は指定管理者を指定したとき及びその指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。
(指定管理者が行なう管理の基準)
第十一条 指定管理者は、バスターミナルの供用時間の定めに従い、当該施設を適正に町民の利用に供しなければならない。
2 前項のバスターミナルの供用時間は、規則で定める。
3 指定管理者の管理の業務を行なうに当たつては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の定めるところにより、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(指定管理者が行なう業務の範囲)
第十二条 指定管理者が行なう業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
一 バスターミナルを使用するバスの運行管理に関する業務。
二 施設の使用の許可に関する業務。
三 バスターミナルの維持管理及び修繕(原形を変ずる修繕及び模様替えを除く。)に関すること。
四 その他町長が定める業務。
(指定管理者の管理の期間)
第十三条 指定管理者がバスターミナルの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の四月一日(当該指定を受けた日が四月一日である場合は、当該日)から起算して五年の間とする。ただし、再指定を妨げない。
(利用料金)
第十四条 町長は、第九条第一項の規定により、指定管理者にバスターミナルの管理を行わせる場合には、規定に基づき、指定管理者にバスターミナルの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。この場合において、使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
2 利用料金の額は、第五条の規定による使用料の額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める。
(委任)
第十五条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成二十七年四月一日から適用する。
附則(令和五年条例第一二号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)附則第一条第七号に掲げる規定(同法第五十一条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表一(第五条第一項関係)
使用料金表
出発、到着又は経由一回につき | 一〇〇円 |
回送は無償とする。
別表二(第五条第二項関係)
使用料金表
三十分以内の下車 | 八〇〇円 |
二時間までの停留 | 一,八〇〇円 |
二時間以降一時間当たり | 三一〇円 |
一駐泊 | 三,〇〇〇円 |
駐泊は午後三時から翌日午前十時までとする。
別表三(第五条第三項関係)
使用料金表
一台当たり(月額) | 五〇〇円 |
常駐一台当たり(月額) | 一,五〇〇円 |
バスターミナル駐車場内に常駐できる車両は七台を限度とする。
別表四(第五条第四項関係)
使用料金表
(単位 円)
テナント名 | 家賃(月額) | 管理費(月額) | 暖房費(月額) | |
店番 | 面積(m2) | 十一月から四月 | ||
一号店 | 三四.三二 | 七七,七六〇 | 一一,〇〇〇 | 二〇,七六〇 |
二号店 | 三五.八七 | 八一,一七〇 | 一一,〇〇〇 | 二一,五二二 |
三号店 | 三二.七六 | 七四,二四〇 | 一一,〇〇〇 | 一九,六五六 |
四号店 | 五七.三七 | 一二九,八四〇 | 一一,〇〇〇 | 三四,七〇〇 |
五号店 | 七三.一一 | 一六五,四四〇 | 一一,〇〇〇 | 四三,八六六 |
六号店 | 七二.九三 | 一六五,〇四〇 | 一一,〇〇〇 | 四四,二〇〇 |
七号店 | 四三.二〇 | 七四,〇〇〇 | 一一,〇〇〇 | 無 |
倉庫 | 一,〇〇〇 | 無 | 無 |
別表五(第五条第五項関係)
使用料金表
(単位 円)
看板番号 | サイズ | 基礎単価(月額) | 場所係数 | 利用料(月額) | 口数 | ||
縦×横(cm) | 面積(m2) | ||||||
二階 | 一の一 | 一二一×四〇〇 | 四.八四 | 一九,三六〇 | 一.二 | 二三,二三二 | 一 |
二階 | 一の二 | 一二一×四〇〇 | 四.八四 | 一九,三六〇 | 一.一 | 二一,二九六 | 二 |
二階 | 二 | 七〇×四〇〇 | 二.八〇 | 一一,二〇〇 | 一.二 | 一三,四四〇 | 二 |
階段角 | 三 | 一二〇×一八〇 | 二.一六 | 八,六四〇 | 一.一 | 九,五〇四 | 二 |
一階 | 四 | 一二〇×二八〇 | 三.三六 | 一三,四四〇 | 一.〇 | 一三,四四〇 | 一 |
一階 | 五 | 一八〇×一〇〇 | 一.八〇 | 七,二〇〇 | 一.〇 | 七,二〇〇 | 二 |
一 看板デザインや製作に係る費用は含まない。
二 全体とのバランスや景観との兼ね合いから掲示許可できない場合がある。