○草津温泉湯路広場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成二十六年十二月十九日
規則第十三号
(目的)
第一条 この規則は、草津温泉湯路広場設置及び管理に関する条例(平成二十六年条例第二十号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の申請手続等)
第二条 条例第四条に定める草津温泉湯路広場(以下「広場」という。)の使用申請書は様式第一号によるものとする。
2 町長は、申請書の受理にあたり、必要な書類を添付させることができる。
3 使用申込の受付時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。
4 電話による使用申込の場合は、仮予約とし後日申請書は必ず町長に提出しなければならない。
2 町長は、条件を付して申請者に対し、使用の許可を決定することができる。
(使用時間)
第四条 条例第五条に基づく使用時間は、準備及び原状に復するために要する時間を含むものとする。
2 使用者は、時間外使用を望む場合にはあらかじめ申請時にその旨を申し出て、町長の許可を得なければならない。
(使用許可の順序)
第五条 使用許可は、申請者の順序により行ない、申請が同時のときは、協議又は抽せんにより定める。ただし、公共又は公用のため、町長が使用を認めた場合はこの限りでない。
2 使用許可を得た使用者は、第二条第四項に定める仮予約の使用者より優先する。
(使用料の納付等)
第六条 条例第七条及び第八条による使用料の納付は、使用する前日までに全額を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第七条 条例第七条第二項の規定により使用料を減免する場合の基準は、別表に定めるところによる。
(付属設備等の貸出しの禁止)
第八条 広場の付属設備、備品等の持出しは禁止する。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めたときは、この限りでない。
(特別な設備等の経費負担)
第九条 使用者は、条例第十二条に基づく、特別な設備をした場合は、そのかかる費用の全額を負担しなければならない。
(使用後の返還)
第十条 使用者は、広場の使用が終つたときは、付帯施設、設備、器具類を原状に復し、清掃を行つたうえ、返還しなければならない。
(使用者の守るべき事項)
第十一条 使用者は、広場内において、次の事項を遵守しなければならない。
一 指定された場所以外で火気を使用しないこと。
二 建物、その他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。
三 特に承認を受けたもののほか、備付の物件を移動しないこと。
四 その他、町長が管理上掲示をもつて禁止した行為。
(使用者の制限)
第十二条 町長は、次の各号の一に該当する者の使用を許可しない。
一 他人に危害を及ぼし又は秩序、風俗をみだすおそれがあると認められる者
二 使用料を納付しない者
三 その他、管理上、使用させることが適当でないと認められる者
(広告類掲示の禁止)
第十三条 広場及びその敷地内においては、町長が許可したもののほか広告その他これに類するものを掲示してはならない。
(整理員の配置)
第十四条 使用者は、広場の秩序保持のため、必要に応じて整理員を配置しなければならない。
(委任)
第十六条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年規則第一〇号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
別表(第七条関係)
減免の理由 | 減免の率 |
一 町が主催し、又は使用するとき。 | 一〇〇パーセント |
二 町内の団体が町の行政活動に協力し、又は町の業務を代行し、若しくは補完するために使用するとき。 | 公益、公共、福祉及び観光施策のため 一〇〇パーセント 町長が必要と認めた活動 五〇パーセント以内 |
三 条例第十六条の規定に基づく指定を受けた指定管理者が公益、公共、福祉及び観光施策の目的で使用するとき。 | 一〇〇パーセント |
四 町が協賛し、専ら公益のために使用するとき。 | 公益、公共、福祉及び観光施策 一〇〇パーセント 町長が必要と認めた活動 五〇パーセント以内 |
五 町内の学校又は幼稚園若しくは認定こども園等が教育等のために使用するとき。 | 一〇〇パーセント |
六 地域振興のための展示即売会等で、町長が必要と認めるとき。 | にぎわいやまちづくり施策のため 一〇〇パーセント 町長が必要と認めた活動 五〇パーセント以内 |
七 その他町長が特に必要と認めるとき。 | 町長が必要と認めた活動 一〇〇パーセント以内 |