○草津温泉バスターミナルの設置及び管理に関する条例施行規則

平成二十六年十二月十九日

規則第十五号

(趣旨)

第一条 この規則は、草津町バスターミナル条例(平成二十六年条例第二十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(供用時間)

第二条 バスターミナル(駐車場を除く)の供用時間は、午前五時から午後十一時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、供用時間を変更することができる。

(使用許可申請の手続)

第三条 条例第四条第一項の規定によりバスターミナルの使用の許可を受けようとする者は、草津温泉バスターミナル使用許可申請書(第一号様式)を町長に提出しなければならない。

2 同条第二項の規定によりバスターミナルの使用の許可を受けようとする者は、草津温泉バスターミナル使用許可申請書(第二号様式)を町長に提出しなければならない。

3 同条第三項の規定によりバスターミナルに付帯する駐車場の使用の許可を受けようとする者は、草津温泉バスターミナル駐車場使用許可申請書(第三号様式)を町長に提出しなければならない。

4 同条第四項の規定によりバスターミナル建物内のテナント等の使用の許可を受けようとする者は、草津温泉バスターミナル建物内テナント等使用許可申請書(第四号様式)を町長に提出しなければならない。

5 同条第五項の規定によりバスターミナル内で広告物を掲示しようとする者は、草津温泉バスターミナル内広告物掲示許可申請書(第五号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第四条 前条第一項の許可は、バスターミナル使用許可書(第六号様式)を交付して行う。

2 前条第二項の許可は、草津温泉バスターミナル使用許可書(第二号様式)を交付して行う。

3 前条第三項の許可は、草津温泉バスターミナル駐車場使用許可書(第七号様式)を交付して行う。

4 前条第四項の許可は、草津温泉バスターミナル建物内テナント等使用許可書(第八号様式)を交付して行う。

5 前条第五項の許可は、草津温泉バスターミナル内広告物掲示許可書(第九号様式)を交付して行う。

6 前各項の使用許可の期間は、一年以内とする。

(使用実績の報告)

第五条 前条第一項の許可を受けた者は、毎月五日までにその前月分の使用実績を、草津温泉バスターミナル使用実績報告書(第十号書式)により、町長に報告しなければならない。

(使用料の納付)

第六条 第四条第一項第三項、及び第五項で許可を受けた者は、毎月月末(十二月にあつては、翌年の一月四日とする。)(その日が民法(明治二十九年法律第八十九号)第百四十二条に規定する休日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日後最初に到来する休日等でない日)までにその前月分の使用料を納付しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると町長が認めたときは、この限りでない。

2 同条第二項で許可を受けた者は、バスターミナル使用の都度、現金で使用料を納付しなければならない。

3 同条第四項で許可を受けた者は、次の各号により使用料を納付しなければならない。

 使用料のうち、家賃は、毎月月末(十二月にあつては、翌年の一月四日とする。その日が休日等に当たるときは、その日後最初に到来する休日等でない日)までに翌月分を納付しなければならない。

 使用料のうち、管理費及び暖房費は、毎月月末(十二月にあつては、翌年の一月四日とする。その日が休日等に当たるときは、その日後最初に到来する休日等でない日)までに当月分を納付しなければならない。

 前二号の使用料について、一箇月未満の場合は日割り計算とし、一円未満の端数は切り捨てる。

 電気、ガス、水道、温水、下水道の各使用料は、許可を受けた者が負担する。このうち、電気、水道、温水、下水道の各使用料については、毎月十日に子メーターで検針した数値を基に算出した費用を月末(十二月にあつては、翌年の一月四日とする。その日が休日等に当たるときは、その日後最初に到来する休日等でない日)までに前月分を納付しなければならない。

(変更届)

第七条 第四条各項で許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更し、または取り消しをしようとするときは、草津温泉バスターミナル(駐車場・建物内テナント等・広告物掲示)使用(変更・取消し)許可申請書(第十一号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

2 前項ただし書きの場合においても、許可を受けた者は、バスターミナルの運営に支障を及ぼさないよう努めるとともに、前項ただし書きの事由が終了後相当の期間内に、変更届を提出しなければならない。

3 第一項の許可は、草津温泉バスターミナル(駐車場・建物内テナント等・広告物掲示)使用(変更・取消し)許可書(第十二号様式)を交付して行う。

(掲示物の掲示等)

第八条 第四条第一項から第四項で許可を受けた者は、バスターミナル内に掲示物を掲示し、又は工作物を設置しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第九条 条例第九条の規定により指定管理者にバスターミナルの管理を行わせる場合にあつては、この規則中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替え、この規則に規定する「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(その他)

第十条 町長は、この規則で定める以外の事項については、別に定めることができるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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草津温泉バスターミナルの設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年12月19日 規則第15号

(平成26年12月19日施行)