○草津温泉バスターミナルの設置及び管理に関する条例施行規則
平成二十六年十二月十九日
規則第十五号
(趣旨)
第一条 この規則は、草津町バスターミナル条例(平成二十六年条例第二十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(供用時間)
第二条 バスターミナル(駐車場を除く)の供用時間は、午前五時から午後十一時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、供用時間を変更することができる。
(使用許可申請の手続)
第三条 条例第四条第一項の規定によりバスターミナルの使用の許可を受けようとする者は、草津温泉バスターミナル使用許可申請書(第一号様式)を町長に提出しなければならない。
2 同条第二項の規定によりバスターミナルの使用の許可を受けようとする者は、草津温泉バスターミナル使用許可申請書(第二号様式)を町長に提出しなければならない。
3 同条第三項の規定によりバスターミナルに付帯する駐車場の使用の許可を受けようとする者は、草津温泉バスターミナル駐車場使用許可申請書(第三号様式)を町長に提出しなければならない。
4 同条第四項の規定によりバスターミナル建物内のテナント等の使用の許可を受けようとする者は、草津温泉バスターミナル建物内テナント等使用許可申請書(第四号様式)を町長に提出しなければならない。
5 同条第五項の規定によりバスターミナル内で広告物を掲示しようとする者は、草津温泉バスターミナル内広告物掲示許可申請書(第五号様式)を町長に提出しなければならない。
6 前各項の使用許可の期間は、一年以内とする。
2 同条第二項で許可を受けた者は、バスターミナル使用の都度、現金で使用料を納付しなければならない。
3 同条第四項で許可を受けた者は、次の各号により使用料を納付しなければならない。
一 使用料のうち、家賃は、毎月月末(十二月にあつては、翌年の一月四日とする。その日が休日等に当たるときは、その日後最初に到来する休日等でない日)までに翌月分を納付しなければならない。
二 使用料のうち、管理費及び暖房費は、毎月月末(十二月にあつては、翌年の一月四日とする。その日が休日等に当たるときは、その日後最初に到来する休日等でない日)までに当月分を納付しなければならない。
三 前二号の使用料について、一箇月未満の場合は日割り計算とし、一円未満の端数は切り捨てる。
四 電気、ガス、水道、温水、下水道の各使用料は、許可を受けた者が負担する。このうち、電気、水道、温水、下水道の各使用料については、毎月十日に子メーターで検針した数値を基に算出した費用を月末(十二月にあつては、翌年の一月四日とする。その日が休日等に当たるときは、その日後最初に到来する休日等でない日)までに前月分を納付しなければならない。
(その他)
第十条 町長は、この規則で定める以外の事項については、別に定めることができるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。