○草津町収入印紙等購買基金条例

平成二十七年三月十九日

条例第一号

(設置)

第一条 住民の利便を図ることを目的とし、一般旅券発給事務等に係る収入印紙及び群馬県収入証紙(以下「収入印紙等」という。)の売りさばき事務を行い、円滑な事業の運営を図るため、草津町収入印紙等購買基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第二条 基金の額は、六十万円とする。

2 町長は、必要があると認めるときは、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより基金に追加して積立をすることができる。

(管理)

第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第四条 基金から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、整理するものとする。

(処分)

第五条 基金は、町長が必要と認めるときは、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第六条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

草津町収入印紙等購買基金条例

平成27年3月19日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第5章
沿革情報
平成27年3月19日 条例第1号