○草津町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
平成二十七年三月十九日
条例第二号
目次
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 特定教育・保育施設の運営に関する基準
第一節 利用定員に関する基準(第四条)
第二節 運営に関する基準(第五条―第三十四条)
第三節 特例施設型給付費に関する基準(第三十五条・第三十六条)
第三章 特定地域型保育事業者の運営に関する基準
第一節 利用定員に関する基準(第三十七条)
第二節 運営に関する基準(第三十八条―第五十条)
第三節 特例地域型保育給付費に関する基準(第五十一条・第五十二条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)第三十四条第三項及び第四十六条第三項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。
一 小学校就学前子ども 法第六条第一項に規定する小学校就学前子どもをいう。
二 認定こども園 法第七条第四項に規定する認定こども園をいう。
三 幼稚園 法第七条第四項に規定する幼稚園をいう。
四 保育所 法第七条第四項に規定する保育所をいう。
五 家庭的保育事業 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業をいう。
六 小規模保育事業 児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業をいう。
七 居宅訪問型保育事業 児童福祉法第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育事業をいう。
八 事業所内保育事業 児童福祉法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業をいう。
九 支給認定 法第二十条第四項に規定する支給認定をいう。
十 支給認定保護者 法第二十条第四項に規定する支給認定保護者をいう。
十一 支給認定子ども 法第二十条第四項に規定する支給認定子どもをいう。
十二 支給認定証 法第二十条第四項に規定する支給認定証をいう。
十三 支給認定の有効期間 法第二十一条に規定する支給認定の有効期間をいう。
十四 特定教育・保育施設 法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設をいう。
十五 特定教育・保育 法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育をいう。
十六 法定代理受領 法第二十七条第五項(法第二十八条第四項において準用する場合を含む。)又は法第二十九条第五項(法第三十条第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村が支払う特定教育・保育又は特定地域型保育に要した費用の額の一部を、支給認定保護者に代わり特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者が受領することをいう。
十七 特別利用保育 法第二十八条第一項第二号に規定する特別利用保育をいう。
十八 特別利用教育 法第二十八条第一項第三号に規定する特別利用教育をいう。
十九 特定地域型保育事業者 法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者をいう。
二十 特定地域型保育 法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育をいう。
二十一 特別利用地域型保育 法第三十条第一項第二号に規定する特別利用地域型保育をいう。
二十二 特定利用地域型保育 法第三十条第一項第三号に規定する特定利用地域型保育をいう。
(一般原則)
第三条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)は、良質かつ適切な内容及び水準の特定教育・保育又は特定地域型保育の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指すものでなければならない。
2 特定教育・保育施設等は、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの意思及び人格を尊重して、常に当該小学校就学前子どもの立場に立つて特定教育・保育又は特定地域型保育を提供するように努めなければならない。
3 特定教育・保育施設等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
4 特定教育・保育施設等は、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。
第二章 特定教育・保育施設の運営に関する基準
第一節 利用定員に関する基準
(利用定員)
第四条 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。)は、その利用定員(法第二十七条第一項の確認において定めるものに限る。以下この章において同じ。)の数を二十人以上とする。
一 認定こども園 法第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分
二 幼稚園 法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分
三 保育所 法第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分及び同項第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分
第二節 運営に関する基準
(内容及び手続の説明並びに同意)
第五条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用の申込みを行つた支給認定保護者(以下「利用申込者」という。)に対し、第二十条に規定する運営規程の概要、職員の勤務体制、利用者負担その他の利用申込者の教育・保育の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。
ア 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機と利用申込者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者の閲覧に供し、当該利用申込者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
3 前項に掲げる方法は、利用申込者がファイルへの記録を出力することによる文書を作成することができるものでなければならない。
4 第二項の「電子情報処理組織」とは、特定教育・保育施設の使用に係る電子計算機と、利用申込者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
一 第二項各号に規定する方法のうち特定教育・保育施設が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
(利用申込みに対する正当な理由のない提供拒否の禁止等)
第六条 特定教育・保育施設は、支給認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
2 特定教育・保育施設(認定こども園又は幼稚園に限る。以下この項において同じ。)は、利用の申込みに係る法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定教育・保育施設の設置者の教育・保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法により選考しなければならない。
3 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。以下この項において同じ。)は、利用の申込みに係る法第十九条第一項第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子ども及び当該特定教育・保育施設を現に利用している同項第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの総数が、当該特定教育・保育施設の同項第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、法第二十条第四項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる支給認定子どもが優先的に利用できるよう、選考するものとする。
4 特定教育・保育施設は、前二項に規定する選考の方法をあらかじめ支給認定保護者に明示した上で、選考を行わなければならない。
5 特定教育・保育施設は、利用申込者に係る支給認定子どもに対し自ら適切な教育・保育を提供することが困難である場合は、適切な特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を紹介する等の適切な措置を速やかに講じなければならない。
(あつせん、調整及び要請に対する協力)
第七条 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の利用について法第四十二条第一項の規定により町が行うあつせん及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
2 特定教育・保育施設(認定こども園又は保育所に限る。以下この項において同じ。)は、法第十九条第一項第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに係る当該特定教育・保育施設の利用について児童福祉法第二十四条第三項(同法附則第七十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により町が行う調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
(受給資格等の確認)
第八条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供を求められた場合は、支給認定保護者の提示する支給認定証によつて、支給認定の有無、支給認定子どもの該当する法第十九条第一項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、支給認定の有効期間及び保育必要量等を確かめるものとする。
(支給認定の申請に係る援助)
第九条 特定教育・保育施設は、支給認定を受けていない保護者から利用の申込みがあつた場合は、当該保護者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければならない。
2 特定教育・保育施設は、支給認定の変更の認定の申請が遅くとも支給認定保護者が受けている支給認定の有効期間の満了日の三十日前には行われるよう必要な援助を行わなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(心身の状況等の把握)
第十条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供に当たつては、支給認定子どもの心身の状況、その置かれている環境、他の特定教育・保育施設等の利用状況等の把握に努めなければならない。
(小学校等との連携)
第十一条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の提供の終了に際しては、支給認定子どもについて、小学校における教育又は他の特定教育・保育施設等において継続的に提供される教育・保育との円滑な接続に資するよう、支給認定子どもに係る情報の提供その他小学校、特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関との密接な連携に努めなければならない。
(教育・保育の提供の記録)
第十二条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育を提供した際は、提供日、内容その他必要な事項を記録しなければならない。
2 特定教育・保育施設は、法定代理受領を受けないときは、支給認定保護者から、当該特定教育・保育に係る特定教育・保育費用基準額(法第二十七条第三項第一号に規定する額をいい、当該特定教育・保育施設が特別利用保育を提供する場合にあつては法第二十八条第二項第二号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)を、特別利用教育を提供する場合にあつては同項第三号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用教育に要した費用を超えるときは、当該現に特別利用教育に要した費用の額)をいう。次項において同じ。)の支払を受けるものとする。
3 特定教育・保育施設は、前二項の支払を受ける額のほか、特定教育・保育の提供に当たつて、当該特定教育・保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対価について、当該特定教育・保育に要する費用として見込まれるものの額と特定教育・保育費用基準額との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払を支給認定保護者から受けることができる。
一 日用品、文房具その他の特定教育・保育に必要な物品の購入に要する費用
二 特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用
三 食事の提供に要する費用(法第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに対する食事の提供に要する費用については主食の提供に係る費用に限り、同項第三号に掲げる小学校就学前子どもに対する食事の提供に要する費用を除く。)
四 特定教育・保育施設に通う際に提供される便宜に要する費用
五 前各号に掲げるもののほか、特定教育・保育において提供される便宜に要する費用のうち、特定教育・保育施設の利用において通常必要とされるものに係る費用であつて、支給認定保護者に負担させることが適当と認められるもの
5 特定教育・保育施設は、前各項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払つた支給認定保護者に対し交付しなければならない。
2 特定教育・保育施設は、前条第二項の法定代理受領を行わない特定教育・保育に係る特定教育・保育費用基準額の支払を受けた場合は、その提供した特定教育・保育の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載した特定教育・保育提供証明書を支給認定保護者に対して交付しなければならない。
一 幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。) 幼保連携型認定こども園教育・保育要領(認定こども園法第十条第一項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項をいう。次項において同じ。)
三 幼稚園 幼稚園教育要領(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二十五条の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育内容に関する事項をいう。)
四 保育所 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第三十五条の規定に基づき保育所における保育の内容について厚生労働大臣が定める指針
(特定教育・保育に関する評価等)
第十六条 特定教育・保育施設は、自らその提供する特定教育・保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
2 特定教育・保育施設は、定期的に当該特定教育・保育施設を利用する支給認定保護者その他の特定教育・保育施設の関係者(当該特定教育・保育施設の職員を除く。)又は外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。
(相談及び援助)
第十七条 特定教育・保育施設は、常に支給認定子どもの心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、支給認定子ども又はその保護者に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行わなければならない。
(緊急時等の対応)
第十八条 特定教育・保育施設の職員は、現に特定教育・保育の提供を行つているときに支給認定子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに当該支給認定子どもの保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(支給認定保護者に関する町への通知)
第十九条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育を受けている支給認定子どもの保護者が偽りその他不正な行為によつて施設型給付費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を町に通知しなければならない。
一 施設の目的及び運営の方針
二 提供する特定教育・保育の内容
三 職員の職種、員数及び職務の内容
四 特定教育・保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日
五 法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員を定めている施設にあつては、特定教育・保育の提供を行う学期及び提供を行わない学期
六 支給認定保護者から受領する利用者負担その他の費用の種類、支払を求める理由及びその額
七 第四条第二項各号に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員
九 緊急時等における対応方法
十 非常災害対策
十一 虐待の防止のための措置に関する事項
十二 その他特定教育・保育施設の運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第二十一条 特定教育・保育施設は、支給認定子どもに対し、適切な特定教育・保育を提供することができるよう、職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の職員によつて特定教育・保育を提供しなければならない。ただし、支給認定子どもに対する特定教育・保育の提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 特定教育・保育施設は、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(定員の遵守)
第二十二条 特定教育・保育施設は、利用定員を超えて特定教育・保育の提供を行つてはならない。ただし、年度中における特定教育・保育に対する需要の増大への対応、法第三十四条第五項に規定する便宜の提供への対応、児童福祉法第二十四条第五項又は第六項に規定する措置への対応、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(掲示)
第二十三条 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務の体制、利用者負担その他の利用申込者の特定教育・保育施設の選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければならない。
(支給認定子どもを平等に取り扱う原則)
第二十四条 特定教育・保育施設においては、支給認定子どもの国籍、信条、社会的身分又は特定教育・保育の提供に要する費用を負担するか否かによつて、差別的取扱いをしてはならない。
(虐待等の禁止)
第二十五条 特定教育・保育施設の職員は、支給認定子どもに対し、児童福祉法第三十三条の十各号に掲げる行為その他当該支給認定子どもの心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
(懲戒に係る権限の濫用禁止)
第二十六条 特定教育・保育施設(幼保連携型認定こども園又は保育所に限る。以下この条において同じ。)の長たる特定教育・保育施設の管理者は、支給認定子どもに対し児童福祉法第四十七条第三項の規定により懲戒に関しその支給認定子どもの福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用してはならない。
(秘密保持等)
第二十七条 特定教育・保育施設の職員又は管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た支給認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 特定教育・保育施設は、職員又は管理者であつた者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た支給認定子ども又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
3 特定教育・保育施設は、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、支給認定子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該支給認定子どもの保護者の同意を得ておかなければならない。
(情報の提供等)
第二十八条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育施設を利用しようとする小学校就学前子どもに係る支給認定保護者が、その希望を踏まえて適切に特定教育・保育施設を選択することができるように、当該特定教育・保育施設が提供する特定教育・保育の内容に関する情報の提供を行うよう努めなければならない。
2 特定教育・保育施設は、当該特定教育・保育施設について広告をする場合において、その内容を虚偽のもの又は誇大なものとしてはならない。
(利益供与等の禁止)
第二十九条 特定教育・保育施設は、利用者支援事業(法第五十九条第一号に規定する事業をいう。)その他の地域子ども・子育て支援事業を行う者(次項において「利用者支援事業者等」という。)、教育・保育施設若しくは地域型保育を行う者等又はその職員に対し、小学校就学前子ども又はその家族に対して当該特定教育・保育施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2 特定教育・保育施設は、利用者支援事業者等、教育・保育施設若しくは地域型保育を行う者等又はその職員から、小学校就学前子ども又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
(苦情解決)
第三十条 特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関する支給認定子ども又は支給認定保護者その他の当該支給認定子どもの家族(以下この条において「支給認定子ども等」という。)からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 特定教育・保育施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関する支給認定子ども等からの苦情に関して町が実施する事業に協力するよう努めなければならない。
4 特定教育・保育施設は、その提供した特定教育・保育に関し、法第十四条第一項の規定により町が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該町の職員からの質問若しくは特定教育・保育施設の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び支給認定子ども等からの苦情に関して町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従つて必要な改善を行わなければならない。
5 特定教育・保育施設は、町からの求めがあつた場合には、前項の改善の内容を町に報告しなければならない。
(地域との連携等)
第三十一条 特定教育・保育施設は、その運営に当たつては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めなければならない。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第三十二条 特定教育・保育施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じなければならない。
一 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。
三 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
2 特定教育・保育施設は、支給認定子どもに対する特定教育・保育の提供により事故が発生した場合は、速やかに町、当該支給認定子どもの家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 特定教育・保育施設は、前項の事故の状況及び事故に際して採つた処置について記録しなければならない。
4 特定教育・保育施設は、支給認定子どもに対する特定教育・保育の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
(会計の区分)
第三十三条 特定教育・保育施設は、特定教育・保育の事業の会計をその他の事業の会計と区分しなければならない。
(記録の整備)
第三十四条 特定教育・保育施設は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 特定教育・保育施設は、支給認定子どもに対する特定教育・保育の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
一 第十二条に規定する提供した特定教育・保育に係る必要な事項の提供の記録
二 第十五条第一項各号に定めるものに基づく特定教育・保育の提供に当たつての計画
三 第十九条に規定する町への通知に係る記録
四 第三十条第二項に規定する苦情の内容等の記録
五 第三十二条第三項に規定する事故の状況及び事故に際して採つた処置についての記録
第三節 特例施設型給付費に関する基準
(特別利用保育の基準)
第三十五条 特定教育・保育施設(保育所に限る。以下この条において同じ。)が法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対し特別利用保育を提供する場合には、法第三十四条第一項第三号に規定する基準を遵守しなければならない。
(特別利用教育の基準)
第三十六条 特定教育・保育施設(幼稚園に限る。以下この条において同じ。)が法第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対し、特別利用教育を提供する場合には、法第三十四条第一項第二号に規定する基準を遵守しなければならない。
3 特定教育・保育施設が第一項の規定により特別利用教育を提供する場合には、特定教育・保育には特別利用教育を含むものとして、この章(第六条第三項及び第七条第二項を除く。)の規定を適用する。この場合において、第六条第二項中「法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子ども」とあるのは「利用の申込みに係る法第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子ども」と、「利用している同号」とあるのは「利用している同項第一号」と、第十三条第四項第三号中「法第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに対する食事の提供に要する費用については主食の提供に係る費用に限り、同項第三号」とあるのは「法第十九条第一項第三号」とする。
第三章 特定地域型保育事業者の運営に関する基準
第一節 利用定員に関する基準
第三十七条 特定地域型保育事業のうち、家庭的保育事業にあつては、その利用定員(法第二十九条第一項の確認において定めるものに限る。以下この章において同じ。)の数を一人以上五人以下、小規模保育事業A型(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号(以下「省令」という。)第二十八条に規定する小規模保育事業A型をいう。)及び小規模保育事業B型(省令第三十一条に規定する小規模保育事業B型をいう。)にあつては、その利用定員の数を六人以上十九人以下、小規模保育事業C型(省令第三十三条に規定する小規模保育事業C型をいう。附則第四条において同じ。)にあつては、その利用定員の数を六人以上十人以下、居宅訪問型保育事業にあつては、その利用定員の数を一人とする。
2 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の種類及び当該特定地域型保育の種類に係る特定地域型保育事業を行う事業所(以下「特定地域型保育事業所」という。)ごとに、法第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員(事業所内保育事業を行う事業所にあつては、省令第四十二条の規定を踏まえ、その雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもを保育するため当該事業所内保育事業を自ら施設を設置して行う事業主に係る当該小学校就学前子ども(当該事業所内保育事業が、事業主団体に係るものにあつては事業主団体の構成員である事業主の雇用する労働者の監護する小学校就学前子どもとし、共済組合等(児童福祉法第六条の三第十二項第一号ハに規定する共済組合等をいう。)に係るものにあつては共済組合等の構成員(同号ハに規定する共済組合等の構成員をいう。)の監護する小学校就学前子どもとする。)及びその他の小学校就学前子どもごとに定める法第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員とする。)を、満一歳に満たない小学校就学前子どもと満一歳以上の小学校就学前子どもに区分して定めるものとする。
第二節 運営に関する基準
(正当な理由のない提供拒否の禁止等)
第三十九条 特定地域型保育事業者は、支給認定保護者から利用の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
2 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに係る法第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用している同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもの総数が、当該特定地域型保育事業所の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、支給認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる支給認定子どもが優先的に利用できるよう、選考するものとする。
3 特定地域型保育事業者は、前項に規定する選考の方法をあらかじめ支給認定保護者に明示した上で、選考を行わなければならない。
(あつせん、調整及び要請に対する協力)
第四十条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業の利用について法第五十四条第一項の規定により町が行うあつせん及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
2 特定地域型保育事業者は、法第十九条第一項第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに係る特定地域型保育事業の利用について児童福祉法第二十四条第三項(同法附則第七十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により町が行う調整及び要請に対し、できる限り協力しなければならない。
(心身の状況等の把握)
第四十一条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供に当たつては、支給認定子どもの心身の状況、その置かれている環境、他の特定教育・保育施設等の利用状況等の把握に努めなければならない。
(特定教育・保育施設等との連携)
第四十二条 特定地域型保育事業者(居宅訪問型保育事業を行う者を除く。以下この項において同じ。)は、特定地域型保育が適正かつ確実に実施され、及び必要な教育・保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う認定こども園、幼稚園又は保育所(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。
一 特定地域型保育の提供を受けている支給認定子どもに集団保育を体験させるための機会の設定、特定地域型保育の適切な提供に必要な特定地域型保育事業者に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。
二 必要に応じて、代替保育(特定地域型保育事業所の職員の病気、休暇等により特定地域型保育を提供することができない場合に、当該特定地域型保育事業者に代わつて提供する特定教育・保育をいう。)を提供すること。
2 居宅訪問型保育事業を行う者は、省令第三十七条第一号に規定する乳幼児に対する保育を行う場合にあつては、前項本文の規定にかかわらず、当該乳幼児の障害、疾病等の状態に応じ、適切な専門的な支援その他の便宜の供与を受けられるよう、あらかじめ、連携する障害児入所施設(児童福祉法第四十二条に規定する障害児入所施設をいう。)その他の町の指定する施設(以下「居宅訪問型保育連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。
4 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育の提供の終了に際しては、支給認定子どもについて、連携施設(居宅訪問型保育事業を行う者にあつては、居宅訪問型保育連携施設。以下同じ。)又は他の特定教育・保育施設等において継続的に提供される教育・保育との円滑な接続に資するよう、支給認定子どもに係る情報の提供その他連携施設、特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を実施する者等との密接な連携に努めなければならない。
(利用者負担額等の受領)
第四十三条 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育(特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育を含む。以下この条において同じ。)を提供した際は、支給認定保護者から当該特定地域型保育に係る利用者負担額(法第二十九条第三項第二号に掲げる額(当該特定地域型保育事業者が特別利用地域型保育を提供する場合にあつては法第三十条第二項第二号に規定する市町村が定める額とし、特定利用地域型保育を提供する場合にあつては同項第三号に規定する市町村が定める額とする。)をいう。)の支払を受けるものとする。
2 特定地域型保育事業者は、法定代理受領を受けないときは、支給認定保護者から、当該特定地域型保育に係る特定地域型保育費用基準額(法第二十九条第三項第一号に掲げる額(その額が現に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域型保育に要した費用の額)をいい、当該特定地域型保育事業者が特別利用地域型保育を提供する場合にあつては法第三十条第二項第二号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)を、特定利用地域型保育を提供する場合にあつては同項第三号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保育に要した費用の額)をいう。次項において同じ。)の支払を受けるものとする。
3 特定地域型保育事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、特定地域型保育の提供に当たつて、当該特定地域型保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対価について、当該特定地域型保育に要する費用として見込まれるものの額と特定地域型保育費用基準額との差額に相当する金額の範囲内で設定する額の支払を支給認定保護者から受けることができる。
一 日用品、文房具その他の特定地域型保育に必要な物品
二 特定地域型保育等に係る行事への参加に要する費用
三 特定地域型保育事業所に通う際に提供される便宜に要する費用
四 前三号に掲げるもののほか、特定地域型保育において提供される便宜に要する費用のうち、特定地域型保育事業の利用において通常必要とされるものに係る費用であつて、支給認定保護者に負担させることが適当と認められるもの
5 特定地域型保育事業者は、前四項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払つた支給認定保護者に対し交付しなければならない。
(特定地域型保育の取扱方針)
第四十四条 特定地域型保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十五条の規定に基づき保育所における保育の内容について厚生労働大臣が定める指針に準じ、それぞれの事業の特性に留意して、小学校就学前子どもの心身の状況等に応じて、特定地域型保育の提供を適切に行わなければならない。
(特定地域型保育に関する評価等)
第四十五条 特定地域型保育事業者は、自らその提供する特定地域型保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
2 特定地域型保育事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
二 提供する特定地域型保育の内容
三 職員の職種、員数及び職務の内容
四 特定地域型保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日
五 支給認定保護者から受領する利用者負担その他の費用の種類、支払を求める理由及びその額
六 第三十七条第二項に定める小学校就学前子どもの区分ごとの利用定員
七 特定地域型保育事業の利用の開始及び終了に関する事項並びに利用に当たつての留意事項(第三十九条第二項に規定する選考方法を含む。)
八 緊急時等における対応方法
九 非常災害対策
十 虐待の防止のための措置に関する事項
十一 その他特定地域型保育事業の運営に関する重要事項
(勤務体制の確保等)
第四十七条 特定地域型保育事業者は、支給認定子どもに対し、適切な特定地域型保育を提供することができるよう、特定地域型保育事業所ごとに職員の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育事業所ごとに、当該特定地域型保育事業所の職員によつて特定地域型保育を提供しなければならない。ただし、支給認定子どもに対する特定地域型保育の提供に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。
3 特定地域型保育事業者は、職員の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
(定員の遵守)
第四十八条 特定地域型保育事業者は、利用定員の定員を超えて特定地域型保育の提供を行つてはならない。ただし、年度中における特定地域型保育に対する需要の増大への対応、法第四十六条第五項に規定する便宜の提供への対応、児童福祉法第二十四条第六項に規定する措置への対応、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(記録の整備)
第四十九条 特定地域型保育事業者は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 特定地域型保育事業者は、支給認定子どもに対する特定地域型保育の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなければならない。
一 第四十四条に定めるものに基づく特定地域型保育の提供に当たつての計画
第三節 特例地域型保育給付費に関する基準
(特別利用地域型保育の基準)
第五十一条 特定地域型保育事業者が法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対し特別利用地域型保育を提供する場合には、法第四十六条第一項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。
(特定利用地域型保育の基準)
第五十二条 特定地域型保育事業者が法第十九条第一項第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対し特定利用地域型保育を提供する場合には、法第四十六条第一項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日から施行する。
(特定保育所に関する特例)
2 特定保育所(法附則第六条第一項に規定する特定保育所をいう。以下同じ。)が特定教育・保育を提供する場合にあつては、当分の間、第十三条第一項中「(法第二十七条第三項第二号に掲げる額(特定教育・保育施設が」とあるのは「(当該特定教育・保育施設が」と、「定める額とする。)をいう。)」とあるのは「定める額をいう。)」と、同条第二項中「(法第二十七条第三項第一号に規定する額」とあるのは「(法附則第六条第三項の規定により読み替えられた法第二十八条第二項第一号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)」と、同条第三項中「額の支払を」とあるのは「額の支払を、町の同意を得て、」と、第十九条中「施設型給付費の支給を受け、又は受けようとしたとき」とあるのは「法附則第六条第一項の規定による委託費の支払の対象となる特定教育・保育の提供を受け、又は受けようとしたとき」とし、第六条及び第七条の規定は適用しない。
3 特定保育所は、町から児童福祉法第二十四条第一項の規定に基づく保育所における保育を行うことの委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(施設型給付費等に関する経過措置)
4 特定教育・保育施設が法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対して特定教育・保育又は特別利用保育を提供する場合においては、当分の間、第十三条第一項中「法第二十七条第三項第二号に掲げる額」とあるのは「法附則第九条第一項第一号イに規定する市町村が定める額」と、「法第二十八条第二項第二号に規定する市町村が定める額」とあるのは「同項第二号ロに規定する市町村が定める額」と、「同項第三号」とあるのは「法第二十八条第二項第三号」と、同条第二項中「法第二十七条第三項第一号に規定する額」とあるのは「法附則第九条第一項第一号イに規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特定教育・保育に要した費用を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)及び同号ロに規定する市町村が定める額」と、「法第二十八条第二項第二号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)」とあるのは「同項第二号ロ(1)に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特別利用保育に要した費用を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)及び同号ロ(2)に規定する市町村が定める額」と、「同項第三号」とあるのは「法第二十八条第二項第三号」とする。
5 特定地域型保育事業者が法第十九条第一項第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する支給認定子どもに対して特別利用地域型保育を提供する場合においては、当分の間、第四十三条第一項中「法第三十条第二項第二号に規定する市町村が定める額」とあるのは「法附則第九条第一項第三号イに規定する市町村が定める額」と、「同項第三号」とあるのは「法第三十条第二項第三号」と、同条第二項中「法第三十条第二項第二号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)」とあるのは「法附則第九条第一項第三号イ(1)に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に当該特別利用地域型保育に要した費用を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要した費用の額)及び同号イ(2)に規定する市町村が定める額」と、「同項第三号」とあるのは「法第三十条第二項第三号」とする。
(連携施設に関する経過措置)
7 特定地域型保育事業者は、連携施設の確保が著しく困難であつて、法第五十九条第四号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができると町が認める場合は、第四十二条第一項本文又は第二項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から起算して五年を経過する日までの間、連携施設を確保しないことができる。
附則(平成三〇年条例第八号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。