○草津町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例
平成二十七年三月十九日
条例第三号
(趣旨)
第一条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)その他関係法令の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額その他利用料に関し必要な事項を定めるものとする。
一 支給認定保護者 法第二十条第四項に規定する支給認定保護者をいう。
二 支給認定子ども 法第二十条第四項に規定する支給認定子どもをいう。
三 利用者負担額 法第二十七条第三項第二号、第二十八条第二項各号、第二十九条第三項第二号及び第三十条第二項各号に掲げる政令で定める額を限度として町が定める額をいう。
四 特定教育・保育施設 法第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設をいう。
五 特定地域型保育事業 法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育を提供する事業をいう。
一 法第十九条第一項第一号に該当するもの 別表第一に定める額
二 法第十九条第一項第二号及び第三号に該当するもの 別表第二に定める額
2 前項の規定にかかわらず、月の途中において、入所し、又は退所した場合におけるその月の利用者負担額は、日割り計算により算定した額とする。ただし、その額に十円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。
(利用者負担額の徴収)
第四条 町長は、町が設置する特定教育・保育施設から教育・保育を受けた支給認定こどもの支給認定保護者から、第三条に定める利用者負担額を徴収する。
(預かり保育料の徴収)
第五条 町長は、町が設置する特定教育・保育施設において実施する預かり保育を受けた支給認定こどもの支給認定保護者から、別表第三に定める預かり保育料を徴収する。
(延長保育料の徴収)
第六条 町長は、町が設置する特定教育・保育施設において実施する延長保育を受けた支給認定こどもの支給認定保護者から、別表第四に定める延長保育料を徴収する。
(一時保育料の徴収)
第七条 町長は、町が設置する特定教育・保育施設において実施する一時保育を受けた子どもの扶養義務者等から、別表第五に定める一時保育料を徴収する。
(委任)
第十条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日から施行する。
(草津町保育料徴収条例の廃止)
2 草津町保育料徴収条例(昭和四十五年草津町条例第十五号)は、廃止する。
附則(平成二八年条例第九号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第七号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第四号)
この条例は、令和元年十月一日から施行する。
別表第1(第3条関係)
利用者負担額表(幼稚園機能利用)
各月初日の支給認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 3歳以上児(1号認定) | ||
教育標準時間 | ||||
第1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | ||
第2 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあつては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあつては当該年度分の町民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 町民税非課税世帯 | 0円 | |
第3 | 町民税均等割のみ課税 | 0円 | ||
第4 | 町民税所得割課税額 | 30,000円未満 | 0円 | |
第5 | 30,000円以上50,000円未満 | 0円 | ||
第6 | 50,000円以上87,000円未満 | 0円 | ||
第7 | 87,000円以上121,000円未満 | 0円 | ||
第8 | 121,000円以上157,000円未満 | 0円 | ||
第9 | 157,000円以上300,000円未満 | 0円 | ||
第10 | 300,000円以上 | 0円 |
(利用時間9:00~15:00、教材費を含む)
備考 この表の「3歳以上児」の年齢区分は、当該年度の初日の前日における満年齢によるものとする。
別表第2(第3条関係)
利用者負担額表(保育認定)
各月初日の支給認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児(3号認定) | 3歳以上児(2号認定) | ||||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | ||||
第1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
第2 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあつては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあつては当該年度分の町民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 町民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第3 | 町民税均等割のみ課税 | 2,100円 | 2,000円 | 0円 | 0円 | ||
第4 | 町民税所得割課税額 | 30,000円未満 | 5,150円 | 5,000円 | 0円 | 0円 | |
第5 | 30,000円以上50,000円未満 | 8,800円 | 8,600円 | 0円 | 0円 | ||
第6 | 50,000円以上87,000円未満 | 16,750円 | 16,400円 | 0円 | 0円 | ||
第7 | 87,000円以上121,000円未満 | 25,250円 | 24,800円 | 0円 | 0円 | ||
第8 | 121,000円以上157,000円未満 | 31,500円 | 30,900円 | 0円 | 0円 | ||
第9 | 157,000円以上300,000円未満 | 37,300円 | 36,650円 | 0円 | 0円 | ||
第10 | 300,000円以上 | 58,850円 | 57,800円 | 0円 | 0円 |
備考
1 この表の「3歳未満児」「3歳以上児」の年齢区分は、当該年度の初日の前日における満年齢によるものとし、年度途中の年齢区分の変更は行わない。
2 この表の「保育標準時間」「保育短時間」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による保育必要量の認定区分をいう。
3 支給認定子どもの属する世帯の階層が第2階層から第6階層(所得割課税額77,101円未満に限る。)と認定された世帯であつても、次に掲げる世帯である場合には、次表により計算して得た額(10円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。)をその児童の利用者負担額とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 支給認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
区分 | 利用者負担額 |
第2階層・第3階層 | 0円 |
第4階層・第5階層(所得割課税額48,600円未満) | (利用者負担額表の額-1,000円)×0.25 |
第5階層(所得割課税額48,600円以上)・第6階層(所得割課税額77,101円未満) | 利用者負担額表の額×0.25 |
4 3歳未満児の利用者負担額は、この表の規定にかかわらず、3,000円を限度として、次表に定める額を軽減する。
区分 | 軽減額 | |
保育標準時間 | 保育短時間 | |
第3階層 | 2,100円 | 2,000円 |
第4階層 | 2,150円 | 2,100円 |
第5階層 | 2,250円 | 2,200円 |
第6階層 | 2,300円 | 2,250円 |
第7階層・第8階層・第9階層・第10階層 | 3,000円 | 3,000円 |
5 支給認定子どもの属する世帯の階層が第2階層から第6階層(所得割課税額57,700円未満に限る。)と認定された世帯で、同一世帯に複数人の子がいる場合におけるこの表の適用については、最年長の子から順に2人目に該当する場合はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額(備考4に該当する場合は、当該規定の適用後の額)の4分の1に相当する額(10円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨て、備考3の規定に該当する場合は0円とする。)とし、3人目以降に該当する場合は0円とする。
6 支給認定子どもの属する世帯の階層が第6階層(所得割課税額57,700円以上)から第10階層と認定された世帯で、同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子どもが複数人同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(幼稚園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の子から順に2人目に該当する場合はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額(備考4に該当する場合は、当該規定の適用後の額)の4分の1に相当する額(10円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。)とし、3人目以降に該当する場合は0円とする。
7 同一世帯において、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を3人以上扶養しており、第3子以降の支給認定子どもが3歳未満児に該当する場合には、この表の規定にかかわらず、群馬県が実施する第3子以降3歳未満児保育料免除事業に基づき、その支給認定子どもにかかる利用者負担額については免除する。
別表第3(第5条関係)
預かり保育料
区分 | 預かり保育料 | |
右記以外の世帯 | 生活保護、町民税非課税又は均等割のみ課税世帯 | |
平日(月曜日から金曜日の午後3時から午後6時まで) | 0円 | 0円 |
土曜日(午前8時から午後6時までの間の8時間以内) | 0円 | 0円 |
休業日(午前8時から午後6時までの間の8時間以内) | 0円 | 0円 |
別表第4(第6条関係)
延長保育料
区分 | 延長保育料 |
月曜日から土曜日の午後4時から午後7時まで | 1日につき 300円 |
備考 1月当たりの延長保育料の合計額の上限は、別表第2の利用者負担額表において支給認定保護者が認定された階層区分と同階層区分の、保育標準時間の利用者負担額と保育短時間の利用者負担額との差額とする。
別表第5(第7条関係)
一時保育料
区分 | 一時保育料 | |
3歳未満児 | 3歳以上児 | |
月曜日から土曜日の午前8時から午後6時までの間の8時間以内 | 国の定める公定価格 | 0円 |
備考
1 この表の「3歳未満児」「3歳以上児」の年齢区分は、当該年度の初日の前日における満年齢によるものとし、年度途中の年齢区分の変更は行わない。
2 国の定める公定価格とは、特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)別表第2に定める額とする。
3 一時保育料の算定は、利用日数に応じた日割計算(国の定める公定価格に、当該月における利用日数を25で除して得た額を乗じて得た額(10円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てる。))とする。