○草津町保育の必要性の認定基準に関する条例

平成二十七年三月十九日

条例第四号

(趣旨)

第一条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)の規定に基づき、保育の必要性の認定に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(保育の必要性の基準)

第三条 保育の必要性の基準は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかの事由に該当することとする。

 一月において、四十八時間以上労働することを常態とすること。

 妊娠中であるか、又は出産後間がないこと。

 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たつていること。

 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行つていること。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第三項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待を行つている又は再び行うおそれがあると認められること。

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(前号に該当する場合を除く。)

十一 育児休業をする場合であつて、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

十二 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして町長が認める事由に該当すること。

(保育必要量の区分)

第四条 保育必要量は、次に掲げる時間により区分するものとする。

 保育標準時間 一日十一時間までの利用

 保育短時間 一日八時間までの利用

(委任)

第五条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(草津町保育の実施に関する条例の廃止)

2 草津町保育の実施に関する条例(昭和六十二年草津町条例第二号)は、廃止する。

(就労時間に係る要件に関する特例)

3 この条例の施行の日から起算して十年を経過する日までの間は、第三条第一号の規定の適用については、同号中「四十八時間」とあるのは、「町長が別に定める時間」とする。

草津町保育の必要性の認定基準に関する条例

平成27年3月19日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)