○草津町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例

平成二十七年三月十九日

条例第七号

(趣旨)

第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第五十九条第一項第一号並びに第百十五条の二十四第一項及び第二項の規定に基づき、指定介護予防支援(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業及び基準該当介護予防支援(同号に規定する基準該当介護予防支援をいう。以下同じ。)の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)

第三条 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号。以下「省令」という。)の規定(省令第一条を除く。)による基準をもつて、その基準とする。ただし、省令第二十八条第二項(省令第三十二条において準用する場合を含む。)中「二年間」とあるのは、「五年間」とする。

(指定介護予防支援事業者の資格)

第四条 法第百十五条の二十二第二項第一号に規定する条例で定める者は、法人とする。

2 前項に定める者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業を行う者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)及び当該申請に係る事業所を管理する者は、草津町暴力団排除条例(平成二十四年条例第二十四号)第二条第三号に規定する者であつてはならない。

この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和三年条例第六号)

(施行期日)

第一条 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

草津町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のため…

平成27年3月19日 条例第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成27年3月19日 条例第7号
令和3年3月25日 条例第6号