○草津町職員服務規程
平成二十九年三月二十三日
規程第一号
(趣旨)
第一条 草津町における一般職員(以下「一般職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第二条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正にかつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
2 職員は、その職務を遂行するにあたり、法令及び町の条例、規則等を遵守するとともに、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(願、届等の提出)
第三条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほかすべて町長あてとし、所属課長を経由して総務課長に提出しなければならない。
(履歴書の提出等)
第四条 新たに職員となつた者は、着任後五日以内に履歴書を提出しなければならない。
2 職員は履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(服装及び名札)
第五条 職員は、常に服装を正しくしなければならない。
2 職員は、その身分を明らかにするとともに、職員としての自覚を高めるため、勤務中においては交付された名札をつけなければならない。
(出勤表)
第六条 職員は出勤したときは、自らタイムレコーダーに出勤時刻を、退庁するときは退庁時刻を、その他所定の事項を記入しなければならない。
(遅刻、早退等の取扱い)
第七条 職員は、疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。
(休暇の申請)
第八条 職員は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成六年草津町条例第二十一号)第十一条に規定する休暇(以下「休暇」という。)を受けようとするとき(休暇の期間を延長しようとするときを含む。)は、休暇簿(様式第一号)に所要事項を記載して前日までに許可を受けなければならない。ただし、急病等やむを得ない事情により前日までに(介護休暇を除く。)許可を受けることができなかつた場合は、登庁時限までに電話等により所属課長に連絡しなければならない。
(長期療養後の出勤)
第九条 傷病のため引き続き三十日以上の休暇の許可を受けた職員又は休職中の職員が出勤しようとするときは、出勤許可申請書(様式第二号)に医師の診断書を添えて提出し、許可を受けた後でなければ勤務してはならない。
(勤務時間中の離席)
第十条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(物品の整理保管)
第十一条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔、整理)
第十二条 職員は、健康増進及び能率向上をはかるため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(時間外勤務命令等)
第十三条 職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、これらの命令権者は時間外(夜間)(休日)勤務命令票(様式第三号)により行うものとする。
(出張の復命)
第十四条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。
(不在になる場合の事務処理)
第十五条 職員が出張、休暇その他の事由により執務することができない場合において、担当事務のうち、急を要するもの又は処理未済のものがあるときは、所属長に報告してその指示を受け、支障のないように努めなければならない。
(事務引継)
第十六条 職員が退職、休職、転職等の異動を命じられた場合は、その日から五日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、責任者又は所属課長の指定した職員に引継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、係長以上の職員以外の職員にあつては、口頭をもつて行うことができる。
(営利企業従事許可の手続)
第十七条 職員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業従事許可願(様式第四号)を提出しなければならない。
2 職員は、営利企業に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届を提出しなければならない。
(町内居住)
第十八条 職員は、町内に居住することを要する。ただし、やむを得ない理由により町外居住について町長の許可を受けた者は、この限りでない。
(事故報告)
第十九条 所属課長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。
(火気取締)
第二十条 総務課長は、火気取締責任者を定め火災防止のため必要な処置をとらなければならない。
2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。
(鍵の取扱い)
第二十一条 総務課長は、庁舎の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。
(退庁時の火気点検及び施錠等)
第二十二条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行わなければならない。
(重要書類の保管及び表示)
第二十三条 重要書類は、書庫等に納めて見やすい場所におき、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。
(非常心得)
第二十四条 職員は、庁舎又はその付近に火災その非常事態の発生を知つたときは、勤務時間以外の場合であつても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾にあたらなければならない。
(臨時職員の服務)
第二十五条 臨時職員の服務については、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。