○草津町役場庁舎の会議室使用に関する規則

平成二十九年五月二十五日

規則第十二号

草津町役場会議室使用規則(昭和三十三年草津町規則第二号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第七項の規定により、草津町役場庁舎の会議室を町の事務及び事業に支障のない範囲で町民等の使用に供することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則における会議室とは、研修室、大会議室、第一委員会室及び第二委員会室とする。

(使用できない日)

第三条 会議室を使用できない日は、十二月二十九日から翌年一月三日までの日とする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用時間)

第四条 大会議室、第一委員会室及び第二委員会室の使用時間は、平日における午前九時から午後十時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 研修室の使用時間は、平日及び休日における午前九時から午後十時までとする。

(対象)

第五条 会議室を使用できるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 町内に住所を有する者又は町内に通勤をしている者

 町内で活動するサークル、ボランティア団体等

 その他町長が公益に資するものとして特に必要と認めるもの

(使用の許可)

第六条 会議室を使用しようとするものは、その二日前までに、会議室使用許可申請書(別記様式第一号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、会議室の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用の制限)

第七条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室の使用を許可しない。

 会議室を、公用又は公共用に供するため必要とすることが見込まれるとき。

 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

 会議室を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団及びそれらの利益となる活動を行うものであると認められるとき。

 営利を目的とする民間企業等が、その営利を目的とした事業等のために会議室を使用するとき。

 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は選挙に関し特定の候補者の支持をしようとするとき。

 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支持しようとするとき。

 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき、又は町長が適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第八条 町長は、使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。この場合において、使用者に生じた損害について町長はその責を負わない。

 この規則の規定に違反したとき。

 使用の許可に付した条件に違反したとき。

 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

 前三号に掲げるもののほか、特別な事情により町長が必要と認めるとき。

2 町長は、行政上の必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず使用の許可を取り消すことができる。

(目的外使用等の禁止)

第九条 使用者は、会議室を許可された目的以外の目的に使用してはならない。

2 使用者は、使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第十条 使用者は、会議室の使用を終了したときは、直ちに会議室を原状に回復させなければならない。第八条の規定による使用の許可の取消し又は使用の停止の処分を受けたときも、同様とする。

(損害賠償等)

第十一条 使用者は、故意又は過失により会議室(備品を含む。)を損傷し、又は滅失したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(補則)

第十二条 この規則に定めるもののほか、会議室の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の草津町役場会議室使用規則の規定によりなされた会議室の使用に係る手続は、この規則による改正後の草津町役場庁舎の会議室使用に関する規則の規定による手続とみなす。

画像

草津町役場庁舎の会議室使用に関する規則

平成29年5月25日 規則第12号

(平成29年5月25日施行)