○草津町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例

平成三十年三月二十三日

条例第四号

(趣旨)

第一条 この条例は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)第四十七条第一項第一号、第七十九条第二項第一号並びに第八十一条第一項及び第二項の規定に基づき、指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準並びに法第四十六条第一項の指定の申請者の基準を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)

第三条 指定居宅介護支援及び基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号。以下「省令」という。)の規定(省令第一条を除く。)による基準をもつて、その基準とする。ただし、省令第二十九条第二項(省令第三十条において準用する場合を含む。)中「二年間」とあるのは、「五年間」とする。

(法第七十九条第二項第一号の条例で定める者等)

第四条 法第七十九条第二項第一号(法第七十九条の二第四項の規定により指定の更新について準用する場合を含む。)の条例で定める者は、法人である者とする。

2 前項に定める者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)及び当該申請に係る事業所を管理する者は、草津町暴力団排除条例(平成二十四年草津町条例第二十四号)第二条第三号に規定する者であつてはならない。

この条例は、平成三十年四月一日から施行する。

草津町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例

平成30年3月23日 条例第4号

(平成30年4月1日施行)