○草津町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成三十年三月二日

規則第四号

草津町障害者自立支援法施行細則(平成十八年規則第二十五号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第二条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令の規定の例による。

(備付帳簿)

第三条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

 介護給付費等支給決定者台帳

 自立支援医療費支給認定者台帳

 補装具費支給申請決定簿

2 町長は、前項の帳簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて作成することができる。

(介護給付費等の支給の申請等)

第四条 省令第七条第一項に規定する介護給付費若しくは訓練等給付費の支給決定、省令第三十四条の三第一項に規定する特定障害者特別給付費の支給決定又は省令第三十四条の三十一第一項に規定する地域相談支援給付決定の申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第一号)によるものとする。

(障害支援区分の認定の通知)

第五条 政令第十条第三項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第二号)により行うものとする。

(支給決定の通知等)

第六条 町長は、法第十九条第一項に規定する支給決定を行つたときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第三号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第四号。以下「受給者証」という。)又は地域相談支援受給者証(様式第五号)を申請者に交付するものとする。

2 前項において、法第二十八条に規定する療養介護の支給決定をした申請者には、療養介護医療受給者証(様式第六号)を交付するものとする。

3 町長は、法第十九条第一項に規定する支給決定を行わないときは、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)却下決定通知書(様式第七号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更申請)

第七条 省令第十七条に規定する支給決定の変更の申請書は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第八号)によるものとする。

(支給決定変更の通知等)

第八条 省令第十八条第一項の規定による変更の通知は、(介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第九号)により申請者に通知するとともに、受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定の変更を行わないときは、変更申請却下決定通知書(様式第十号)により申請者に通知するものとする。

(障害支援区分の変更認定の通知)

第九条 政令第十三条において準用する政令第十条第三項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第十一号)により行うものとする。

(支給決定の取消し等)

第十条 町長は、法第二十五条第一項及び第五十一条の十第一項に規定する支給決定の取消しを決定したときは、支給(給付)決定取消通知書(様式第十二号)により受給者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第十一条 省令第二十二条第一項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第十三号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第十二条 省令第二十三条第一項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第十四号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給申請等)

第十三条 省令第三十一条第一項に規定する特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費の支給、省令第三十四条の四第一項に規定する特例特定障害者特別給付費又は省令第三十四条の五十三第一項に規定する特例地域相談支援給付費の申請は、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第十五号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があつたときは、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給の要否を決定し、(特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第十六号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の額)

第十四条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第三十条第三項の規定によりその基準とされる額とする。

2 特例特定障害者特別給付費の額は、法第三十五条の規定によりその基準とされる額とする。

3 特例地域相談支援給付費の額は、法第五十一条の十五第二項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第十五条 法第三十一条の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」とう。)の適用を受けようとする者は、介護給付費等利用者負担額減額・免除申請書(様式第十七号)に受給者証及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは、額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減額・免除決定通知書(様式第十八号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、申請者に対し、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第十九号)を交付するものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第十六条 省令第三十四条の五十四第一項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第二十号)によるものとする。

2 町長は、省令第三十四条の五十四第一項に規定する申請があつたときは、計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第二十一号)により当該申請者に通知するものとする。

3 利用計画作成対象者は、法第五十一条の十七第一項第一号に規定するサービス利用支援を受けた場合であつて、前項の規定に基づく支給決定等を受けたときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第二十二号)により町長に届け出なければならない。

4 町長は、法第五条第二十二項に規定する厚生労働省で定める期間を変更したときは、モニタリング期間変更通知書(様式第二十三号)により支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消しの通知)

第十七条 省令第三十四条の五十五第二項に規定する計画相談支援給付費の支給の取消しの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第二十四号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス費の支給申請等)

第十八条 省令第六十五条の九の二第二項に規定する高額障害福祉サービス費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス費等給付申請書(様式第二十五号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があつたときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第二十六号)により申請者に通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第十九条 省令第三十五条第一項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(新規・再認定・変更)申請書(様式第二十七号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請のうち育成医療の申請の場合は、公正中立な立場から医学的な判断を行うため、事前に町長が指定する医師に対し意見を聴くものとし、更生医療の申請の場合は、群馬県心身障害者福祉センター(身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百三十八号)第九条第六項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「群馬県心身障害者福祉センター」という。)の判定を求めるものとする。

(支給認定の通知等)

第二十条 町長は、前条の申請に対し支給認定を行つたときは、自立支援医療(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第二十八号)を申請者に交付するとともに、自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)(様式第二十九号)を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)不支給決定通知書(様式第三十号)により申請者に通知するものとする。

(支給認定の再認定又は変更の申請)

第二十一条 省令第四十五条第一項に規定する支給認定の再認定又は変更の申請書は、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(新規・再認定・変更)申請書によるものとする。

(支給認定の変更の通知等)

第二十二条 町長は、前条の申請又は職権により支給認定の再認定又は変更の認定を行つたときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定(変更認定)通知書(様式第二十八号)により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給認定の変更の認定を行わないことと決定したときは、自立支援医療費(育成医療・更生医療)変更認定申請却下通知書(様式第三十一号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第二十三条 省令第四十七条第一項に規定する申請内容の変更の届出は、自立支援医療(育成医療・更生医療)受給者証等記載事項変更届出書(様式第三十二号)によるものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第二十四条 省令第四十八条第一項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、医療受給者証再交付申請書(様式第三十三号)によるものとする。

(支給認定の取消し)

第二十五条 省令第四十九条第一項に規定する支給認定の取消しを行つたときの通知は、支給認定取消通知書(様式第三十四号)によるものとする。

(治療材料費の支給の申請)

第二十六条 治療材料費等の支給の請求は、自立支援医療(育成医療)治療材料費請求書(様式第三十五号)により、その事実に基づいて指定自立医療機関の医師の作成した証明書等を添えて町長に請求するものとする。

(補装具費の支給申請)

第二十七条 省令第六十五条の七第一項の規定による補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第三十六号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があつたときは、調査書(様式第三十七号)を作成するとともに、必要に応じ、群馬県心身障害者福祉センターの判定を求めるものとする。

(支給決定の通知書)

第二十八条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行つたときは、補装具費支給決定通知書(様式第三十八号)により申請者に通知するとともに、補装具費支給券(様式第三十九号)を申請者の交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し支給決定を行わないことを決定したときは、補装具費支給却下決定通知書(様式第四十号)により申請者に通知するものとする。

(補装具費の支給)

第二十九条 町長は、補装具業者又は補装具費支給対象障害者等から補装具費の支払に係る請求書に、補装具費支給券を添えて提出させるものとする。

(様式の変更)

第三十条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(委任)

第三十一条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年三月二日から施行する。

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草津町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成30年3月2日 規則第4号

(平成30年3月2日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年3月2日 規則第4号