○草津町議会議員政治倫理条例

平成三十一年三月二十二日

条例第一号

自由闊達な言論の保障は、地域社会を前進させるものである。

草津町議会議員は、その立場を利用し、自己の利益を図らない。

草津町議会議員は、町民の代表者としての自覚を持ち、町民から信頼される議会をつくり上げることを改めて決意する。

草津町議会議員は、町民生活の更なる向上と草津町の発展に全力を挙げて活動することを誓う。

以上の精神に基づき、草津町議会議員政治倫理条例をここに制定する。

(目的)

第一条 この条例は、草津町議会議員(以下「議員」という。)が町民の代表として議員活動を行う際に遵守すべき政治倫理に関する行動基準等を定めることにより、議員の政治倫理の確立を図り、町民に信頼される開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第二条 議員は、町民の信頼に値する倫理観と自らの役割を自覚し、法令はもとより、次条に規定する政治倫理基準を遵守しなければならない。

2 議員は、政治倫理基準に反する行為があるとの疑いを持たれたときは、自ら説明責任を果たすよう努めなければならない。

(政治倫理基準)

第三条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守して行動しなければならない。

 議員の品位若しくは名誉を損なう行為又は議会に対する町民の信頼を損なう行為をしないこと。

 議員の権利又は地位を利用して不正と思われる行為をしないこと。

 町又は町が資本金、その他これらに準じるものを出資している法人若しくは町の施設の指定管理者が行う許可、請負その他の契約等に関し、特定の者のために有利又は不利な取扱いをするような働きかけをしないこと。

 町の職員(非常勤嘱託職員、臨時職員等を含む。以下同じ。)に対し、議員の権限又は地位による影響力を行使し、当該職員の職務遂行を妨げないこと。

 町の職員の採用、昇格、異動その他人事に関して推薦又は紹介をしないこと。

 虚偽又は真偽の疑わしい風説の流布により、他の議員や町及び町民の名誉を傷つける行為をしないこと。

(審査の請求)

第四条 議員は、他の議員が第三条の規定に反する行為をした疑いがあるときは、三人以上の議員の連名で、疑いに足る事実を証する資料を添え、文書により議長に審査を請求することができる。

2 前条の審査の請求の内容が議長に関係するものであるときは、同項の規定にかかわらず、副議長に審査を請求するものとする。この場合において、次条から第八条までの規定中「議長」とあるのは、「副議長」と読み替えるものとする。

(審査会の設置等)

第五条 議長は、前条の規定により審査の請求があつたときは、草津町議会政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置しなければならない。

2 審査会の委員は、五人以内とし、審査を請求した議員(以下「請求議員」という。)及び審査の対象となる議員(以下「被請求議員」という。)を除き、議長が議会に諮り、議員の中から選任する。

3 審査会に委員長及び副委員長一人を置き、委員の互選により選任する。

4 審査会の委員の任期は、次条第六項の規定により審査会が審査の結果を議長に報告したときまでとする。

(審査会の審査等)

第六条 審査会は、審査の請求の適否及び政治倫理基準に反する行為の在否を審査する。

2 審査会は、委員長が招集する。

3 審査会は、委員の三分の二以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 審査会は、審査を行うに当たり、請求議員、被請求議員及び関係者に対し、聴取り等の必要な調査を行うことができる。

5 審査会は、被請求議員に弁明の機会を与えなければならない。

6 審査会は、審査の結果を議長に報告するものとする。

7 審査会の会議は、公開することを原則とする。ただし、出席委員の三分の二以上の合意により非公開とすることができる。

(審査結果の通知、弁明及び公表)

第七条 議長は、前条第六項の規定により審査の結果の報告をうけたときは、請求議員及び被請求議員に対し、その内容を文書で通知するものとする。

2 被請求議員は、前項の文書を受け取つた日から十四日以内に、審査の結果に対する弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を議長に提出することができる。

3 議長は、前条第六項の規定により審査の結果の報告を受けたときは、その要旨を公表するものとする。この場合において、前項の規定により弁明書の提出があつたときは、当該弁明書と併せて公表するものとする。

(審査結果の措置及び公表)

第八条 議長は、審査の結果を受け、政治倫理基準に反する行為をしたと認められる議員に対して、議会に諮り、次の各号のいずれかの措置を講ずることができる。

 議員の辞職勧告を行うこと。

 議会の役職の辞任勧告を行うこと。

 一定期間の出席自粛勧告を行うこと。

 この条例の規定を遵守させるための警告を行うこと。

 各号に掲げるもののほか、議長が必要と認める措置を行うこと。

2 議長は、前項の規定による措置を講じたときは、その要旨を公表するものとする。

(準用)

第九条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、草津町議会委員会条例(昭和六十二年草津町条例第二十三号)を準用する。

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

草津町議会議員政治倫理条例

平成31年3月22日 条例第1号

(令和2年12月18日施行)