○草津町中小企業・小規模企業振興基本条例

平成三十一年三月二十二日

条例第二号

(目的)

第一条 この条例は、中小企業・小規模企業が町における経済の発展に果たす役割の重要性を鑑み、その振興について基本理念を定め、町の責務、事業者及び商工会(中小企業団体)の役割等を明らかにするとともに、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、中小企業・小規模企業の成長発展及びその事業の持続的発展並びに地域経済の活性化及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 中小企業者 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げる中小企業者であつて、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

 小規模企業者 中小企業基本法第二条第五項に規定する小規模企業者であつて、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

 中小企業・小規模企業関係団体 商工会、農業協同組合その他中小企業・小規模企業に関係する団体及びこれらに準ずる団体で町長が特に認めるもののうち、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

 金融機関 町内に本店支店等を有する金融機関をいう。

(基本理念)

第三条 中小企業・小規模企業の振興は、中小企業・小規模企業の持続的発展が図られることを旨として行われなければならない。

2 中小企業・小規模企業の振興は、中小企業者・小規模企業者の経営の向上及び改善に対する主体的な努力の促進を基本として行われなければならない。

3 中小企業・小規模企業の振興は、中小企業者・小規模企業者が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識のもとに行われなければならない。

4 中小企業・小規模企業の振興は、町の地域資源を積極的に活用することを基本的認識のもとに行わなければならない。

5 中小企業・小規模企業の振興は、中小企業者・小規模企業者、中小企業関係団体、国、群馬県、他の地方公共団体及び町が連携するともに、町民の理解を得ることを基本として行われなければならない。

6 中小企業・小規模企業の振興は、中小企業者・小規模企業者の経営資源の確保が困難であることに鑑み、その経営の規模及び形態に応じ、十分な配慮がなされることを基本として行われなければならない。

(町の責務)

第四条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に策定し実施するものとする。

(中小企業者・小規模企業者の努力)

第五条 中小企業者・小規模企業者は、基本理念に基づき主体的に経営の向上及び改善を図るよう努めるとともに、その事業活動を通じて地域の振興に資するよう努めるものとする。

(中小企業・小規模企業関係団体の役割)

第六条 中小企業・小規模企業関係団体は、基本理念に基づき、中小企業者・小規模企業者の経営の向上及び改善に資するため、相互に連携を図りながら協力することにより、中小企業者・小規模企業者に対して積極的な支援を行うよう努めるものとする。

(金融機関の協力)

第七条 金融機関は、基本理念に基づき、中小企業者・小規模企業者の資金需要に対して適切な対応と経営努力を支援するよう努めるとともに、町が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(基本計画の策定)

第八条 町は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、中小企業・小規模企業振興基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 中小企業・小規模企業の振興に関する施策についての基本的な方針

 中小企業・小規模企業の振興に関し、町が総合的かつ計画的に講ずべき施策

 前二号に掲げるもののほか、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 町は中小企業・小規模企業をめぐる情勢の変化を勘案し、及び中小企業・小規模企業の振興に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更するものとする。

4 第二項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(基本的施策)

第九条 町は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策の実施に当たつては、基本理念に基づき次に掲げる事項を基本として行うものとする。

 中小企業者・小規模企業者の経営基盤を町内に維持し、新たな事業展開への支援に関すること。

 中小企業者・小規模企業者の事業継承及び創業促進に関すること。

 中小企業者・小規模企業者の人材の確保及び育成のための雇用の促進並びに職業能力の開発及び向上に関すること。

 中小企業者・小規模企業者と両者以外のものとの連携促進に関すること。

 中小企業者・小規模企業者に対する資金の円滑な供給のための融資制度及び信用補完事業の充実に関すること。

 中小企業者・小規模企業者に関する調査及び情報の収集、提供等に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

(財政上の措置)

第十条 町は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(委任)

第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

草津町中小企業・小規模企業振興基本条例

平成31年3月22日 条例第2号

(平成31年4月1日施行)